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【高額な退去費用】喫煙によるクロスの退去費用負担は!?

目次

喫煙によるクロスの退去費用負担は!?

入居年数 10年
家賃 82,000円
敷金 410,000円
原状回復費用 170,000円

喫煙によるクロスの退去費用負担は!?【概要】

Aは不動産会社である貸主Bとの間で平成20年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金410,000円を預け、月額賃料82,000円で平成30年4月25日まで同物件に居住した。

退去後Bより、タバコの喫煙によるヤニ汚れの為に汚損したクロスの張替費用を含む原状回復費用(退去費用)680,000円より敷金を差し引いた残余の170,000円を請求された。

Aは、本物件内のクロス等の備品は居住期間内において自然損耗により残存価格がないことを理由として、原状回復費用(退去費用)の請求無効と敷金の返還を求める少額訴訟を提起した。

喫煙によるクロスの退去費用負担は!?【まとめ】

結論として、AはBへのクロス等の原状回復費用(退去費用)の支払いを免れない。

まず、マンション室内でのタバコの喫煙行為自体が用法違反となり、Aはクロス等の汚損につき責任を負う。

そして、Aが負担すべき原状回復費用(退去費用)は経過年数による原価が考慮されないので、クロス等を新たに張替える為の費用全額を負担する責任を負う。

よって、喫煙によるクロス等の汚損は用法違反となり、賃借人が負担すべき原状回復費用(退去費用)には自然損耗が考慮されず、賃借人はクロス等の張替費用の全額を負担する責任を負う。

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