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貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求

目次

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求

内容証明郵便が届いた場合は、差出人の主張が正しい際は、争いごとに発展させないためにも誠意のある回答や行動で、なるべく穏便にことを運ぶことが最善です。

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求【相手の意図を把握】

内容証明郵便は、その後、争いが訴訟等に進んだ場合を見越した布石として、送られてきます。

内容証明郵便が届いた時は、通知人=賃貸人の意図を把握することが先決です。

そして、法律に照らして、適切な対応をすることが重要です。

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求【滞納した家賃の請求】

家賃の遅滞による契約解除と明渡しの通知書を受けた場合は、賃借人が履行遅滞の責任を負う為、遅滞した家賃を速やかに支払うしかありません。

但し、賃貸物件に瑕疵があるのに、賃貸人が修補をしない等、賃借人に一定の事由がある場合もあります。

その場合は、家賃を直接賃貸人へ支払わない事由及び、家賃を供託する等の手続きをする旨を、やはり内容証明郵便で通知すると良いでしょう。

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求【退居費用の請求】

原状回復費用請求(退居費用)の通知が来た場合は、請求内容に根拠があるかを検討して、根拠がない場合は、理由と合わせて、内容証明郵便で回答することが必要です。

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求【強制退去の通知】

建て替え等による退去請求の通知書が届いた場合は、通知書が届いた日と、明渡し期限までの猶予期間を確認しましょう。

借地借家法では、通知から明渡しまで、最低6ヶ月以上の期間が設けられていることが必要です。

しかも、明渡し請求には、賃貸人に正当事由が求められるため、通知書が来たからといって、無条件に退去しなければならないとは限りません。

貸主から内容証明郵便で高額な退去費用の請求【まとめ】

内容証明郵便が届いたら、まず、何を通知しているかを把握して適切な対応を考えます。

自分で対応しきれないときは、早急に専門家へ相談することが必要です。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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