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仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金0円 | 追加支払2万7000円 | 特約は認定 |
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この判決では、以下の理由に基づいて畳表取替え費用のみが認められました。
仙台簡易裁判所の判決では、賃貸借契約書における畳表の取替え費用の条項に基づき、畳表取替え費用が賃借人の負担とされました。
一方で、壁の汚損は賃貸人の責任とされ、壁張替え費用は賃貸人の負担とはなりませんでした。
この判決は契約内容を考慮し、具体的な証拠に基づいて判断されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金0円 | 追加支払2万7000円 | 特約は認定 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。