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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

【高額な退去費用】クロスの原状回復は全面張替が当たり前なの!?

目次

クロスの原状回復は全面張替が当たり前なの!?

アパートやマンション等の賃貸物件に不注意でつけてしまった傷は、借主が修理をしなければなりませんが、その範囲はどの程度のものなのでしょうか?

クロス(壁紙)を例に考えてみましょう。

クロスの原状回復は全面張替が当たり前なの!?【負担義務】

賃借人は、目的物に生じた経年劣化による損耗については、賃借人が負担する毎月の賃料に含まれるので、原状回復費用(退去費用)を負担する義務はありません。

だだし、賃借人の故意過失により、目的物に生じた汚損、破損については、賃借人は修補の義務と、原状回復費用(退去費用)の負担義務を負います。

クロスの原状回復は全面張替が当たり前なの!?【負担範囲】

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人の用法違反による破損がある場合の原状回復費用(退去費用)の負担につき、「修補に必要な最低限の単位」に留まると示しています。

これを冒頭の事例に当てはめると、賃借人がクロス(壁紙)の一部に傷をつけた場合は、部屋全体のクロス(壁紙)の張替費用を負担する必要はなく、傷をつけた部分の補修に必要な最小限の単位で原状回復費用(退去費用)を負担すればよいこととなります。

クロスの原状回復は全面張替が当たり前なの!?【まとめ】

賃借人は、目的物に生じた自然損耗分については原状回復費用の負担義務は負わず、故意過失により生じた破損の補修費用につき負担する義務があります。

補修費用を負担すべき場合でも、費用負担義務は、補修に必要な最低限の範囲に留まります。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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