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畳表の取替えに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払2万7000円特約は認定
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!
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目次

仙台簡易裁判所による判断

この判決では、以下の理由に基づいて畳表取替え費用のみが認められました。

  1. 契約条項による畳表取替え費用の負担: 賃貸借契約書には賃借人が畳表の取替え費用を負担する旨の条項があり、この条項に基づいて畳表の取替え費用は賃借人の責任とされました。
  2. 壁の汚損の原因: 壁の汚損は湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、賃借人の責めに帰すべき事由ではなく、むしろ賃貸人の負担とされました。

畳表の取替えに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書における畳表の取替え費用の条項に基づき、畳表取替え費用が賃借人の負担とされました。

一方で、壁の汚損は賃貸人の責任とされ、壁張替え費用は賃貸人の負担とはなりませんでした。

この判決は契約内容を考慮し、具体的な証拠に基づいて判断されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払2万7000円特約は認定
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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