【賃貸の敷金とは】礼金との違いと退去時の返還請求を解説

賃貸契約における敷金は、借主が家賃を滞納したり物件に損害を与えた際の担保として、大家さんに預けるお金です。
一方、礼金は大家さんへのお礼として支払うお金で、敷金とは全く異なる性質を持ちます。
また、敷金は退去時に原則として返還されるべきお金であり、適切な知識があれば不当な差し引きを防ぐことができるでしょう。
実際に、国土交通省のガイドラインでは、敷金返還に関する明確な基準が示されているのです。
そこで本記事では、敷金と礼金の基本的な違いから、退去時の敷金返還請求の具体的な方法まで、入居者の立場から詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金の法的根拠と基本的な仕組み
敷金は民法により明確に定義されており、借主の権利として法的に保護されています。
ここでは敷金の法的な位置づけと、賃貸契約における基本的な仕組みについて詳しく解説していきます。
民法第622条の2における敷金の定義
民法第622条の2では、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しています。
つまり、敷金は家賃の滞納や物件への損害に対する担保として預けるお金なのです。
また、保証金や入居保証金という名目であっても、実質的に敷金と同じ性質を持つ場合は敷金として扱われます。

- 民法第622条の2第1項(敷金の定義)
- 賃料債務その他の債務を担保する目的で交付される金銭
- 名目の如何を問わず、実質的に敷金と同じ性質を持つ金銭
- 民法第622条の2第2項(敷金返還義務)
- 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときの返還義務
- 賃借人の債務を控除した残額の返還

2020年4月の民法改正により、敷金の定義と返還ルールが明文化されました。これにより、従来の判例法理が条文として明確になり、借主の権利保護が強化されています。敷金は「預り金」であり、大家さんの収入ではないことを理解することが重要です。契約書に敷金の性質が不明確に記載されている場合は、契約前に必ず確認しましょう。
敷金の担保する債務の範囲
次に、敷金が担保する債務の具体的な範囲について説明いたします。
- 賃料(家賃)の滞納
- 共益費・管理費の滞納
- 原状回復費用(借主負担分のみ)
- その他契約に基づく債務
- 遅延損害金
ただし、原状回復費用については、国土交通省のガイドラインに基づき、借主の故意・過失による損耗のみが対象となります。



敷金から差し引かれる原状回復費用は、借主の故意・過失・善管注意義務違反によるもののみです。経年劣化や通常使用による損耗は大家さん負担となるため、退去時に不当な差し引きがないよう、原状回復ガイドラインの内容を事前に確認しておくことをお勧めします。契約書の特約条項についても、消費者契約法の観点から無効となる場合があります。
敷金と礼金の違いと特徴
敷金と礼金は賃貸契約における初期費用ですが、性質や返還の可否が全く異なります。
ここからは、敷金と礼金の基本的な違いと、それぞれの特徴について詳しく比較説明していきましょう。
敷金と礼金の基本的な性質の違い
敷金は担保として預けるお金であり、礼金は大家さんへのお礼として支払うお金です。
この根本的な性質の違いにより、退去時の取り扱いが大きく異なるのです。
- 敷金の特徴
- 債務の担保として預ける金銭
- 退去時に原則返還される
- 民法により返還義務が規定
- 家賃の1~2か月分が相場
- 礼金の特徴
- 大家さんへのお礼として支払う金銭
- 退去時に返還されない
- 法的な返還義務なし
- 家賃の1~2か月分が相場



敷金と礼金の違いを理解することは、賃貸契約における権利保護の基本です。契約書では「敷金」「礼金」と明記されているため、必ず確認してください。中には「敷引き」という特約がある場合もありますが、これは関西地方特有の慣行で、敷金から一定額を差し引く特約です。この場合、差し引き額が過大でないか、消費者契約法の観点から慎重に検討する必要があります。
地域による慣行の違い
また、敷金と礼金の慣行は地域により異なる特徴があります。
- 関東地方の慣行
- 敷金1~2か月分
- 礼金1~2か月分
- 明確に区分される
- 関西地方の慣行
- 保証金として高額設定
- 敷引き特約による償却
- 礼金の概念が薄い
- その他の地域
- 敷金・礼金ゼロの物件増加
- 地域特有の慣行
- 仲介手数料での調整



地域による慣行の違いを理解することで、適切な契約判断ができます。特に関西地方の敷引き特約については、最高裁判例(平成23年7月12日)により、敷引き額が家賃の3.5倍程度を超える場合は消費者契約法第10条により無効とされる可能性があります。転勤などで他地域の物件を契約する際は、その地域の慣行を事前に調査し、不明な点は必ず契約前に確認しましょう。
参照元:参照元:敷引特約の有効性に関する最高裁判例(平成23年7月12日)
退去時の敷金返還請求の具体的手順
退去時の敷金返還は、適切な手順で請求することで円滑に進めることができます。
重要なのは、退去前の準備から返還請求まで、段階的に進めることで大家さんや管理会社との良好な関係を保ちながら権利を主張することでしょう。
退去前の室内状況記録
- 室内の状況を写真・動画で詳細に記録
- 壁・床・天井・設備の状態確認
- 入居時の状況との比較検討
- 通常使用による損耗と故意・過失による損害の区別



退去前の室内記録は敷金返還請求の最も重要な証拠となります。日付が記録される写真・動画撮影を行い、各部屋を順番に記録してください。特に、入居時から存在した傷や汚れがある場合は、入居時の記録と比較できるよう準備しましょう。第三者(友人等)に立会いを依頼し、客観的な証人を確保することも効果的です。
退去立会いでの確認事項
- 管理会社または大家さんとの合同確認
- 損耗箇所の原因と負担区分の協議
- 修繕費用の見積もり確認
- 敷金返還額の仮計算



退去立会いは敷金返還の重要な協議の場です。国土交通省の原状回復ガイドラインを持参し、経年劣化や通常使用による損耗については借主負担ではないことを明確に主張してください。立会い結果は必ず書面で記録し、双方が署名・押印することをお勧めします。口約束だけでは後日のトラブルの原因となるため、必ず文書化しましょう。
敷金返還の請求と交渉
最後に、立会い結果を踏まえた敷金返還の具体的な請求方法をご紹介します。
- 精算書の詳細確認
修繕項目と費用の妥当性検証
見積書の根拠確認
負担区分の法的根拠確認 - 不当な差し引きへの異議申し立て
書面による異議の通知
法的根拠に基づく反論
証拠資料の提示 - 第三者機関への相談
消費生活センター
宅地建物取引業協会
法テラス



敷金返還請求では、民法第622条の2に基づく法的権利であることを明確に主張してください。不当な差し引きには書面で異議を申し立て、必要に応じて配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。また、宅地建物取引業者が管理している場合は、宅建業法に基づく苦情処理制度も活用できます。感情的にならず、法的根拠と証拠に基づいた冷静な交渉が重要です。
- クリーニング代の全額負担要求
- 通常使用の汚れは大家さん負担
- 故意・過失による汚損のみ借主負担
- 契約書の特約の有効性確認
- ガイドラインに基づく負担区分の主張
- 壁紙張替え費用の全額請求
- 日照による色あせは経年劣化
- 家具設置による圧痕は通常使用
- タバコのヤニ・ペットの傷は借主負担
- 部分張替えと全面張替えの区別
- 畳・フローリングの交換費用
- 自然損耗は大家さん負担
- カビ・シミは使用方法により判断
- 重量物による凹みは借主負担
- 使用年数による価値減少の考慮



敷金返還トラブルの多くは、原状回復の負担区分に関する認識違いが原因です。国土交通省のガイドラインでは、通常使用による損耗は大家さん負担と明記されています。クリーニング代や壁紙張替え費用の全額請求があった場合は、まずガイドラインの内容を確認し、法的根拠に基づいて冷静に対応しましょう。契約書の特約についても、消費者契約法により無効となる場合があるため、専門家への相談も検討してください。
敷金トラブル予防のための事前対策
敷金トラブルは事前の対策により、ほとんど防ぐことができます。
そのため、契約時の確認と入居中の注意点を理解することで、退去時の円滑な敷金返還が期待できるのです。
契約時の重要確認事項
まず、敷金トラブルを防ぐため、契約時に以下の事項を必ず確認しておきます。
- 敷金の性質と返還条件の明確化
- 原状回復に関する特約の内容確認
- クリーニング費用の負担区分
- 通常損耗と経年劣化の取り扱い
- 敷金返還の時期と方法



契約時の確認は敷金トラブル予防の最も重要なポイントです。特に原状回復に関する特約は、消費者契約法第10条により無効となる可能性があるため、内容が過度に借主に不利でないか慎重に検討してください。不明な点は契約前に必ず質問し、口約束ではなく書面で確認することが重要です。契約書は退去まで大切に保管しましょう。
入居中の物件管理と記録保持
- 入居時の室内状況の詳細記録
- 定期的な清掃と適切な換気
- 設備故障時の迅速な報告
- 改装や模様替えの事前相談
- 退去予定時期の早期通知



入居中の適切な物件管理は敷金返還に直結します。入居時に撮影した室内写真は、退去時の重要な証拠となるため必ず保管してください。カビや結露の発生を防ぐため、定期的な換気と清掃を心がけ、設備に不具合が生じた場合は速やかに管理会社に報告しましょう。予防可能な損害を放置すると、善管注意義務違反として借主負担となる可能性があります。日頃の管理が最大の予防策です。
まとめ


本記事で解説した内容を理解することで、敷金に関する適切な知識と対応方法を身に付けることができます。
まず、敷金と礼金の基本的な違いを確認し、それぞれの性質を理解することが重要でしょう。
敷金は民法により返還が保障された借主の権利であり、礼金は返還されないお礼金なのです。
また、退去時の敷金返還請求では、事前の室内記録と適切な手順による交渉が効果的でしょう。
国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、通常使用による損耗は大家さん負担であることを理解し、不当な差し引きには毅然と対応することが大切なのです。
さらに、契約時の詳細確認と入居中の適切な物件管理により、多くのトラブルを予防できます。
そのため、問題が発生した際は感情的にならず、法的根拠に基づいて冷静に対応することが重要でしょう。
最後に、必要に応じて消費生活センターや法テラスなどの専門機関を活用し、適切な権利行使を行いましょう。
- 敷金は民法により返還が保障された借主の権利
- 礼金は返還されないお礼金で敷金とは性質が異なる
- 通常使用による損耗は大家さん負担
- 原状回復ガイドラインに基づく適切な負担区分
- 契約時の詳細確認と入居中の適切な管理
- 専門機関の活用による権利保護

