賃貸物件に住んでいると、「これは自然な劣化?それとも私の負担になる損傷?」と悩むことはありませんか?
フローリングの剥がれや壁のシミ、設備の不具合など、入居期間が長くなるほど様々な劣化が目立ってきます。
特に退去時には「原状回復費用」として請求されるかどうかで大きく負担が変わってきます。国土交通省のガイドラインでは、「経年劣化」と「故意・過失による損傷」は明確に区別されています。
この記事では、賃貸住宅における経年劣化の基準を分かりやすく解説し、あなたが不当な請求を受けないための知識を提供します。
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
経年劣化とは何か
フローリングの耐用年数は何年?
経年劣化とは、時間の経過や通常の使用によって避けられない物の自然な劣化のことです。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、こうした自然な劣化・損耗は「通常損耗」と呼ばれ、基本的に借主負担ではなく、大家さん(賃貸人)の負担とされています。
例えば、日照による壁紙の変色、家具の設置によるカーペットのへこみ、換気などで生じる壁の軽微な黒ずみなどは経年劣化に含まれます。
一方で、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、落書きなどの故意・過失による損傷は「特別損耗」として借主負担となります。
このガイドラインは法的拘束力はありませんが、トラブル解決の指針として広く参照されています。
耐用年数別の経年劣化一覧
賃貸物件の経年劣化は部位によって判断基準が異なります。代表的な例を紹介します。
耐用年数6年~15年の製品・消耗品の耐用年数
耐用年数6年の製品・消耗品 | クロス カーペット クッションフロア 畳 エアコン ガスコンロ 冷蔵庫 インターホン 照明 |
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耐用年数8年の製品 | 戸棚 書棚 タンス 網戸 |
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耐用年数10年の製品 | シャワー水栓 洗濯機用防水パン 給湯器 |
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耐用年数15年の製品 | 流し台 洗面台 換気扇・便器 給排水設備 郵便ポスト |
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耐用年数22年~47年の製品・消耗品の耐用年数
耐用年数47年(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造) | 浴槽 扉 ボード 建具 下駄箱 |
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耐用年数22年(木造・合成樹脂造) |
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耐用年数20年(木骨モルタル造) |
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耐用年数38年(レンガ造・石造・ブロック造) |
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耐用年数が関係しない消耗品・設備・その他
耐用年数なし | 畳表、襖紙、障子紙 ※消耗品耗品のため、過失がない限り、借主に負担なし |
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鍵の紛失、ガラス破損、壁に穴等 ※借主の過失によるため、全額賃借人が負担 |
ハウスクリーニング ※通常の生活で清掃をしていた場合は、借主に負担なし |
関連記事:自分で原状回復費用を計算してみる
まとめ
賃貸物件の経年劣化を判断する際の重要なポイントは「使用年数」と「使用状況」です。
ガイドラインでは、内装や設備には一般的な「耐用年数」があり、その年数を経過している場合は経年劣化として認められやすくなります。
例えば、クロスの張替え目安は6年、フローリングは10〜15年程度とされています。
また、通常の使用方法で生じた摩耗や小さな傷は経年劣化に含まれます。
しかし、故意または重大な過失による損傷(落下による大きな凹み、タバコの焦げ跡など)は経年劣化とは認められません。
退去時に経年劣化についてトラブルになった場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉することができます。
また、入居時の状態を写真で記録しておくことや、定期的に室内の状態を管理会社に報告することで、後のトラブル防止に役立ちます。
適切な知識を持って、快適な賃貸生活を送りましょう。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
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賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。