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【壁紙が剥がれたときの退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点

【壁紙が剥がれたときの退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点

壁紙が剥がれた場合の退去費用は、経年劣化か入居者の故意・過失かで大きく異なります。

国土交通省のガイドラインでは、壁紙の耐用年数は6年と定められており、経年劣化による剥がれは貸主負担となるからです。

しかし、入居者の使用方法によっては入居者負担となる場合もあるため、正しい知識が必要でしょう。

そこで本記事では、壁紙が剥がれたときの退去費用について、経年劣化が適用される具体的なケースと注意点を詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

壁紙の原状回復に関する法的根拠と制度

壁紙の原状回復は国土交通省のガイドラインにより詳細に規定されており、適切な判断基準が設けられています。

ここでは壁紙の退去費用に関する法的根拠と制度について詳しく解説していきます。

国土交通省ガイドラインによる壁紙の耐用年数

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、壁紙の耐用年数は6年と明確に定められています。

この耐用年数により、経年劣化による価値の減少分は貸主が負担することになるのです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 国土交通省ガイドライン 別表3(建物・設備等の耐用年数)
    • クロス・壁紙:耐用年数6年
    • 経年劣化による価値の減少は貸主負担
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    • 通常の使用による損耗は貸主負担
    • 故意・過失による損害は借主負担
  • 消費者契約法第10条(不当条項の無効)
    • 借主に一方的に不利な特約は無効
    • 経年劣化分まで請求する特約は無効となる場合がある
行政書士 松村 元

国土交通省ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも広く参考にされる基準です。壁紙の耐用年数6年は賃貸業界の標準的な基準として確立されており、この基準を大きく逸脱した費用請求には法的な問題が生じる可能性があります。契約書に特約がある場合でも、消費者契約法により無効となることもあるため、不当な請求には毅然とした対応が必要です。

経年劣化と入居者負担の区別基準

次に、経年劣化と入居者負担の区別について具体的な基準をご説明します。

  • 経年劣化(貸主負担)の例
    • 日焼けによる変色・褪色
    • 画鋲・ピンの穴(下地に達しない軽微な穴)
    • 電気焼けによる黒ずみ
    • 自然な接着力の低下による剥がれ
  • 入居者負担となる例
    • 喫煙による黄ばみ・臭い
    • ペットによる傷・汚れ
    • 結露を放置したことによるカビ・シミ
    • 釘やネジによる下地に達する穴
行政書士 松村 元

経年劣化と入居者負担の判断では「通常の使用」かどうかが重要な基準となります。日常生活で避けられない損耗は経年劣化として貸主負担となりますが、注意義務を怠った結果生じた損害は入居者負担となります。グレーゾーンの判断では、国土交通省ガイドラインの具体例を参考にし、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。

経年劣化が適用される壁紙の剥がれケース

壁紙の剥がれが経年劣化として認められるケースには明確な判断基準があります。

ここでは具体的な事例を通じて、どのような剥がれが経年劣化に該当するかを詳しく解説していきましょう。

自然な接着力の低下による剥がれ

壁紙の接着剤は時間の経過とともに自然に劣化し、これによる剥がれは経年劣化として貸主負担となります。

具体的には、以下のような剥がれが経年劣化に該当するのです。

  • 壁紙の継ぎ目部分の自然な剥がれ
  • 角部分の接着力低下による剥がれ
  • 湿気による接着剤の劣化
  • 建物の微細な振動による剥がれ
  • 温度変化による収縮・膨張での剥がれ
行政書士 松村 元

接着剤の劣化による剥がれは入居者の生活とは無関係に発生する自然現象です。特に築年数の経った物件では接着力の低下が顕著に現れ、これは建物の構造的な経年変化として扱われます。退去時にこのような剥がれを指摘された場合は、入居年数と建物の築年数を根拠として経年劣化であることを主張しましょう。写真による記録も有効な証拠となります。

日常生活による軽微な損耗

一方で、日常生活を送る中で生じる軽微な損耗も経年劣化として扱われます。

  • 家具の設置による軽微な圧迫跡
  • カレンダーやポスター用の画鋲穴
  • 手あかや軽度の汚れ
  • 日焼けによる色あせ
  • 冷蔵庫背面の電気焼け
行政書士 松村 元

日常生活による損耗は「通常の使用」の範囲内として民法上も認められています。画鋲穴については下地ボードに達しない軽微なものは経年劣化扱いとなります。ただし、同じ場所に多数の穴がある場合や、ネジ穴のように大きな穴は入居者負担となる可能性があります。日常的な使用の範囲内かどうかが判断の分かれ目となります。

入居者負担となる壁紙の損傷ケース

壁紙の損傷でも入居者の故意・過失による場合は入居者負担となります。

適切な判断をするため、入居者負担となる具体的なケースを理解しておくことが重要でしょう。

故意・過失による損傷の判断基準

故意・過失による損傷かどうかの判断では、以下の基準が用いられます。

  • 喫煙による黄ばみ・臭いの付着
  • ペットによる引っかき傷
  • 子供の落書きや汚れ
  • 結露を放置したカビ・シミ
  • 釘やネジによる大きな穴
  • 食べ物・飲み物による汚れ
行政書士 松村 元

故意・過失の判断では「注意義務を果たしていたか」が重要なポイントとなります。例えば結露によるカビは、適切な換気を行っていたかどうかで判断が分かれます。喫煙については契約で禁止されていれば明らかに入居者負担となりますが、許可されている場合でも壁紙への影響は入居者負担です。日頃からの注意深い使用が費用負担を避ける最善の方法です。

費用負担の計算方法

入居者負担となる場合でも、経年劣化分を考慮した計算が行われます。

  1. 壁紙交換費用の算出
    • 1平方メートルあたり800円~1,200円
    • 施工費用を含めた総額の算出
  2. 経年劣化分の控除計算
    • 耐用年数6年での減価償却
    • 入居期間による価値減少分を控除
  3. 実際の負担額決定
    • 損傷範囲の特定
    • 部分的な損傷でも全面交換となる場合の按分
行政書士 元

費用計算では経年劣化分の適正な控除が重要です。例えば4年間入居した場合、壁紙の価値は4年/6年=約67%減少しているため、入居者負担は残存価値の約33%となります。また、部分的な損傷でも全面交換が必要な場合は、損傷部分に応じた按分が適用されるべきです。不適切な計算による過大請求には毅然と対応しましょう。

退去時のトラブル予防対策

壁紙に関する退去時トラブルは事前の対策により大幅に減らすことができます。

適切な予防策を講じることで、不当な費用請求を避け、スムーズな退去手続きが可能になるでしょう。

STEP

入居時の状況記録

  • 入居時の壁紙状態を写真で詳細記録
  • 既存の汚れ・傷・剥がれを管理会社と確認
  • 入居時チェックリストの作成と共有
  • 日付入りの記録写真を複数角度から撮影
行政書士 松村 元

入居時の記録は退去時トラブル防止の最も重要な証拠となります。デジタルカメラやスマートフォンで日付・時刻が記録される設定で撮影し、管理会社立会いのもとで状況確認書に署名をもらいましょう。小さな汚れや傷も見逃さず記録することで、後の責任の所在を明確にできます。

STEP

適切な使用方法の実践

  • 適切な換気による結露・カビ対策
  • 壁への直接的な衝撃を避ける
  • 画鋲使用時は下地に届かない浅い穴に留める
  • 汚れは発見次第すぐに清拭
行政書士 松村 元

日常的な注意深い使用が最大の予防策です。特に結露対策は重要で、定期的な換気と除湿により壁紙の劣化を防げます。画鋲の使用では、針の長さが5mm以下のものを選び、下地ボードに達しないよう注意しましょう。万が一汚れが付着した場合は、中性洗剤を薄めた溶液で早期に清拭することが効果的です。

STEP

退去時の立会い対応

最後に、退去時の立会いで適切に対応するためのポイントをご説明します。

  • 入居時記録との比較確認
  • 経年劣化と故意・過失の区別を主張
  • 不当な請求項目への異議申し立て
  • 立会い内容の書面での確認
行政書士 松村 元

退去立会いでは入居時の記録を必ず持参し、現状との比較を行ってください。管理会社の指摘に対しては、国土交通省ガイドラインの基準を根拠として経年劣化であることを冷静に主張しましょう。不当と思われる請求には即座に署名せず、検討時間を求めることも重要です。必要に応じて消費生活センターへの相談も検討してください。

壁紙トラブル回避のための重要ポイント
  • 契約書と特約の事前確認
    • 原状回復に関する特約内容の把握
    • 不当な特約条項の識別
    • 国土交通省ガイドラインとの照合
  • 日常的なメンテナンス
    • 定期的な換気による湿度管理
    • 軽微な汚れの早期清拭
    • 家具配置による圧迫の回避
  • 証拠書類の整備
    • 入居時・退去時の状況写真
    • 管理会社との連絡記録
    • 修繕履歴の保管
行政書士 松村 元

壁紙トラブルの回避には、法的知識と日常的な注意の両方が不可欠です。契約書の特約が国土交通省ガイドラインに反していないか事前に確認し、不明な点は契約前に必ず質問しましょう。日頃から適切な使用を心がけ、入居時・退去時の記録を怠らないことで、不当な費用請求を防ぐことができます。トラブルが発生した場合は一人で悩まず、消費生活センターや専門家への相談を積極的に活用してください。

まとめ

賃貸の壁紙が剥がれた様子

壁紙が剥がれた場合の退去費用は、経年劣化と入居者の故意・過失を適切に区別することが重要です。

国土交通省ガイドラインに基づき、壁紙の耐用年数は6年と定められており、自然な劣化による剥がれは貸主負担となります。

一方で、喫煙や結露の放置など入居者の注意義務違反による損傷は入居者負担となるでしょう。

重要なのは、入居時の状況記録と日常的な適切な使用により、トラブルを未然に防ぐことなのです。

また、退去時の立会いでは入居時記録との比較を行い、不当な請求には法的根拠を示して対応しましょう。

適切な知識と対策により、壁紙に関する退去費用トラブルは回避できるからです。

そのため、疑問や不安がある場合は専門機関への相談を活用し、適正な費用負担での円満な退去を目指しましょう。

本記事の重要なポイント
  • 壁紙の耐用年数は6年(国土交通省ガイドライン)
  • 自然な接着力低下による剥がれは経年劣化
  • 故意・過失による損傷は入居者負担
  • 入居時の状況記録がトラブル防止の鍵
  • 費用計算では経年劣化分の控除が必須
  • 適切な使用と早期対応でトラブル回避

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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