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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸の壁紙が剥がれたら退去費用はいくら?報告義務と費用目安

賃貸の壁紙が剥がれた様子

賃貸住宅を退去する際、「壁紙の剥がれや汚れ」を理由に高額な張替え費用を請求されて困惑した経験はありませんか?

心配無用です。正しい方法を知っていれば、確実に対処できます。

まず最初に現状を確認し、次に適切な手順を実行しましょう。

多くの入居者は、壁紙の損傷が自分の責任なのか、それとも経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による自然な損耗なのかの判断に迷います。 「壁紙張替え費用30万円、クロス(壁紙)交換費用15万円」といった請求を受けて驚いた方も少なくないでしょう。

この記事では、国土交通省が定める「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、壁紙剥がれに関する正しい費用負担の考え方を解説します。

どのような場合に入居者負担となり、どのような場合に大家さん負担となるのか、その境界線と具体的な対処法について理解を深めましょう。

例えば、3年間住んだアパートで壁紙が剥がれた場合、張替え費用は本当に入居者が負担すべきなのでしょうか?


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

壁紙の剥がれは誰の責任?知っておくべき基本知識とその法的根拠

壁紙の剥がれに関する責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

剥がれの原因と入居期間を正しく理解することで、適正な退去費用負担を判断できます。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、貸主には「修繕義務」があり、賃貸の通常の使用による損耗や経年変化については修繕を行う責任があります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされています。

壁紙は日光や湿度の影響により自然に劣化するものであり、接着剤の経年劣化による剥がれは貸主負担となります。

壁紙・クロスの耐用年数(使える期間の目安)は6年とされており、入居期間が長期にわたる場合は経年劣化による価値の減少を考慮した負担割合の調整が必要です。

故意・過失による損傷があっても、入居後3年であれば残存価値(古くなっても残る価値)50%分のみの負担、6年を超える場合は負担義務がなくなります。

つまり、賃貸の壁紙が剥がれたときの退去費用相場は、剥がれの原因を特定し、入居期間と壁紙の耐用年数を考慮した上で決まるため、適正な負担区分(誰が費用を払うかの分け方)を理解して貸主と交渉することが重要です。

賃貸の壁紙が剥がれた場合の退去費用はどちらが負担する?

賃貸住宅の価値(建物価値)のイラスト

貸主が退去費用を負担するケース

賃貸物件の壁紙剥がれが経年劣化や建物の構造的問題によるものである場合、貸主が退去費用を負担することになります。

通常の居住による自然な劣化は、借主の責任範囲を超えた現象として扱われます。

具体的には、6年以上の長期居住による日焼けや色褪せ、湿度変化による自然な剥がれ、建物の微細な揺れや沈下による壁紙の浮き上がりなどが該当します。

また、入居時から存在していた施工不良による剥がれや、換気設備の不備による結露が原因の剥がれも貸主負担となります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗は貸主負担と明記されており、借主は入居時の写真撮影や適切な生活を心がけることで、不当な費用請求を回避できます

借主が退去費用を負担ケース

借主の故意・過失や通常使用を超えた行為によって壁紙が剥がれた場合、退去費用は借主負担となります。

これは善管注意義務違反(注意深く扱わなかった責任)として、賃貸借契約上の責任が発生するためです。

代表的なケースとして、画鋲やネジの過度な使用による穴あけ、テープや接着剤による直接的な損傷、子供やペットによる意図的な引っ掻きや破損があります。

また、喫煙による汚れやヤニの付着、油汚れの放置による変色も借主負担の対象となります。

湿度管理を怠った結果のカビ発生や、家具の配置不良による圧迫損傷も含まれます。

借主は壁紙を傷つけないよう適切な使用を心がけ、損傷を発見した際は速やかに管理会社に報告することで、修繕範囲を最小限に抑えることができます。

壁紙剥がれによる退去費用相場を知るポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には壁紙の取り扱いに関する重要な条項が記載されており、退去時のトラブルを避けるために事前の確認が不可欠です。

これらの条項は法的拘束力を持つため、借主は内容を十分理解する必要があります。

条項例

  • 壁面等への加工禁止に関する条項
    借主は、壁面、天井、床等への釘打ち、ネジ止め、穴あけ等の加工を禁止する。ただし、貸主の事前承認を得た軽微な加工についてはこの限りではない。無断で加工を行った場合は、借主の費用負担により原状回復を行うものとする。
  • 喫煙による汚損に関する条項
    借主及びその関係者による室内での喫煙は禁止する。喫煙により生じた壁面・天井の変色、臭いの付着、その他の汚損については、通常損耗に該当せず借主の負担において清掃・修繕を行うものとする。
  • ペット飼育及び損傷責任に関する条項
    借主は事前の書面による承諾なくペットを飼育してはならない。承諾を得て飼育する場合においても、ペットによる傷、汚れ、臭い、その他一切の損傷については借主が修繕費用を負担するものとし、近隣住民への迷惑防止についても借主の責任とする。
  • 通常損耗を超える損傷の修繕負担に関する条項
    借主は、故意・過失による損傷、善管注意義務に違反する使用による損傷、その他通常の使用による損耗の範囲を超える損傷について、その修繕に要する費用を負担するものとする。通常損耗か否かの判断は、国土交通省ガイドライン等を参考として貸主が行う。
  • 損傷発見時の報告義務及び特約条項
    借主は、建物設備等に損傷を発見した場合は速やかに貸主に報告するものとし、報告を怠ったことにより損傷が拡大した場合はその拡大部分について借主が費用を負担する。なお、本契約においては前記各条項に加え、別紙特約条項に定める独自の負担基準及び使用制限が適用される。

一般的な契約書には「壁面への釘打ち、ネジ止め禁止」「喫煙による汚損は借主負担」「ペットによる損傷は借主責任」といった条項が明記されています。

また、「通常損耗(普通に使っていてできる傷み)を超える損傷の修繕費用は借主負担」「退去時の原状回復義務」「損傷発見時の速やかな報告義務」なども重要な項目です。

特に注意すべきは「特約条項」で、一般的なガイドラインを超えた独自の負担基準が設定されている場合があります。

契約締結前にこれらの条項を詳細に確認し、不明な点は不動産会社に質問することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

賃貸の壁紙が剥がれた場合の退去費用の相場

クロス(壁紙)

部屋の広さによる壁紙が剥がれた場合の退去費用の相場

賃貸物件の壁紙張り替え費用は、部屋の広さによって大きく異なります。

面積が広いほど材料費(材料にかかる費用)と工賃が増加するため、退去費用も比例して高くなる傾向があります。

1Kや1Rの単身者向け物件では、壁紙の全面張り替えで3万円から8万円程度が相場となります。

6畳程度の洋室であれば4万円から6万円、8畳では5万円から8万円が目安です。

2DKや2LDKのファミリー向け物件では、リビングを含めて8万円から15万円程度の費用が発生します。

3LDK以上の大型物件では、全室張り替えの場合15万円から25万円を超えることも珍しくありません。

ただし、部分的な張り替えであれば1万円から3万円程度で済む場合もあります。

費用を抑えるためには、剥がれの範囲を最小限に留めることが重要で、早期発見と適切な対処により大幅な節約が可能です。

修繕箇所による壁紙が剥がれた場合の退去費用の相場

壁紙の剥がれが発生した箇所によって、補修方法と費用が大きく変わります。

場所ごとの特性を理解することで、適切な対策と費用の見積もりが可能になります。

リビングや寝室などの居住空間では、一般的なビニールクロスの張り替えで1㎡あたり800円から1200円程度が相場です。

水回り近くの壁紙は湿気に強い特殊素材が必要で、1㎡あたり1000円から1500円の費用がかかります。

和室の塗り壁や特殊壁紙の場合は、材料費が高く1㎡あたり1500円から2500円程度になることもあります。

天井の壁紙は作業の難易度が高いため、1㎡あたり1200円から1800円の工賃が発生します。

また、角部分や建具周りなど細かい作業が必要な箇所は、追加料金として5000円から15000円程度が加算される場合があります。

部分補修で済む場合は、最低施工費(工事にかかる費用)用として2万円から3万円程度を見込んでおく必要があります。

まとめ

賃貸の壁紙が剥がれた様子

この記事では、賃貸で壁紙が剥がれた場合の退去費用について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて解説してきました。

重要なのは、壁紙の損傷が「経年劣化による自然な損耗」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかを正確に判断することです。

多くの場合、壁紙の剥がれは経年劣化や建物の湿度管理の問題により発生するため、大家負担となることが一般的です。

また、壁紙の耐用年数は6年とされており、この期間を超えた場合は価値がゼロとなるため入居者負担は発生しません。

退去費用に関して疑問や不安がある場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターなどの専門機関に相談することをお勧めします。

壁紙の損傷は適切な知識を身につけて証拠を保全し、ガイドラインに基づいた公正な費用負担で解決を図りましょう。

重要なポイント
  • 経年劣化や建物の構造的問題による壁紙剥がれは貸主負担となる
  • 借主の故意・過失や通常使用を超えた行為による損傷は借主負担
  • 賃貸借契約書の特約条項には独自の負担基準が記載されている場合がある
  • 画鋲の過度な使用や喫煙による汚損は借主責任として扱われる
  • 入居時の状況記録と適切な使用により不当な費用請求を回避できる

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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