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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

敷金は返ってくるの?返ってこないの?

子供の落書き等による特別損耗で汚損した部屋の様子

賃貸住宅を退去する際、多くの借主が最も気になるのが敷金の返還問題です。

敷金は本来、家賃の未払いや物件の損傷に対する担保として預けるものですが、実際には「返ってこない」「クリーニング代で全額差し引かれた」といったトラブルが後を絶ちません。

しかし、法的には敷金の大部分は借主に返還されるべきものです。

国土交通省のガイドラインや民法の規定を正しく理解すれば、不当な敷金の差し引きを防ぐことができます。

本記事では、敷金が返還される法的根拠から具体的なケース、よくあるトラブルの対処法まで、借主が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

目次

敷金返還の法的基礎と基本的な理解

敷金の返還については、借主と貸主のどちらが修繕費用を負担するかの基準が法律で明確に定められています。

この判断基準を理解することが、敷金トラブルを避ける第一歩となります。

民法では、借主は「通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除き、賃借物を受け取った時の状態に戻して返還する義務」があると規定されています。

つまり、普通に生活していて自然に生じる汚れや劣化については、借主が修繕費用を負担する必要はありません。

六法全書を開いている様子
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    借主は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借物の通常の使用収益によって生じたものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化・通常損耗は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担という原則が示されています。

このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判での判断基準として広く活用されており、実務上の重要な指針となっています。

建物や設備の耐用年数についても具体的な基準が設けられており、クロスは6年、カーペットは6年、フローリングは設備によって異なりますが、これらの年数を経過した場合の価値減少分は貸主が負担すべきとされています。

重要なポイント
  • 通常損耗・経年変化による劣化は貸主が負担すべき費用
  • 故意・過失・善管注意義務違反による損傷は借主負担
  • 国土交通省ガイドラインが実務上の重要な判断基準
  • 耐用年数を考慮した費用負担の考え方が確立されている
  • 敷金は原則として借主に返還されるべき金銭

敷金は返ってくるの?返ってこないの?

高額な退去費用に悩まされている女性

敷金が返ってくるケース

敷金が返還される最も一般的なケースは、通常の生活で生じた自然な汚れや劣化のみで退去した場合です。

これには日照による壁紙の色あせや、家具の設置による床の凹み、画鋲程度の小さな穴などが含まれます。

法的根拠として、これらは「通常損耗」に該当し、民法第621条のただし書きにより借主の原状回復義務から除外されています。

国土交通省ガイドラインでも明確に貸主負担とされており、ハウスクリーニング費用についても、通常の清掃を怠っていない限り借主が負担する必要はありません。

また、設備の耐用年数を経過している場合や、契約書に敷金の返還について明記されている場合も、基本的に敷金は返還されます。

敷金が返ってこないケース

敷金が返ってこない、または大幅に差し引かれるケースは、借主の故意や過失により物件に損傷を与えた場合です。

具体的には、タバコのヤニによる壁紙の変色、ペットによる柱や壁の傷、カビの放置による腐食などが該当します。

これらの損傷は「通常損耗」を超える範囲として、借主が修繕費用を負担する必要があります。

また、家賃の滞納がある場合も、敷金から差し引かれることになります。

ただし、修繕費用については適正な金額である必要があり、貸主が過剰な費用を請求している場合は、借主は異議を申し立てることができます。

重要なのは、どのような損傷があるのか、それが通常損耗の範囲を超えているのかを客観的に判断することです。

敷金が返ってくるか返ってこないか判断するポイント

敷金返還の可否を判断する最も重要なポイントは、損傷や汚れが「通常損耗」の範囲内かどうかです。

国土交通省ガイドラインでは、具体的な事例を挙げて借主負担・貸主負担を明確に分類しており、これを参考に判断することができます。

契約書の内容も重要な判断材料となります。特約でハウスクリーニング費用の負担が明記されている場合でも、その特約が有効かどうかは別途検討が必要です。

消費者契約法により、借主に不当に不利な特約は無効とされる場合があります。

また、入居時と退去時の写真比較、修繕費用の見積もりの妥当性、設備の耐用年数なども重要な判断要素となります。

トラブルを避けるためには、入居時に物件の状況を詳細に記録し、退去時の立会いでは疑問点を必ず確認することが大切です。

重要なポイント
  • 通常損耗か故意・過失による損傷かの判断が最も重要
  • 国土交通省ガイドラインが具体的な判断基準を提供
  • 契約書の特約内容と消費者契約法との整合性確認
  • 入退去時の記録と証拠保全が争点解決の鍵
  • 修繕費用の適正性と耐用年数の考慮が必要

敷金に関するよくある質問

ハウスクリーニング費用は必ず借主が負担しなければならないのですか?

いいえ、必ずしも借主が負担する必要はありません。通常の清掃を行っていれば、ハウスクリーニング費用は貸主負担となります。ただし、契約書に明記されている場合や、通常を超える汚れがある場合は借主負担となる可能性があります。特約の有効性については消費者契約法の観点から検討が必要です。

壁紙の張り替え費用を全額請求されましたが、支払う必要がありますか?

壁紙の耐用年数は6年とされており、入居期間や損傷の程度によって負担割合が変わります。通常の日照による色あせや、画鋲程度の小さな穴は通常損耗として貸主負担です。タバコのヤニや故意による損傷の場合は借主負担となりますが、耐用年数を考慮した按分計算が適用されるべきです。

敷金の返還はいつまでに行われるべきですか?

法律上明確な期限は定められていませんが、一般的に退去後1〜2ヶ月以内に返還されることが多いです。遅延する場合は貸主に理由を確認し、必要に応じて内容証明郵便で催促することをお勧めします。不当に長期間返還されない場合は、法的手続きを検討する必要があります。

契約書に「敷金は返還しない」と書かれている場合はどうなりますか?

そのような条項は消費者契約法により無効となる可能性が高いです。敷金は本来借主に帰属する金銭であり、正当な理由なく返還しないとする条項は公序良俗に反するとされています。ただし、具体的な費用項目が明記され、その内容が合理的である場合は有効とされる場合もあります。

敷金トラブルが発生した場合、どこに相談すればよいですか?

まず各自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談することをお勧めします。専門知識を持った相談員が対応してくれます。解決しない場合は、裁判所の調停制度や少額訴訟制度の利用も検討できます。証拠となる写真や契約書、やり取りの記録を整理してから相談することが重要です。

まとめ

子供の落書き等による特別損耗で汚損した部屋の様子

敷金は法的には借主に返還されるべき金銭であり、通常の生活で生じる損耗については貸主が負担すべきものです。

国土交通省ガイドラインや民法の規定を正しく理解し、契約書の内容を確認することで、不当な敷金の差し引きを防ぐことができます。

重要なのは、入居時から退去時まで適切な記録を残し、疑問がある場合は専門機関に相談することです。

敷金トラブルに遭遇した際は、一人で悩まず、公的な相談窓口を積極的に活用して解決を図りましょう。

適切な知識と対応により、本来返還されるべき敷金を確実に取り戻すことが可能です。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

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