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賃借人が通常の損耗を超える費用負担に関する判例

大阪高等裁判所は、賃借人が通常の損耗を超える費用負担を求められるためには、明確な特約条項や賃借人の同意が必要であると判断しました。

本件契約書の条項や覚書には通常損耗に関する明確な規定がなく、賃借人の負担義務を認める根拠がなかったため、賃貸人の請求を棄却し、事件を差し戻しました。


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目次

事案の概要

この事件は、賃借人Xと賃貸人Yの間の賃貸借契約終了後の敷金返還を巡る争いです。

賃借人Xが賃貸物件を明け渡した後、賃貸人Yは通常の損耗による原状回復費用を賃借人に負担させると主張し、敷金の一部を差し引いて返還しないとしました。

賃借人Xは通常損耗に対する負担義務はないと主張し、返還を求めて提訴しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金37万5000円差戻後和解・和解の内容は不明原審へ差戻
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

裁判所は以下のような判断を下しました。

  1. 通常損耗の負担:通常の使用や経年劣化による減価は、賃借人の負担とすべきではなく、賃借借契約の対価と見なされます。
  2. 特約の不足:本件契約書や覚書には、通常損耗に関する明確な特約が存在しませんでした。特約がない場合、通常損耗の負担を賃借人に求めることはできません。
  3. 契約解釈の誤り:原審の判断は契約の解釈に誤りがあり、特約や覚書に通常損耗の負担を認める足掛かりがなかったため、破棄されるべきでした。
  4. 審理の差し戻し:賃貸人の支出した費用が通常損耗を超えるものかどうかについての審理が必要であるため、事件を原裁判所に差し戻しました。

賃借人が通常の損耗を超える費用負担に関する判例のまとめ

この判決において、裁判所は明確な特約の存在や賃借人の同意がない限り、通常の損耗を賃借人に負担させることはできないとの判断を示しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金37万5000円差戻後和解・和解の内容は不明原審へ差戻
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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