メニュー
敷金ドットコム
管理人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

マンションの高額な退去費用を減額させた!?

目次

高額なマンションの退去費用は減額できる?

入居年数 5年6ヶ月
家賃 112,000円
敷金 224,000円
原状回復費用 208,000円

高額なマンションの退去費用は減額できる?【概要】

退去費用の請求内容

Aは貸主Bとの間で平成25年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金224,000円を預け、月額賃料208,000円で平成30年9月30日まで同物件に居住した。

退去後、Bより、本物件に係る契約には、賃借人に、畳、障子等の消耗品の交換費用を負担させる特約があることを根拠として、高額な原状回復費用(退去費用)208,000円の請求を受けた。

内容証明郵便にてBに通知

Aは、下記の根拠を基に内容証明郵便にてBに通知をした。

  1. 同特約は、消費者契約法10条の趣旨より、賃借人の用法違反がある範囲に限定して適用される。
  2. 用法違反による相当な原状回復費用(退去費用)は64,000円である。
  3. 相当な原状回復費用(退去費用)を差し引いた残余の敷金160,000円の返還を求める。

高額なマンションの退去費用は減額できる?【まとめ】

結論として、BはAへ、原状回復費用(退去費用)を差し引いた残余の敷金90,000円を返金した。

賃借人に、消耗品の原状回復費用(退去費用)を負担させる特約は、消費者契約法10条の趣旨により、賃借人の用法違反による破損、汚損の範囲について適用される。

Bの用法違反による、破損及び汚損箇所の原状回復費用(退去費用)総額は、134,000円が相当である。

よって、Aに返還されるべき相当な残余の敷金は、90,000円が相当である。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

メモとして保存
  • URLをコピーしました!

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

当事務所は、賃貸トラブルでお悩みの皆様を無料でサポートしております。
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスや解決策を無償で提供しております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメントから相談する

コメントする

CAPTCHA


目次