【ハウスクリーニング特約は無効】退去時に拒否できるケース

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賃貸住宅を退去する際、ハウスクリーニング特約によって清掃費用の負担について疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。
実は、ハウスクリーニング特約は国土交通省のガイドラインに基づき、適切でない場合もあります。
なぜなら、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)において、借主が負担すべき費用と貸主が負担すべき費用が明確に区分されているからです。
本記事では、ハウスクリーニング特約の基本的な仕組みを理解し、どのような場合に見直しを検討できるのか、また適切な対処法について解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
ハウスクリーニング特約とは
ハウスクリーニング特約とは、賃貸借契約書に記載された退去時の清掃費用を借主が負担することを定めた条項のことです。
通常の使用による汚れや経年劣化は本来貸主負担であるにも関わらず、この特約により借主が清掃費用を支払うことになります。
一般的なハウスクリーニング特約の内容とは?
多くの賃貸借契約書に含まれるハウスクリーニング特約には、以下のような内容が記載されています。

- 退去時の室内清掃費用一式を借主が負担する
- 清掃業者は貸主が指定する会社を使用する
- 清掃費用は敷金から差し引く
- 借主の使用状況に関わらず一律料金を適用する
- 退去立会い時に清掃の可否を判断しない
しかし、国土交通省のガイドラインでは、通常の居住による損耗や経年変化については貸主負担が原則とされており、ハウスクリーニング特約が必ずしも有効になるわけではありません。
法的な位置付けと有効性の判断基準は?
ハウスクリーニング特約の有効性を判断する際には、以下の要素が重要となります。
判断基準 | 有効となる条件 | 無効となる条件 |
---|---|---|
契約書への明記 | 特約の内容が明確に記載 | 曖昧な表現や記載なし |
借主の認識 | 特約内容を理解して同意 | 説明不足や誤解がある |
費用の妥当性 | 実際の清掃費用相当額 | 相場より著しく高額 |
特に重要なのは、借主が特約の内容を十分理解した上で合意していることです。

ハウスクリーニング特約は消費者契約法の観点からも検討が必要でしょう。疑問を感じた場合は、まず穏やかな話し合いから始めることをお勧めします。
特約の見直しを検討できるケース
ハウスクリーニング特約について見直しを検討できるケースには、一定の基準があります。
国土交通省のガイドラインや消費者契約法に基づき、以下のような状況では特約の内容について相談や協議を行うことができるでしょう。
契約書に明記されていない場合は見直し可能?
ハウスクリーニング特約が有効となるためには、賃貸借契約書に明確な記載が必要でしょう。
単に「退去時の清掃費用は借主負担」といった曖昧な表現では、特約として適切でない可能性があります。


- 清掃の対象範囲が具体的に記載されていない
- 費用の算定方法や金額が明示されていない
- 借主の過失による汚損との区別がない
- 通常使用による損耗も含むか不明確
- 他の条項と矛盾する内容が含まれている
また、契約締結時に貸主や仲介業者から特約についての十分な説明がなかった場合も、借主の同意が有効でないと判断される可能性があります。
通常使用による汚れで請求される場合は?
国土交通省のガイドラインでは、通常の居住使用による損耗や経年変化は貸主負担が原則となっています。
したがって、以下のような状況でハウスクリーニング費用を請求された場合は、特約の効力を争うことができるでしょう。
日常清掃を怠らずに使用していた部屋の通常の汚れは、本来貸主が負担すべき費用に該当します。


- 台所やお風呂場の通常使用による水垢や石鹸カス
- 居室の自然な汚れや軽度のほこり
- 家具の設置による床やカーペットの軽微な跡
- 日照による畳やクロスの自然な変色
- エアコンの通常使用によるフィルターの汚れ
消費者契約法による保護はあるのか?
消費者契約法では、消費者に一方的に不利な契約条項は無効とされており、ハウスクリーニング特約もその対象となる可能性があります。
特に以下の条件に該当する場合は、消費者契約法第10条により特約が無効となる可能性が高いでしょう。
民法の原則に比べて消費者の利益を一方的に害する条項は、消費者契約法により無効とされます。



消費者契約法の適用については、事案ごとに検討が必要になります。複雑な判断が求められる場合は、まず消費生活センターへの相談をお勧めいたします。
疑問を感じた際の相談手順
ハウスクリーニング特約について疑問を感じた場合は、適切な根拠を整理した上で段階的に相談することが大切になります。
感情的な対応ではなく、客観的な事実に基づいた穏やかな話し合いを心がけましょう。
まずは契約書の確認からどうするべき?
ハウスクリーニング特約について相談する前に、賃貸借契約書の内容を詳細に確認することが第一歩となります。
契約書の記載内容によって、特約の有効性を判断するための重要な材料が揃います。


- ハウスクリーニング特約の具体的な記載内容
- 清掃費用の金額や算定方法の明記状況
- 特約の対象範囲と除外事項の記載
- 契約締結時の重要事項説明書の内容
- 他の原状回復に関する条項との整合性
また、契約締結時に受けた説明内容を思い出し、可能であれば当時の資料や記録を確認することも大切でしょう。
管理会社への交渉方法はどのようにすべき?
契約書の確認が済んだら、管理会社や貸主に対して書面での交渉を開始することをお勧めします。
口頭での交渉は記録が残らないため、後々のトラブルを避けるためにも文書でのやり取りを心がけましょう。
相談書面には、国土交通省のガイドラインや消費者契約法などの参考資料を添付することが効果的です。
相談段階 | 対応方法 | ポイント |
---|---|---|
第1段階 | 書面による疑問点の整理 | 根拠資料を明確に記載 |
第2段階 | 管理会社との話し合い | 証拠資料を準備して臨む |
第3段階 | 消費生活センターへの相談 | 第三者の意見を求める |
話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや法テラスなどの公的機関に相談することも有効な手段となります。
証拠収集で重要な書類はどれ?
ハウスクリーニング特約について相談するためには、適切な証拠資料の収集が大切になります。
以下の書類を整理して保管し、話し合いや相談に備えることが重要でしょう。


- 賃貸借契約書と重要事項説明書の原本
- 入居時と退去時の室内状況写真
- 敷金精算書や清掃費用の請求書
- 管理会社とのやり取り記録(メール・書面)
- ハウスクリーニング業者の見積書や領収書
特に入居時の室内状況を記録した写真は、通常使用による損耗を証明する重要な証拠となります。



資料の整理は退去前から始めることをお勧めします。日頃から適切に管理されていた記録があれば、より円満な話し合いができるでしょう。
円満な退去のためのポイント
ハウスクリーニング特約による疑問や不安は、事前の準備と正しい知識により大幅に軽減することができます。
入居前から退去時まで、段階的な対策を講じることで円満な解決を目指しましょう。
入居前にチェックすべき契約内容は?
賃貸借契約を締結する前に、ハウスクリーニング特約に関する条項を詳細に確認することが最も効果的な対策になります。
契約内容に疑問がある場合は、署名・押印前に必ず質問し、納得できる説明を求めることが重要です。


- ハウスクリーニング特約の有無と具体的内容
- 清掃費用の算定方法と金額の上限
- 通常損耗と借主負担の区分基準
- 清掃業者の選定方法と見積もり取得権
- 特約適用の除外条件や軽減措置
また、重要事項説明時には、ハウスクリーニング特約について詳しい説明を受け、不明な点は遠慮なく質問することをお勧めします。
入居中の管理で注意することは?
日常的な清掃と適切な室内管理により、退去時のトラブルを大幅に軽減することが可能になります。
通常使用の範囲内で室内を維持していたことを証明できれば、ハウスクリーニング特約について相談する際の重要な材料となるでしょう。
定期的な清掃記録や写真撮影により、適切な管理状況を客観的に証明できます。
管理項目 | 推奨頻度 | 記録方法 |
---|---|---|
水回りの清掃 | 週1回以上 | 清掃日時をメモ |
室内の換気 | 毎日 | カビ防止対策記録 |
家具配置の調整 | 月1回 | 設置状況写真 |
退去時の立会いで確認すべきポイントは?
退去時の立会いは、ハウスクリーニング特約について話し合う重要な機会となります。
管理会社の担当者と一緒に室内を確認し、損耗状況について客観的な記録を残すことが大切でしょう。


- 通常損耗と故意・過失による損耗の区分確認
- ハウスクリーニングが必要な箇所の特定
- 清掃費用の妥当性についての協議
- 立会い内容の書面による記録作成
- 疑問点や異議がある場合の即座の申し出
立会い時に疑問を感じた場合は、その場で異議を申し立て、書面に記録してもらうことが重要です。



退去時立会いは重要な機会です。疑問点があれば、その場で穏やかに質問し、お互いの理解を深めることが円満解決につながります。
どこに相談すれば良いアドバイスがもらえるのか?
ハウスクリーニング特約について疑問を感じた場合、複数の相談窓口が利用できます。
問題の性質や緊急度に応じて、最適な相談先を選択することで効率的な解決を目指せるでしょう。
消費生活センターの活用方法は?
消費生活センターは、消費者トラブルの第一次相談窓口として多くの実績があります。
ハウスクリーニング特約に関する相談も多数寄せられており、適切なアドバイスを受けることができます。


- 消費者ホットライン(188番)での電話相談
- 地域の消費生活センターでの面談相談
- 事業者への斡旋・調停手続きの依頼
- 法的手続きに関する情報提供
- 関連する専門機関への紹介
消費生活センターでは、事業者との間に入って調整を行う斡旋制度も利用できるため、個人での交渉が困難な場合に有効でしょう。
法的手続きが必要な場合はどうする?
消費生活センターでの相談や当事者間の協議で解決しない場合は、法的手続きを検討する必要があります。
ハウスクリーニング特約に関する疑問は、多くの場合少額訴訟や民事調停の対象となるでしょう。
手続き種類 | 対象金額 | 特徴 |
---|---|---|
少額訴訟 | 60万円以下 | 迅速な解決が期待できる |
民事調停 | 制限なし | 当事者の合意による解決 |
通常訴訟 | 制限なし | 法的判断による最終解決 |
法的手続きを検討する場合は、認定司法書士や弁護士への相談が不可欠になります。



法的手続きは最終手段として考えましょう。ハウスクリーニング費用は比較的少額ですので、まずは話し合いによる円満な解決を目指すことが大切です。
まとめ
ハウスクリーニング特約は、適切な知識と対策により見直しを検討できるケースが存在します。
国土交通省のガイドラインや消費者契約法に基づき、借主の立場を適切に理解することで円満な解決が期待できるでしょう。
重要なのは、契約締結前の確認から退去時の対応まで、段階的な準備を怠らないことです。
疑問を感じた場合は、感情的にならず根拠に基づいた穏やかな相談を心がけ、必要に応じて専門家への相談を検討することをお勧めいたします。
- ハウスクリーニング特約は適切な根拠に基づき見直しを検討できる
- 通常使用による損耗は本来貸主負担が原則となる
- 契約書の記載内容と説明の有無が重要な判断材料となる
- 証拠収集と段階的な相談により円満解決を目指す
- 専門機関への相談により適切なサポートを受けられる

