メニュー

身近な法律家に相談する


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 原状回復費用の計算
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

賃貸トラブルでの内容証明郵便は有効?書き方から出し方まで、行政書士がわかりやすく解説

相手に重要な通知を送ったのに、このような悩みを抱えていませんか?

  • 「受け取っていない」と言われてしまった…
  • 自分の主張が記録に残ってない…
  • 法的な通知を確実に届けるにはどうすればいいの?

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを公的に証明できる特別な郵便サービスです。

契約トラブルや賃貸問題、債権回収など、法的な効力を持たせたい文書のやり取りに最適です。

この記事では、行政書士の視点から内容証明郵便の基本から作成方法、送付手順まで、誰でも実践できるように分かりやすく解説します。

これを読めば、あなたも法的な証拠能力を持つ文書をしっかりと相手に届けることができるようになります。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

内容証明郵便の基本

日本郵便指定のフォーマット(A4用紙・26行・一行40字以内)
日本郵便指定のフォーマット(A4用紙・26行・一行40字以内)

内容証明郵便とは、差出人が作成した文書の内容と、その文書をいつ、誰から誰に送ったかを日本郵便が証明する特殊な郵便サービスです。

法律上の正式名称は「内容証明」といい、郵便法第65条に規定されています。

重要なのは、内容証明郵便自体に直接的な法的強制力はないという点です。

しかし、文書の内容と送達の事実が公的に証明されるため、後のトラブル発生時に有力な証拠となります。

主な利用シーンとしては、賃貸借契約の解除通知、債務の督促状、取引上の通知・催告、損害賠償の請求など、法的な意思表示を明確に行いたい場合が挙げられます。

内容証明を送ることで、「いつ、どのような意思表示をしたか」を客観的に証明できるのです。

内容証明郵便作成の流れ

STEP
賃貸トラブルの概要を整理する
  • 退去日、敷金の金額、原状回復費用の請求額、減額を求める金額など重要情報を整理
  • 退去時の立会い状況や写真などの証拠資料を準備
  • 原状回復ガイドラインに基づき、不当と思われる請求項目をリストアップ
STEP
内容証明郵便を3部準備する

内容証明郵便を発送するときは、同じ内容の文書を3部準備することが必要です。

このうち、1部が実際に発送され、1部は郵便局で保管されます。

もう1部は郵便局の消印が押された後、差出人の控えとして渡されます。

これは持ち帰り、ご自身で保管します。

内容証明郵便の作成時のPoint
  • 日本郵便指定のフォーマット(A4用紙・26行・一行40字以内)を使用する
  • 差出人・受取人の住所・氏名を正確に記載する
  • 日付を明記し、事実関係を時系列で簡潔に記述する
  • 要求事項や期限を明確に示す
  • 専門用語は避け、平易な言葉で記載する
  • 3通作成する(郵便局保管用・受取人用・差出人用)
STEP
内容証明郵便3部に捺印する

内容証明郵便の中の差出人の氏名を記載した部分に捺印します。

これは3部すべてに必要です。個人の場合は認印で構いませんが、実印を使用するとより確実です。

法人の場合は法人印を捺印します。

STEP
内容証明郵便が2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、割印を捺印する

内容証明文書が2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、その綴じ目に割印をしてください。

割印は差出人の氏名の横に捺印した印と同じ印を使用する必要があります。

STEP
封筒に相手(貸主・管理会社)の住所、氏名と自分の住所、氏名を書く

封筒1通を準備し、封筒に相手の住所、氏名または社名と差出人であるご自身の住所、氏名を書きます。

封筒の記載は、内容証明郵便の文書中の相手の住所と氏名または社名、差出人の住所と氏名の記載と同じにする必要があります。

また、内容証明郵便の文書中にご自身の住所と氏名にあわせて、電話番号を記載した場合は、封筒にも同じように電話番号を記載してください。

STEP
郵便局に持参して貸主に発送する

「Step02」から「Step05」で準備した内容証明郵便3部と封筒1通を郵便局に持参します。

ただし、郵便局によって内容証明郵便を取り扱っているところとそうでないところがありますので、郵便局に行く前にその郵便局が内容証明郵便を扱っているかどうか確認して下さい。

郵便局に持参すると、郵便局の職員に「配達証明はつけますか?」と聞かれる場合があります。

配達証明は、内容証明郵便を相手がいつ受け取ったのかを知るために必要なものなので、必ず配達証明をつけてもらうようにお願いして下さい。

内容証明郵便の送付時のPoint
  • 郵便局窓口で手続きを行う(オンライン申込みも可能)
  • 本人確認書類が必要
  • 基本料金+書面作成料がかかる(2,040円程度から)
  • 配達証明を付けると受領証が手元に残る(オススメ)
  • 特定記録や簡易書留との違いを理解する
STEP
控えを持ち帰って保管する

内容証明郵便の3部のうち1部は郵便局の消印を押した後、差出人の控えとして渡されますので、持ち帰って大切に保管します。この控えは今後の交渉や裁判の際の重要な証拠となります。

STEP
貸主からの回答を待つ

内容証明郵便を受け取った貸主は通常1週間〜2週間程度で回答します。回答がない場合は、電話や再度の内容証明郵便で督促することも検討しましょう。

STEP
敷金返還・原状回復費用の減額交渉

貸主から回答があった場合、その内容に応じて以下の対応を取ります。

  • 拒否された場合:少額訴訟や調停など次のステップを検討します
  • 要求が認められた場合:敷金返還または原状回復費用の減額が実行されるまで待ちます
  • 一部のみ認められた場合:さらなる交渉を継続するか、提案を受け入れるか検討します
STEP
退去費用の精算了

お互い金額に納得がいけば退去費用の精算が完了します。合意内容は必ず書面で残しておきましょう。

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

効果的な活用法

内容証明郵便は単に送るだけでなく、戦略的に活用することで問題解決の強力なツールになります。

まず、送付前に相手との話し合いを尽くすことが重要です。

いきなり内容証明を送ると関係悪化を招くことがあります。

また、文面は感情的な表現を避け、客観的な事実と法的根拠を示すことで説得力が増します。

重要な契約書類や証拠となる資料のコピーを同封すると、より効果的です。

専門的な内容や複雑な法的主張を行う場合は、行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。

プロの視点で適切な文言や構成をアドバイスしてもらえるため、より効果的な内容証明郵便を作成できるでしょう。

まとめ

内容証明郵便は、重要な意思表示を確実に相手に伝え、その事実を証明するための有効な手段です。

契約トラブルや金銭問題など、法的な場面で自分の権利を守るためには欠かせないツールといえるでしょう。

ただし、内容証明郵便を送付すれば必ず問題が解決するわけではありません。

あくまでも証拠を残すための手段であり、相手に法的義務を強制するものではないことを理解しておきましょう。

深刻なトラブルの場合は、内容証明郵便の送付と並行して、専門家への相談や法的手続きを検討することが大切です。

適切なタイミングと内容で内容証明郵便を活用し、トラブル解決の第一歩としてください。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

もし役に立ったなと思われたらシェア・拡散していただけると助かりますm(__)m

引っ越し時の敷金返還や退去費用でお困りではありませんか?当法務事務所が、あなたの味方となって解決に導きます。
敷金が思うように返還されないケースや、想定以上の原状回復費用を請求されたケース、また退去に関する大家さんとの行き違いなど、さまざまなお困りごとに対して、法律の専門家として具体的かつ実践的なアドバイスを提供しています。
訴訟業務は行っておりませんが、交渉の進め方や必要な法的知識をわかりやすくご説明し、あなたに最適な解決方法をご提案いたします。
借主の皆様の権利を守り、納得のいく解決に向けて、誠心誠意サポートさせていただきます。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

目次