賃貸の敷金償却とは?敷引との違いや償却の仕組みを丁寧に紹介

敷金(入居時に預ける保証金)や賃貸契約における「敷金償却」という用語について、その基本的な仕組みや法律上の位置づけを理解されているでしょうか。
適切な知識と手順があれば、スムーズに進められます。
賃貸住宅を借りる際に支払う敷金は、本来、退去時に原状回復(元の状態に戻すこと)費用を差し引いた残額が返還されるものです。
しかし、契約書に「敷金償却」の条項が記載されている場合、敷金の一部または全部が返還されない可能性があります。
この制度は賃貸人と賃借人の間でトラブルになりやすく、消費者庁や国土交通省も注意喚起を行っています。
敷金償却が有効となる条件や、借主として知っておくべき権利について、民法や国土交通省ガイドライン(国が示した原状回復の指針)に基づいて詳しく解説していきます。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金償却の法的基盤とその基本的な理解
敷金償却の適法性は、「通常の使用による経年変化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。
また、契約書における特約の有効性と消費者契約法上の問題も重要な判断基準となります。
民法第622条の2では、敷金について明確に規定されており、賃貸借終了時における敷金の返還義務が定められています。

- 民法第622条の2第1項(敷金)
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 - 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く損傷についてのみ原状回復義務を負う。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、敷金償却特約が有効となるためには、借主が特約の存在を認識し、その内容が合理的な範囲内であることが必要とされています。
畳の表替えは5年、襖・障子の張替えは3年程度の耐用年数(使える期間の目安)が設定されており、経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による価値減少を考慮した負担割合の調整が行われます。
また、消費者契約法第10条により、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされる場合があります。
つまり、敷金償却の仕組みは法的に完全に禁止されているわけではないものの、その適用には厳格な要件があり、通常の使用による損耗については原則として貸主負担が基本となっています。
敷金償却とは?敷金や敷引との違い

敷金償却とは、賃貸借契約終了時に預けた敷金の一部または全部を、借主に返還せずに貸主が取得する仕組みのことです。
この制度は関西地方を中心に普及しており、通常の敷金制度とは異なる特徴があります。
通常の敷金は、退去時の原状回復費用を差し引いた残額が借主に返還されますが、敷金償却では契約書に明記された金額が自動的に貸主の収入となります。
敷引も類似の制度ですが、敷引は退去時に一定額を差し引く仕組みであるのに対し、敷金償却は敷金全体を返還しないことを前提としています。
この違いにより、借主にとっては実質的な負担が大きく異なります。
関西地方の商習慣として根付いているものの、近年は消費者保護の観点から問題視されることも多く、契約前の十分な理解が必要です。
敷金償却が無効になるケース
敷金償却条項が契約書に記載されていても、法的に無効と判断される場合があります。
消費者契約法や民法の規定により、借主に著しく不利益な条項は無効とされることがあるためです。
裁判例では、敷金償却の金額が社会通念上相当な範囲を超えている場合、無効と判断されるケースが多数あります。
具体的には、月額賃料の3か月分を超える償却や、明確な理由なく全額償却する条項などが該当します。
また、契約時に貸主が敷金償却について十分な説明を行わず、借主が内容を理解せずに契約した場合も無効事由となり得ます。
さらに、敷金償却とは別に高額な原状回復費用を請求する二重取りの場合や、通常損耗(普通に使っていてできる傷み)の修繕費用を償却分に含めていない場合も問題となります。
借主は契約書の内容を詳細に確認し、疑問があれば契約前に質問することが重要です。
敷金償却に関する賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書には、敷金償却に関する様々な条項が記載されており、借主にとって不利益な内容が含まれている場合があります。
これらの条項を事前に理解し、適切に対処することが大切です。

条項例
- 敷金全額償却に関する条項
借主が退去する際は、敷金については一切返還せず、全額を償却するものとする。なお、この償却は契約期間の長短、退去理由の如何を問わず適用される。 - 敷金償却と原状回復費用の二重負担に関する条項
借主は退去時に敷金から償却費用を差し引くものとし、さらに原状回復に要する費用についても別途負担するものとする。償却費用と原状回復費用は独立して算定され、敷金額を超える場合は追加請求を行う。 - 通常損耗の借主負担に関する条項
借主は退去時において、通常の使用による損耗・汚損・経年変化についても原状回復義務を負い、その費用を負担するものとする。畳の日焼け、壁紙の自然な変色、設備の経年劣化等も借主の負担により修繕・交換を行う。 - 償却対象項目の包括的規定に関する条項
敷金の償却は、退去時における物件の状況に応じて貸主が必要と認める項目について行うものとし、その範囲・金額については貸主の裁量により決定する。借主は償却の内容について異議を申し立てることはできない。 - 途中解約時の高額償却に関する条項
借主が契約期間満了前に解約する場合は、通常の償却に加えて早期解約に伴う特別償却を適用し、敷金から追加の償却を行うものとする。特別償却の算定方法は残存契約期間等を勘案して貸主が決定する。
典型的な注意すべき条項として、「敷金は一切返還しない」という全額償却条項、「償却分とは別に原状回復費用を請求する」という二重負担条項、「通常損耗も借主負担とする」という過度な負担転嫁条項があります。
また、「償却の対象となる具体的な項目が不明確」な条項や、「契約期間に関係なく一律償却」する条項も問題となります。
さらに、「敷金償却の計算方法が複雑で理解困難」な条項や、「途中解約時の償却率が異常に高い」条項も要注意です。
これらの条項を発見した場合は、契約前に貸主や不動産会社に詳細な説明を求め、納得できない場合は契約の見直しを検討することが賢明です。
まとめ

敷金償却は賃貸借契約において重要な論点であり、借主の権利保護の観点から適切な理解が必要です。
民法や国土交通省ガイドラインに基づけば、通常使用による損耗は家賃に含まれるべきものであり、借主が負担すべきは故意・過失による損害に限定されます。
契約時には償却条項の内容を十分に確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。
もし敷金償却に関してトラブルが発生した場合は、一人で悩まず、消費生活センターや住宅相談窓口などの専門機関に相談することをお勧めします。
適切な知識と対応により、借主の正当な権利を守ることができます。
- 敷金償却は関西地方の商習慣で、預けた敷金の一部または全部が返還されない仕組み
- 月額賃料の3か月分を超える償却や全額償却など、過度な条項は法的に無効となる可能性がある
- 契約書の償却条項は事前に詳細確認し、不明な点は契約前に必ず質問する
- 敷金償却と原状回復費用の二重請求や通常損耗の借主負担は不当な条項に該当する
- 疑問がある場合は消費生活センターや弁護士に相談し、適切な対処法を確認する
