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横浜地方裁判所は、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担があると判断し、賃借人Xにはカーペット等の修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。
その他の損害については、通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万4000円 | 返還18万4000円 | カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度) |
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスをしております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。
横浜地方裁判所は、カビの汚れについては賃借人Xにも一部の責任があると判断し、賃借人Xには修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。
しかし、その他の損害については通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金21万4000円 | 返還18万4000円 | カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度) |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。