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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

襖や障子、畳の退去費用って敷金から引かれてしまうって本当?

アパートやマンション等の賃貸物件に住んでいて、うっかり襖や障子、畳を汚したり、破いてしまった経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

畳に飲み物をこぼしてしまったり、子どもが襖に落書きや穴を開けてしまったなんて話は実際によくあります。

そんなときに一番気になるのは退去費用の問題ですよね。

入居時に発生した襖や障子、畳の原状回復は賃借人が費用負担をしなければならないのでしょうか?

結論から申し上げると通常の使用である自然損耗と用法違反による故意過失の損耗とで、その負担先は変わってきます。

今回は襖や障子、畳の汚損・破損について、国土交通省のガイドラインに基づいた法律家の観点から解説していきたいと思います。

目次

襖や障子、畳の退去費用を賃貸人(オーナー側)が負担するケース

国土交通省のガイドラインによれば、襖や障子、畳表などの消耗品の自然損耗分は、毎月の賃料に含まれるものとされます。

賃貸借契約書の特約事項がない限り、自然損耗により生じた消耗品の貼り替え費用は、所有者である賃貸人(オーナー側)の負担となり、賃借人(入居者側)が退去費用を負担する義務は負いません。

これは貸主に、賃料と次の入居者のための退去費用の二重利得を得させないためです。

襖や障子、畳の退去費用を賃借人(入居者側)が負担するケース

ただし賃借人(入居者側)の用法違反による故意過失の損耗については、補修に必要な最小単位で賃借人(入居者側)が負担する義務が生じます。

また賃借人(入居者側)に消耗品の交換費用を負担させる特約事項がある場合も、原則有効となり賃借人(入居者側)に負担する義務が生じます。

例えば、特約事項の代償として賃料が相場より安く定められている場合などが有効になり得ます。

襖や障子、畳の退去費用を無効にできるケース

特約事項の記載により、原状回復義務として退去費用を請求された場合でも無効を主張できるケースがあります。

過去の判例では下記がそれに当たります。

  • 契約当初に特約事項の記載につき明確な説明を受けていない場合
  • 消費者契約法10条の趣旨に照らして暴利的な退去費用を請求された場合

このように特約事項の無効を主張できるケースもあるため、退去費用を請求されてもまずは素直に応じないよう心がけましょう。

襖や障子、畳の退去費用の負担先【まとめ】

今回は、襖や障子、畳の退去費用が敷金から引かれてしまうケースについて解説しました。

襖や障子、畳は、国土交通省のガイドラインを基準にすると、消耗品の扱いとなるため、基本的には賃貸人(オーナー側)の負担となりますが、法律の兼ね合いによっては賃借人(入居者)が負担するといったケースも少なくありません。

まとめ
  • 襖や障子、畳表などの消耗品の自然損耗分は、毎月の賃料に含まれる
  • 用法違反による故意過失の損耗については、補修に必要な最小単位で賃借人(入居者側)が負担する
  • 原状回復義務として退去費用を請求された場合でも無効を主張できるケースがある

したがってまずは賃貸借契約書を確認し、特筆する記載がなければ上記内容に沿って交渉されてみるといいでしょう。

襖や障子、畳の退去費用って敷金から引かれてしまうって本当?

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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