目次
ペット不可の物件の退去費用は!?
入居年数 2年3ヶ月
家賃 55,000円
敷金 110,000円
原状回復費用 264,780円
ペット不可の物件の退去費用は!?【概要】
敷金を差し引いた残余を請求された
Aは貸主Bとの間で平成28年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金110,000円を預け、月額賃料55,000円で平成30年7月31日まで同物件に居住した。
退去後Bより、ペット禁止条項違反による畳、床材等の汚損と破損に係る原状回復費用(退去費用)374,780円より敷金を差し引いた残余の264,780円を請求された。
相当な退去費用をBへ通知
Aは、ペット飼育禁止条項違反による汚損がある場合でも、畳等の消耗品には経過年数が考慮されること、負担すべき原状回復費用(退去費用)は汚損や破損箇所補修に必要な最小限の単位に留まることより、負担すべき相当な原状回復費用(退去費用)は189,841円であり、それより敷金を差し引いた残余の79,841円が相当な原状回復費用(退去費用)である旨をBへ通知した。
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国土交通省ガイドライン一覧のまとめ
退去費用の相場について知りたい方にとって、まず理解しておくべきことは、退去時の手続きや立ち合いの重要性です。退去費用は、物件の状態や修繕が必要な箇所によって大きく変動します。一般的に、退去費用には清掃費や修繕費が含まれ、これらは入居時の状態に戻すための原状回復費用として計算されます。特に、通常の使用による損耗や経年劣化は賃貸人が負担する場合が多いですが、入居者の不注意による損傷や汚れは、入居者が負担することになります。そのため、退去時には部屋の清掃や必要最低限の修繕を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。また、退去立ち合いの際には、チェックリストや写真を使って物件の状態を記録し、入居時との比較を行うことで、認識の違いを減らし、適切な費用負担を確認することができます。敷金の返金も、これらの費用を差し引いた金額となるため、退去時の手続きをしっかりと行うことが、費用の透明性を高める鍵となります。ここからは、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために必要な退去手続きにおいて押さえておくべきポイントを国土交通省のガイドラインに沿って解説しています。
ペット不可の物件の退去費用は!?【まとめ】
AはBの請求通りの原状回復費用(退去費用)の支払いを免れない。
ペット禁止条項がある物件内でペットを飼育する行為自体が用法違反となる。
よって、Aが負担すべき原状回復費用(退去費用)には経過年数による原価が考慮されず、畳や床材等を新たに張替える為の費用全額を負担する責任を負う。
ペット飼育が契約により禁止される物件内でのペット飼育による汚損や破損は用法違反となり、賃借人が負担すべき原状回復費用(退去費用)には自然損耗が考慮されず、賃借人は補修費用の張替費用の全額を負担する責任を負う。