退去費用の請求が来ない?内訳や明細を教えてくれない場合の対応

賃貸を退去する際、敷金(入居時に預ける保証金)返還や退去費用の明細について不明瞭な請求を受けて困った経験はありませんか。
落ち着いて対応すれば問題ありません。まずは基本的な確認から始めましょう。
管理会社から送られてきた費用明細の内訳が詳しく記載されていない、何にどれだけの費用がかかったのか分からない、といったトラブルは決して珍しいことではありません。
実は、借主には費用明細の詳細を求める権利があり、適切な対応方法を知ることで不当な請求を回避することができます。
本記事では、国土交通省のガイドラインや民法の規定に基づいて、退去時の費用明細を正しく確認する方法と、内訳が不透明な場合の具体的な対応策について詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸退去時の費用負担に関する基本的な理解とその法的根拠
賃貸退去時の費用負担における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって明確に判断されます。
費用明細の内容を適正に確認するためには、この基本的な区分を理解することが重要です。
民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。
一方で、貸主には通常損耗(普通に使っていてできる傷み)に対する修繕義務があります。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 民法第621条(賃借物の返還等)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
国土交通省の「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」では、費用負担の具体的な基準が示されており、貸主と借主の負担区分(誰が費用を払うかの分け方)が明確化されています。
通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされ、故意・過失による損傷のみが借主負担となります。
壁紙は6年、カーペットは6年、エアコンは6年など、各設備には具体的な耐用年数(使える期間の目安)が設定されており、入居期間に応じた価値の減価償却(時間とともに価値が下がること)を考慮した負担割合の計算が必要です。
つまり、賃貸退去時の費用明細を適正に確認するためには、法的根拠に基づく負担区分を理解し、内訳が不明な項目については具体的な根拠を求めて対応することが重要です。
賃貸退去時の費用明細の確認方法!内訳が不明な場合の対応策

賃貸退去時の費用明細を確認する方法
賃貸物件を退去する際、敷金返還額や追加費用を正確に把握するためには、管理会社から提示される費用明細書の詳細な確認が不可欠です。
多くのトラブルは明細の内容理解不足から発生します。
費用明細書には、原状回復費用、清掃費用、修繕費用などが項目別に記載されています。
まず各項目の単価と数量、作業範囲を具体的に確認し、見積書(工事費用の予想額を示した書類)や写真資料の提出を求めましょう。
特に「一式」と記載されている項目は詳細な内訳を要求することが重要です。
また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせ、貸主負担となる通常損耗や経年劣化の項目が借主負担として計上されていないかチェックします。
不明な点があれば書面で質問し、回答も書面で受け取ることでトラブル防止につながります。
退去費用の内訳が不明な場合の対応策
費用明細の内容が曖昧で詳細が不明な場合、借主には明確な説明を求める権利があります。
管理会社や大家が十分な説明を行わない場合は、段階的な対応策を講じる必要があります。
最初に管理会社に対して書面で詳細な内訳説明を要求し、7日以内の回答期限を設定します。
回答が不十分な場合は、消費生活センターや自治体の住宅相談窓口に相談しましょう。
法的根拠として民法や借地借家法、消費者契約法を参照し、不当な費用項目の削除を求めます。
それでも解決しない場合は、少額訴訟(60万円以下の争いを簡単に解決する裁判)制度の利用や弁護士への相談を検討します。
重要なのは、すべてのやり取りを書面で記録し、写真や契約書などの証拠資料を整理しておくことです。
感情的にならず、法的根拠に基づいた冷静な交渉を心がけることが成功の鍵となります。
退去費用の明細・内訳が不明な場合の対応策と賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書には、退去時の費用負担に関する様々な条項が記載されており、これらの内容が不当な請求の根拠とされることがあります。
特に注意深く確認すべき条項を理解しておくことが重要です。

条項例
- クリーニング費用借主負担特約に関する条項
退去時における室内クリーニング費用は、使用期間及び使用状況にかかわらず、全て借主の負担とする。貸主は専門業者による清掃を実施し、その費用を借主に請求するものとする。 - 畳表替え借主負担特約に関する条項
賃貸借期間中及び退去時における畳の表替え費用は、畳の損耗程度や使用年数にかかわらず借主が負担するものとし、貸主指定の業者による施工を行うものとする。 - 壁紙張替え借主負担特約に関する条項
借主は退去時において、壁紙・クロスの張替え費用を負担するものとする。日照による変色や自然損耗の有無にかかわらず、全室の張替えを借主の費用負担により実施するものとする。 - 原状回復義務拡大に関する条項
借主は契約終了時に物件を入居時と全く同一の状態に回復して返還する義務を負う。経年変化や通常の使用による損耗も含め、一切の変更・損傷について借主が原状回復費用を負担するものとする。 - 敷金返還制限に関する条項
預り敷金については、退去時の原状回復費用、未払い賃料、その他本契約に基づく債務の弁済に充当し、残余が生じた場合においても返還は行わないものとする。また、退去に伴う諸費用については敷金とは別途に借主が負担する。
「クリーニング費用は借主負担」「畳表(畳の表面のゴザ部分)替えは借主負担」「壁紙張り替えは借主負担」などの特約条項は、国土交通省ガイドライン(国が示した原状回復の指針)に反する可能性があります。
また、「原状回復は入居時の状態に戻すこと」という表現は、通常損耗も借主負担とする不当な条項の典型例です。
「敷金は返還しない」「退去費用は別途請求する」といった条項も問題となることが多いです。
さらに、具体的な金額や計算方法が明示されていない「その他修繕費」「管理手数料」なども注意が必要です。
これらの条項が契約書にある場合は、消費者契約法第10条により無効となる可能性が高く、専門家への相談を検討すべきです。
まとめ

賃貸退去時の費用明細に関するトラブルは、適切な知識と対応により多くが解決可能です。
借主には詳細な明細の開示を求める権利があり、不透明な請求に対しては毅然とした態度で対応することが重要です。
国土交通省ガイドラインや民法の規定を理解し、証拠書類の保全と記録の作成を心がけましょう。
問題が生じた場合は一人で悩まず、消費生活センターなどの公的機関に相談することをお勧めします。
適切な対応により、不当な費用負担を避け、正当な敷金返還を受けることができるでしょう。
- 費用明細書の「一式」表記は詳細な内訳説明を書面で要求する
- 国土交通省ガイドラインと照らし合わせ、貸主負担項目の借主請求をチェックする
- 内訳不明時は消費生活センターや住宅相談窓口への相談を活用する
- 契約書の特約条項が法的ガイドラインに反していないか確認が必要
- すべての交渉記録を書面で保管し、証拠資料を整理しておく
