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このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

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畳表の取替えに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められました。

敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払2万7000円特約は認定
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

行政書士 松村 元
監修者

敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスをしております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。


目次

仙台簡易裁判所による判断

この判決では、以下の理由に基づいて畳表取替え費用のみが認められました。

  1. 契約条項による畳表取替え費用の負担: 賃貸借契約書には賃借人が畳表の取替え費用を負担する旨の条項があり、この条項に基づいて畳表の取替え費用は賃借人の責任とされました。
  2. 壁の汚損の原因: 壁の汚損は湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、賃借人の責めに帰すべき事由ではなく、むしろ賃貸人の負担とされました。

畳表の取替えに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書における畳表の取替え費用の条項に基づき、畳表取替え費用が賃借人の負担とされました。

一方で、壁の汚損は賃貸人の責任とされ、壁張替え費用は賃貸人の負担とはなりませんでした。

この判決は契約内容を考慮し、具体的な証拠に基づいて判断されました。

敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払2万7000円特約は認定
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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