
敷金償却とは何かをわかりやすく解説する特約の有効性と返金条件
賃貸借契約書に「敷金償却」と書かれていて、退去時に敷金が返ってこないのか不安に感じていませんか。
敷金償却とは、退去時に敷金の全部または一部を返還しないと定めた特約のことです。
通常、敷金は原状回復費用を差し引いた残額が返還されますが、敷金償却特約があると無条件で差し引かれるため、退去時の返金額が大きく変わります。
この記事では、敷金償却の仕組みと礼金との違い、特約が有効になる3つの要件と無効になるケース、そして契約書で確認すべきポイントまでわかりやすく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金償却の意味と仕組みを正しく理解する

- 敷金償却とは退去時に返還されない敷金のことである
- 敷金償却と礼金は返金されない点は同じだが性質が異なる
- 敷金償却の金額は家賃の1カ月分から2カ月分が相場である

契約書に「敷金償却」や「敷引き」と書かれていても、具体的に何を意味するのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか。
まずは敷金償却の基本的な仕組みと、礼金や通常の敷金との違いを整理していきます。
敷金償却とは退去時に返還されない敷金のことである

まず、敷金償却とは、賃貸借契約書の特約によって退去時に敷金の全部または一部を返還しないと定めた仕組みのことです。
通常の敷金は民法第622条の2に基づき、原状回復費用を差し引いた残額が返還されるのが原則です。
しかし、敷金償却の特約がある場合は、原状回復費用の有無にかかわらず、あらかじめ決められた金額が退去時に無条件で差し引かれます。
たとえば、敷金を家賃2カ月分(16万円)預けて「1カ月分償却」の特約があれば、退去時に8万円は無条件で差し引かれ、残り8万円から原状回復費用が精算されます。
敷金償却は契約書の特約に基づくものなので、まずは契約書の内容をしっかり確認することが大切です。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
敷金償却と礼金は返金されない点は同じだが性質が異なる


次に、敷金償却と礼金はどちらも退去時に返金されないお金ですが、法的な性質はまったく異なります。
礼金は契約の謝礼として貸主に支払うもので、敷金とは別の費用です。
一方、敷金償却は預けた敷金の一部を特約により返還しないと定めた仕組みであり、あくまで敷金の範囲内で処理されます。
| 項目 | 敷金償却 | 礼金 | 通常の敷金 |
|---|---|---|---|
| 性質 | 敷金の一部を返還しない特約 | 契約の謝礼金 | 担保金(預り金) |
| 返金 | 返金されない | 返金されない | 原則として返金される |
| 法的根拠 | 特約による合意 | 商慣習 | 民法第622条の2 |
| 相場 | 家賃0.5〜2カ月分 | 家賃0〜2カ月分 | 家賃1〜2カ月分 |
| 退去時の扱い | 敷金から無条件で差し引き | 退去時に関係しない | 原状回復費を差し引いて返還 |
なお、敷金償却は「敷引き(しきびき)」とも呼ばれ、関西地方の賃貸契約で多く見られる慣行です。
礼金と敷金償却が両方ある契約は初期費用が高くなるため、契約前に総額を確認しておきましょう。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
敷金償却の金額は家賃の1カ月分から2カ月分が相場である


さらに、敷金償却の金額は物件や地域によって異なりますが、家賃の1カ月分から2カ月分が一般的な相場です。
たとえば、家賃8万円の物件で「敷金2カ月・1カ月分償却」の場合、入居時に16万円を預け、退去時に8万円が無条件で差し引かれます。
残りの8万円から原状回復費用が精算され、過失による損傷がなければその分は返還されます。
- 敷金16万円のうち8万円が償却(返還なし)
- 残り8万円から原状回復費用を精算
- 過失がなければ残額8万円が返還される


ただし、償却額が家賃の3カ月分を超えるような場合は、最高裁判所の判例でも高額すぎると判断される可能性があります。
敷金償却の金額が相場の範囲内かどうかは、契約前に確認しておくことをおすすめします。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
敷金の返還ルールや計算方法について詳しく知りたい方は、まず契約書の特約条項を確認してみてください。
次の物件を探す際は、敷金・礼金ゼロの格安賃貸を専門に扱うサービスも検討してみてください。
敷金償却の特約が無効になるケースと契約書の確認方法


- 敷金償却特約が有効とされるには3つの要件を満たす必要がある
- 借主に一方的に不利な敷金償却特約は無効になることがある
- 契約書の敷金償却条項で確認すべきポイントがある
- 敷金償却後に追加の原状回復費用を請求されるケースがある


敷金償却の特約はすべてが有効とは限りません。
最高裁判所の判例でも、一定の要件を満たさない場合は特約が無効と判断されたケースがあります。
ここでは、特約の有効要件と無効になるケース、そして契約書で確認すべきポイントを解説します。
敷金償却特約が有効とされるには3つの要件を満たす必要がある


まず、国土交通省のガイドラインや裁判例をもとに整理すると、敷金償却特約が有効と認められるには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 借主の理解 | 特約の内容を十分に理解していること | 重要事項説明で償却の意味・金額を説明したか |
| 自由な意思 | 借主が自由な意思で同意していること | 契約前に十分な検討時間があったか |
| 合理的金額 | 償却金額が社会通念上合理的な範囲であること | 家賃の3.5カ月分以内が目安(最高裁判例) |
最高裁判所は平成23年3月24日の判決で、敷引特約について「敷引金の額が高額に過ぎるなどの事情がない限り、消費者契約法第10条により無効とすることはできない」と判断しました。
この判例では、特約の有効性を判断する際の基準として、月額賃料の約3.5カ月分までの敷引金は合理的な範囲とされています。
3つの要件のうち1つでも欠ければ、特約の有効性を争える可能性があります。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
借主に一方的に不利な敷金償却特約は無効になることがある


加えて、敷金償却特約が消費者契約法第10条に基づいて無効とされるケースがあります。
消費者契約法第10条は、民法等の任意規定に比べて消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。
具体的には、以下のようなケースで特約が無効と判断される可能性があります。
- 償却金額が家賃の3.5カ月分を超える高額な設定
- 重要事項説明で償却の意味を十分に説明していない
- 借主に検討時間を与えず署名を求めている


また、最高裁判所は平成23年7月12日の判決でも敷引特約について判断し、通常損耗の補修費用として通常想定される額を大幅に超えなければ有効としています。
契約時に敷金償却について十分な説明がなかった場合は、特約の無効を主張できる可能性があります。
民法第95条第1項:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
契約書の敷金償却条項で確認すべきポイントがある


さらに、契約前に敷金償却の条項を確認する際は、以下のポイントに注目してください。
| 確認項目 | チェック内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 償却金額 | 家賃の何カ月分が償却されるか | 3.5カ月分を超える場合は無効の可能性 |
| 償却の時期 | 退去時に償却か、入居時に即時償却か | 即時償却は借主に不利な場合がある |
| 原状回復費用との関係 | 償却後に追加請求があるか | 「償却金で原状回復費用に充当」の記載有無 |
| 重要事項説明 | 償却の意味と金額の説明を受けたか | 説明がない場合は有効性を争える |
特に重要なのは、償却後に追加の原状回復費用を請求されるかどうかです。
「敷金償却により通常損耗の補修費用に充当する」と明記されている場合は、償却金で通常損耗分をカバーする趣旨であり、別途ハウスクリーニング代を請求されるのは二重負担になる可能性があります。
契約書の特約の読み方について詳しくは「退去費用の特約を見極める方法」で解説しています。
重要事項説明書と賃貸借契約書の両方で敷金償却の記載を確認しておくと安心です。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
敷金償却後に追加の原状回復費用を請求されるケースがある


加えて、敷金償却があっても、借主の故意・過失による損傷については別途原状回復費用を請求されることがあります。
たとえば、敷金償却で8万円が差し引かれたうえに、タバコのヤニ汚れによるクロス張替え費用として5万円を追加請求されるようなケースです。
ただし、敷金償却の趣旨が「通常損耗の補修費用に充当する」とされている場合、通常損耗分の費用を二重に請求することは不当です。
国土交通省の原状回復ガイドラインでも、通常の使用による損耗(通常損耗)と経年変化は貸主負担が原則とされており、敷金償却で通常損耗をカバーしたうえでさらに通常損耗分を請求するのは、ガイドラインの趣旨に反します。
追加請求があった場合は、精算書の内容をガイドラインと照合して確認することが重要です。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
退去時の精算内容に疑問がある場合は、管理会社に精算書の内訳と根拠を書面で確認してもらいましょう。
敷金償却に関するよくある質問
敷金償却のポイントまとめ
- 敷金償却とは退去時に敷金の全部または一部を返還しないとする特約である
- 礼金とは法的性質が異なり、敷金の範囲内で処理される仕組みである
- 償却金額の相場は家賃の1カ月分から2カ月分で、3.5カ月分を超えると無効の可能性がある
- 特約が有効となるには借主の理解・自由な意思・合理的金額の3要件が必要である
- 償却後の追加請求は通常損耗分であれば二重負担として争える場合がある
敷金償却は契約書の特約に基づく仕組みであり、契約前の確認が最も重要な対策です。
重要事項説明書と賃貸借契約書の両方で「敷金償却」「敷引き」などの記載がないかを確認し、償却金額が相場の範囲内かどうかを判断しましょう。
もし契約後に敷金償却の特約について疑問が生じた場合は、3つの有効要件を満たしているかを確認し、必要に応じて消費生活センターや専門家に相談することで適正な精算を受けられます。
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