
退去費用の内訳を教えてくれないときの対処法
「退去費用の請求書が届いたけれど、内訳が書いてなくて何にいくらかかっているのかわからない」と困っていませんか。
結論から言うと、管理会社には退去費用の内訳を借主に開示する義務があります。
この記事では、退去費用の内訳を教えてもらえない場合に管理会社へ開示を求める具体的な手順と、ガイドラインに基づいた適正金額の確認方法、そして書面での請求テンプレートを解説します。
退去費用の請求金額そのものに納得がいかない場合は「退去費用に納得いかないときの交渉方法と高額請求の対処法」で詳しく解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去費用の内訳を教えてもらえない理由と借主が知るべき権利

- 管理会社が退去費用の内訳を開示しない背景にある3つの理由
- ガイドラインでは費用の明細開示が推奨されている
- 借主には費用の根拠を確認する権利がある

退去費用の請求書に合計金額だけが記載されていて内訳がわからないまま支払いを求められると、本当にこの金額が正しいのか判断のしようがありません。
まずは管理会社が内訳を開示しない理由と、借主に認められている権利を整理しましょう。
管理会社が退去費用の内訳を開示しない背景にある3つの理由

まず、管理会社が退去費用の内訳を教えない背景には主に3つの理由があります。
1つ目は修繕業者の見積もりがまだ確定しておらず概算段階で請求している場合、2つ目は内訳を見せると借主から減額交渉を受けることを避けたい場合、3つ目は経年劣化分を借主負担に上乗せしているため詳細を見られたくない場合です。
いずれの場合でも、借主が内訳の開示を求めれば管理会社はこれに応じる義務があります。
民法第1条第2項の信義誠実の原則は、貸主・借主の双方に対して誠実な対応を求めており、内訳を隠したまま一方的に支払いを迫る行為はこの原則に反します。
内訳を教えてもらえないこと自体が、請求内容に問題がある可能性を示しています。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
ガイドラインでは費用の明細開示が推奨されている


次に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復費用の精算にあたって損耗箇所ごとの修繕費用と負担割合を明示することが推奨されています。
ガイドラインが求める明細には、損耗の箇所・修繕内容・費用・経過年数に応じた借主負担割合が含まれます。
ガイドラインに法的拘束力はありませんが、裁判所が退去費用の判断を行う際にも参考にされるため、実質的に大きな影響力を持っています。
ガイドラインの具体的な内容については「国土交通省の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。
ガイドラインの存在を管理会社に伝えるだけで、対応が変わることは少なくありません。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
借主には費用の根拠を確認する権利がある


さらに、借主は退去費用の内訳や計算根拠の提示を管理会社に求める法的な権利を持っています。
民法第533条の同時履行の抗弁権により、借主は管理会社が費用の根拠を示さない限り支払いを拒むことが可能です。
つまり「内訳がわからないので支払えません」という主張は法的にも認められた正当な対応です。
敷金の返還に関する基本的な仕組みについては「敷金は返ってくる?返還割合の相場と全額返金を受けるためのコツ」をご覧ください。
内訳がわからないまま支払いに応じる必要はありませんので、安心して開示を求めてください。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
退去費用の内訳を開示させるための具体的な手順


- まずは電話やメールで内訳の開示を依頼する
- 書面で内訳開示を正式に請求する
- 開示された内訳をガイドラインと照合して確認する


内訳を教えてもらえない場合でも、段階的に対応を進めることで管理会社から開示を引き出すことができます。
ここでは電話・メール・書面の3段階で内訳を開示させる手順を具体的に解説します。
まずは電話やメールで内訳の開示を依頼する


まず、管理会社に電話またはメールで「退去費用の内訳を項目ごとに教えてほしい」と依頼しましょう。
この段階では「損耗箇所ごとの修繕費用」「経過年数に応じた借主負担割合」「クロスやフローリングなど部位別の単価」の3点を確認することが重要です。
電話ではなくメールで問い合わせると、やり取りの記録が自動的に残るため後の交渉にも有利です。
民法第400条は、債務者に対して善良な管理者の注意をもって物を保存する義務を課しており、管理会社が修繕費用の根拠を示すことは信義則上当然の義務といえます。
最初の問い合わせで内訳を出してくれる管理会社も多いので、まずは丁寧に依頼してみてください。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
退去費用の内訳を確認したうえで減額交渉を検討したい方は、専門家への無料相談を利用して適正金額を確かめておくと安心です。
退去時のハウスクリーニングを自分で業者に依頼する場合は、専門業者の見積もりを事前に確認しておくと交渉材料になります。
書面で内訳開示を正式に請求する


加えて、電話やメールで対応してもらえない場合は、書面で正式に内訳の開示を請求しましょう。
書面による請求は催促した日付と内容が証拠として残るため、後に少額訴訟や民事調停を検討する際にも有効な材料になります。
以下のテンプレートを参考に、管理会社に送付してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 件名 | 退去費用の内訳開示のお願い(物件名・部屋番号) |
| 宛先 | 管理会社名 担当者様 |
| 本文 | お世話になっております。〇年〇月〇日に退去いたしました〇〇(物件名・部屋番号)の元入居者の〇〇と申します。先日いただきました退去費用の請求書について、修繕箇所ごとの費用・修繕内容・経過年数に応じた負担割合の内訳をお示しいただきたく存じます。国土交通省の原状回復ガイドラインにおいても、貸主は借主に対して費用の根拠を明示することが推奨されています。つきましては、〇月〇日までに項目別の明細書をご送付いただけますようお願い申し上げます。 |
| 署名 | 氏名・連絡先(電話番号・メールアドレス)・退去日・契約番号 |
内容証明郵便の書き方と送付方法については「敷金返還請求書の書き方と内容証明郵便での送付手順」で詳しく解説しています。
内容証明郵便を送ると、管理会社は法的対応を意識するため開示に応じるケースが多くなります。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
開示された内訳をガイドラインと照合して確認する
最後に、管理会社から内訳が開示されたら、ガイドラインの基準と照合して各項目の金額が適正かどうかを確認しましょう。
確認すべきポイントは以下の3点です。
- 通常損耗や経年劣化にあたる部分が借主負担に含まれていないか
- 耐用年数に基づく減価償却が正しく適用されているか
- 修繕範囲が損耗箇所の最小単位に限定されているか
例えば、クロスの耐用年数は6年であるため、入居6年以上で残存価値は1円となり、借主の負担はほぼ発生しません。
耐用年数と減価償却の一覧は「ガイドラインの耐用年数一覧と退去費用の計算」で確認できます。
内訳をガイドラインと照合することで、不当な請求項目を具体的に指摘できるようになります。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用の内訳でチェックすべき項目と不当な請求の見分け方


- 退去費用の内訳に含まれる代表的な項目と相場を知る
- 通常損耗と経年劣化を借主負担にされていないか確認する
- 特約によるクリーニング費用の妥当性を判断する


内訳が開示されても、各項目が適正な金額かどうかを判断できなければ意味がありません。
ここでは退去費用に含まれる代表的な項目と相場、そして不当な請求の見分け方を紹介します。
退去費用の内訳に含まれる代表的な項目と相場を知る
まず、退去費用の内訳に含まれる代表的な項目とその費用相場を確認しておきましょう。
| 内訳項目 | 修繕内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| クロス張替え | 一面の壁紙を張り替える | 1,000円〜1,500円/平米 |
| フローリング補修 | 傷やへこみの部分補修 | 1万円〜3万円/箇所 |
| クッションフロア張替え | 床材の全面張替え | 3万円〜6万円/6畳 |
| ハウスクリーニング | 専門業者による室内清掃 | 2万円〜5万円/1K〜1LDK |
| 鍵交換 | シリンダー交換 | 1万円〜2万円 |
| エアコン洗浄 | エアコン内部のクリーニング | 8,000円〜1万5,000円 |
上記の相場と比較して極端に高額な項目がある場合は、修繕範囲が不当に広く見積もられているか、単価が相場を大きく超えている可能性があります。
退去費用の相場全体については「退去費用の相場」で間取り別の目安を紹介しています。
相場を知っているだけで、不当な請求を見抜く力が格段に高まります。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
通常損耗と経年劣化を借主負担にされていないか確認する


次に、内訳の中で最も注意すべきなのは、通常損耗や経年劣化にあたる部分が借主負担に含まれていないかという点です。
ガイドラインでは、日常生活で自然に生じる家具の設置跡・壁の画鋲穴・日焼けによるクロスの変色などは貸主負担の通常損耗とされています。
これらが借主負担の項目に含まれている場合は「ガイドラインでは通常損耗に該当し貸主負担となります」と具体的に指摘しましょう。
通常損耗と経年劣化の判断基準については「自然損耗とは」で詳しく解説しています。
通常損耗の基準を知っておくと、管理会社との交渉で自信を持って主張できます。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
特約によるクリーニング費用の妥当性を判断する


さらに、退去費用の内訳にハウスクリーニング費用が含まれている場合は、契約書の特約条項を確認してください。
特約でクリーニング費用が借主負担と定められていても、金額が明記されていない場合や相場と比べて著しく高額な場合は無効となる可能性があります。
1K〜1LDKのハウスクリーニング費用の相場は2万円から5万円程度であり、これを大幅に超える金額が請求されている場合は減額交渉の余地があります。
クリーニング費用の特約が無効になる条件については「退去時クリーニング費用特約が無効になるケース」で詳しく解説しています。
特約があっても金額の妥当性は別問題ですので、相場との比較は必ず行ってください。
民法第95条第1項:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
退去費用の内訳に不明な項目がある場合は、消費生活センターや法テラスなどの無料相談窓口を活用して第三者の意見を聞いてみましょう。
退去費用の内訳を教えてくれないことに関するよくある質問
まとめ
- 管理会社は信義誠実の原則に基づき退去費用の内訳を開示する義務がある
- ガイドラインでは損耗箇所ごとの費用と借主負担割合の明示が推奨されている
- 電話やメールで依頼しても開示されない場合は内容証明郵便で正式に請求する
- 開示された内訳はガイドラインの耐用年数と照合して適正金額を確認する
- 通常損耗や経年劣化が借主負担に含まれていれば減額交渉の根拠になる
退去費用の内訳を教えてもらえない場合でも、段階的に開示を求めれば管理会社は応じざるを得ないのが実情です。
まずは電話やメールで内訳の開示を依頼し、対応がなければ書面で正式に請求しましょう。
内訳が開示されたら、ガイドラインの耐用年数や通常損耗の基準と照合して、不当な項目がないかを一つひとつ確認してください。
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