引っ越しの際に発生する退去費用。「思ったより高額な請求が来た」「内訳がよくわからない」と感じたことはありませんか?
特に敷金から差し引かれる修繕費用について、どこまでが借主負担で、どこからが貸主負担なのか、明確な線引きがわからず困惑する方は少なくありません。
この記事では、退去費用の内訳開示について、国土交通省のガイドラインを基に解説します。
賃貸契約終了時のトラブルを防ぎ、不当な請求から身を守るために必要な知識を身につけましょう。
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
退去費用の基本
退去費用の明細が開示されなければ支払う必要はない?
退去費用とは、賃貸物件を退去する際に発生する原状回復にかかる費用のことです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、通常の使用による劣化・摩耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担が原則です。
この区分に基づいて退去費用が算定されるため、どのような損耗が「通常の使用」に当たるのかを理解することが重要です。
明細開示の請求方法
退去費用の内訳について不明点がある場合、以下の方法で対応することができます。
- 不動産会社や大家さんに対して、退去費用の内訳明細を書面で請求する。メールや内容証明郵便など、記録が残る方法がおすすめ
- 請求の際には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、明細開示を求める旨を明記すると効果的
- 入居時と退去時の部屋の状態を写真で記録しておくことで、不当な請求に対する反証資料となる
- 明細開示を拒否された場合は、消費生活センターや国民生活センター、法テラスなどの公的機関に相談する
特に注意すべき点として、「敷金精算書」の交付を受ける権利が借主にはあります。
この書類には、敷金からどのような費用がいくら差し引かれたのかが記載されているはずです。
まとめ
退去費用に関するトラブルを避けるためには、自分の権利を知っておくことが大切です。
敷金返還請求権は借主の当然の権利であり、不当に高額な原状回復費用を請求されたと感じた場合は、異議を申し立てることができます。
ガイドラインでは、「賃借人に対して原状回復の費用負担を求める場合、賃貸人は、その内容と金額を賃借人に明示すること」と明記されています。
つまり、どの箇所の修繕にいくらかかったのかを明確に示す義務が貸主側にあるのです。
最終的には、適切な情報開示と対話を通じて解決することが望ましいですが、納得できない場合は法的手段に訴えることも選択肢の一つです。正しい知識を身につけ、自分の権利を守りましょう。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
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賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。