敷金返還請求権(畳・襖・カーペット・塗装工事)が認められた事例
賃貸物件を退去する際、敷金の返還を巡ってトラブルになることがあります。今回は、東京地方裁判所で行われた裁判をもとに、賃貸物件の原状回復義務に関するルールや判例をわかりやすくまとめました。
この事例では、賃貸借契約に原状回復特約が付されていても、通常の使用による汚損や損耗は原状回復義務の対象とはならず、賃借人の故意・過失による毀損や通常でない使用方法による劣化についてのみ回復義務が生じるとの判断が下されています。
賃貸借契約における原状回復特約の解釈と、賃借人の原状回復義務の限界を示す重要な事例となっていますので、畳・襖・カーペットの張替えや壁・天井等の塗装工事による敷金返還でお困りの方はぜひ参考にしてください。
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスをしております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。
トラブル事例の概要
賃貸借契約からトラブル解決までの経緯
賃貸借契約
賃借人Xさんは、賃貸人Yさんから敷金を差し入れ、賃貸物件を借りました。この契約には、「賃借人は賃貸人に対し、契約終了と同時に本件建物を現(原)状に回復して明け渡さなければならない」という特約が付されていました。
- 賃料:月額12万円
- 敷金:24万円
- 特約:有
賃貸借契約書の特約の内容には気を付けましょう。
契約期間中の経過
契約更新の際、賃借人Xさんは毎回1か月分の賃料を更新料として支払っていました。この間、賃貸人Yさんは物件の内部確認や汚損箇所の確認を行うことはありませんでした。
契約解除と物件明け渡し
賃貸借契約が合意解除され、賃借人Xさんは物件を明け渡しました。明け渡しの際、賃貸人Yさんや管理人から修繕を要する点などの指摘はありませんでした。
敷金返還請求と訴訟
賃貸人Yさんは、畳の裏返し、襖の張替え、カーペットの取替え、壁・天井等の塗装工事費用を支出したと主張し、敷金の返還を拒否しました。これに対し、賃借人Xさんが敷金返還を求めて提訴しました。
- 修繕/原状回復費用:24万2,978円
- 畳の裏返し
- 襖・カーペットの取替え
- 壁・天井等の塗装工事
畳の裏返しとは、畳表を裏返して新しい面を表に出し、畳の寿命を延ばす作業のことです。
東京地方裁判所判決
裁判所は、通常の使用に伴う汚損や損耗は原状回復義務の対象とはならないと判断し、賃借人Xさんの敷金返還請求を認める判決を下しました。
賃貸人Yさんの請求は棄却されました。
- 修繕/原状回復費用:0円
- 畳の裏返し
- 襖・カーペットの取替え
- 壁・天井等の塗装工事
まとめ:退去費用の内訳と合計
0円
本判決では、賃貸借契約における原状回復特約の「原状回復」という文言について、賃借人の故意・過失による毀損や通常でない使用方法による劣化についてのみ回復を義務付けたものと解釈されました。
また、賃借人が善良な管理者の注意義務をもって物件を管理し、通常の用法に従って使用していた場合、その使用に必然的に伴う汚損・損耗については原状回復義務の対象とならないことが明確に示されました。このことは、賃貸借契約における賃借人の権利保護において重要な意義を持つと言えるでしょう。