退去時に内装をすべて新しくする必要はある?原状回復のガイドラインを用いて解説

引越しや退去時に、賃貸物件の内装をすべて新しくしなければならないと不安に感じている方は多いでしょう。
大家さんから「原状回復」を求められ、高額な費用を請求されるケースも少なくありません。
しかし、本当に退去時には内装をすべて新調する必要があるのでしょうか?
この記事では、賃貸契約における「原状回復」の正しい理解と、大家さんとトラブルにならないためのガイドラインを解説します。
読むことで、不当な請求を避け、適切な対応ができるようになります。
退去時の不安を解消し、スムーズな引越しを実現しましょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
基本概念の説明

「原状回復」とは、賃貸物件を借りた時の状態に戻すことを指します。
しかし、これは文字通り「すべてを新品同様に戻す」という意味ではありません。
民法(第616条)や借地借家法では、通常の使用による経年劣化については借主の責任ではないとされています。
つまり、壁紙の色あせや床の小さな傷など、日常的な使用で生じた劣化は、借主が負担する必要はないのです。
また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復の範囲について明確な基準が示されています。
例えば、故意や過失による損傷、不適切な使用による汚れは借主の負担ですが、自然な劣化は大家さんの負担とされています。
このガイドラインを理解しておくことで、不当な請求を防ぐことができます。
実践的な情報
退去時に大家さんから内装の全面的な修繕を求められた場合、まずは契約書とガイドラインを確認しましょう。
以下のポイントに注意が必要です。
- 壁紙の黄ばみや床の擦れは経年劣化、ペットによる傷や喫煙による汚れは損傷と判断される可能性がある
- 大家さんが「すべて新品に」と要求しても、法律上は必要な範囲のみの修繕で構わない
- 退去時の検査は必ず立ち会い、写真や動画で記録を残す
トラブルを避けるためには、入居時と退去時の状態を記録し、大家さんと冷静に話し合うことが大切です。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
退去時に内装をすべて新しくする必要はありません。
原状回復は「借りた時の状態に戻す」ことであり、経年劣化は借主の責任ではないからです。
重要なのは、契約書とガイドラインを確認し、大家さんと適切な範囲で修繕を話し合うことです。
退去時のトラブルを防ぐためにも、入居時と退去時の状態を記録し、必要に応じて専門家の意見を仰ぎましょう。
適切な知識を持てば、不当な請求を避け、スムーズに退去手続きを進められます。
