退去費用の保証金である敷金について
敷金は、賃貸で借りたお部屋の退去費用として充てられるお金です。
賃借人は契約を終えたときに原状回復をするのが大原則ですが、原状回復の必要がないにもかかわらず、高額な退去費用を請求されるケースも少なくありません。
敷金は返還されるお金です。
それを前提に、まず、敷金の性質について理解しておきましょう。
賃貸の入居時にあずけるお金は敷金?礼金?
賃貸契約の際に目につくのが敷金や礼金といった文字です。
初めて部屋を借りる方に取っては敷金や礼金といったものがどういった性質を持っているのか知らない方も多いのではないでしょうか。
賃貸にとっての敷金・礼金の違い
敷金とは、賃借人が部屋を汚したり、損傷させたときの退去費用として充てるために、賃貸人が事前に預かるお金です。
また、家賃の滞納があった場合の担保の役割も担っています。
したがって、敷金は保証金として預かるお金のため、退去費用が必要なかったり、家賃の滞納がなかった場合は、全額戻さなければならないのが原則です。
そして、他方、礼金といった名目のお金は、大家さんに対して『貸してくれてありがとう』といった感謝の気持ちで払うお金です。
昔は賃貸物件の数も少なく、世間の習わしとして定着していましたが、昨今は、賃貸物件の数も増えてきており、その習わしも弱まりつつあります。
敷金 | 礼金 | |
意味 | 部屋の退去費用として、あらかじめ払う | 大家さんに感謝の意味で払う |
返還の有無 | 契約終了後に退去費用を差し引いた分が戻ってくる | 全額戻ってこない |
相場 | 家賃1〜2ヶ月 | 家賃1〜2ヶ月 |
退去費用でもある敷金はいくら返還される?
家賃の1〜2ヶ月分が必要となる敷金は、どの程度もどってくるのでしょうか。
高額な退去費用の問題は、部屋が汚れたり、損傷があった場合に、賃貸人と賃借人のどちらが負担するかで、トラブルになることも多いです。
トラブルを引き起こす主な原因は、損耗区分の分かりづらさです。
損耗には、生活でやむを得ず生じた通常損耗(自然損耗)と、賃借人の過失よって生じた損耗の二つがあり、通常損耗(自然損耗)の費用は、家賃に含まれているとされ、他方の過失による損耗の費用は、賃借人が退去費用を負担するのが原則とされています。
通常損耗(自然損耗) | 過失による損耗 | |
意味 | 生活でやむを得ず生じた損耗 | 賃借人の過失による損耗 |
費用の出処 | 家賃に含まれている | 退去費用として追加で負担する |
しかし、この二つの損耗を当事者同士で、客観的に評価することが非常に難しく、それがトラブルになるのです。
そこで、国土交通省は、「原状回復の費用負担のあり方」として、1998年に一般的な基準をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
当事者同士の解決が困難であることは変わりないですが、国が定めた正しい知識を身につけておくことで、トラブルを未然に防ぎ、敷金の返還および高額な退去費用の減額について、基準に沿ってお話を進めることができます。