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入居年数 5年6ヶ月
家賃 112,000円
敷金 224,000円
原状回復費用 208,000円
Aは貸主Bとの間で平成25年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金224,000円を預け、月額賃料208,000円で平成30年9月30日まで同物件に居住した。
退去後、Bより、本物件に係る契約には、賃借人に、畳、障子等の消耗品の交換費用を負担させる特約があることを根拠として、高額な原状回復費用(退去費用)208,000円の請求を受けた。
Aは、下記の根拠を基に内容証明郵便にてBに通知をした。
結論として、BはAへ、原状回復費用(退去費用)を差し引いた残余の敷金90,000円を返金した。
賃借人に、消耗品の原状回復費用(退去費用)を負担させる特約は、消費者契約法10条の趣旨により、賃借人の用法違反による破損、汚損の範囲について適用される。
Bの用法違反による、破損及び汚損箇所の原状回復費用(退去費用)総額は、134,000円が相当である。
よって、Aに返還されるべき相当な残余の敷金は、90,000円が相当である。
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