
襖の減価償却が適用されない理由と退去時の費用負担ルールを解説
賃貸物件の退去時に「襖の張り替え費用を請求された」「襖は減価償却できないのか」と疑問を持つ方は少なくありません。
結論として、襖は消耗品扱いのため減価償却の対象外となります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、襖紙は経過年数を考慮しない消耗品に分類されており、壁紙のように耐用年数で費用が減額される仕組みはありません。
この記事では、襖が減価償却の対象にならない理由と修繕費用の相場、そして退去時に不当な請求を受けないための対処法をわかりやすく解説します。
なお、襖の修繕費用の詳しい内訳については「襖の張り替え費用と原状回復の負担ルール」で解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
襖が減価償却の対象外とされる理由と消耗品扱いの根拠

- 国土交通省ガイドラインでは襖は消耗品に分類される
- 減価償却が適用される設備と襖では扱いが異なる
- 襖の張り替え費用は経過年数に関係なく発生する
- 通常損耗と故意過失で費用負担の考え方が異なる

退去時に「襖の張り替え代は全額負担」と言われて驚く方もいるのではないでしょうか。
壁紙は6年住めばほぼ貸主負担になるのに、襖にはその仕組みがないのは不公平に感じるかもしれません。
ここでは、ガイドラインで襖がどのように分類されているかを確認し、費用負担の基本的な考え方を整理します。
国土交通省ガイドラインでは襖は消耗品に分類される

まず、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、襖紙は「経過年数を考慮しないもの」として消耗品に分類されています。
壁紙(クロス)にも消耗品の側面がありますが、クロスには6年の耐用年数が設定されており、入居年数に応じて借主の負担割合が減る仕組みがある点で襖とは大きく異なります。
借主が襖を故意に破損させた場合の全額自己負担になる一方、日常生活で自然に生じた色あせや劣化は通常損耗として貸主が負担すべき費用です。
この分類は、襖紙が比較的安価で定期的な交換を前提とした素材であることに基づいています。
襖紙は交換が前提の消耗品ですので、入居年数に関係なく扱いが決まっています。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
減価償却が適用される設備と襖では扱いが異なる


次に、減価償却が適用される設備と襖の違いを整理しておきましょう。
原状回復ガイドラインの負担割合表では、エアコンや給湯器などの設備機器には6〜15年の耐用年数が設定されており、入居年数に応じて借主の負担額が減っていきます。
一方で襖紙は設備ではなく消耗品に該当するため、耐用年数という概念そのものが不適用です。
たとえば10年住んだ場合にクロスなら残存価値は1円(ほぼ貸主負担)になりますが、襖紙の張り替え費用は入居年数に左右されないのが原則です。
設備と消耗品の違いを知っておくと、退去時の費用に納得しやすくなります。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
襖の張り替え費用は経過年数に関係なく発生する
さらに、襖が消耗品扱いである以上、張り替え費用に経過年数の考え方は適用されません。
具体的には、借主の過失で襖を破った場合、入居が1年目でも10年目でも張り替え費用は同額で請求されます。
1枚あたりの張り替え費用は片面で2,000〜5,000円程度、高級な襖紙を使用している物件では5,000〜15,000円ほどかかることもあります。
ただし、ガイドラインでは借主が負担するのは破損した枚数分のみとされており、部屋全体の襖を一括で張り替える費用を求められた場合は交渉の余地があります。
破損した枚数分だけの負担が原則ですので、全部屋分の請求には注意が必要です。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
通常損耗と故意過失で費用負担の考え方が異なる


加えて、襖の修繕費用を誰が負担するかは損傷の原因によって大きく異なります。
日光による色あせやヤケ、自然劣化によるシミなどは「通常損耗・経年劣化」に該当するため、貸主が負担すべき費用です。
一方で、ペットが引っかいた傷や子どもが破った穴、たばこのヤニ汚れなどは借主の故意・過失による損傷として借主が全額を負担する義務を負います。
退去立会いでは、どの損傷が通常損耗でどの損傷が借主負担にあたるかを一つひとつ確認することが大切です。
自然に劣化した部分と自分が傷つけた部分を分けて考えることが大切です。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用の相場を事前に調べて、請求された金額が適正かどうかを比較してみましょう
退去時に襖の修繕費用を適正に抑えるための対処法


- 襖の修繕費用の相場と張り替えの単価を把握する
- 特約がある場合は負担範囲と無効の条件を確認する
- 不当な請求を受けたときの具体的な対処手順


「襖の修繕費用が思ったより高い」と感じたとき、どのように対応すればよいのでしょうか。
減価償却が適用されないとはいえ、相場を大きく超える請求や本来は貸主負担の損耗まで請求されるケースもあります。
ここでは、費用を適正に抑えるための3つの対処法を解説します。
襖の修繕費用の相場と張り替えの単価を把握する
まず、退去時に請求される襖の修繕費用が適正かどうかを判断するためには、相場を知っておく必要があります。
一般的な賃貸物件で使用される量産品の襖紙であれば、片面の張り替えで2,000〜4,000円、両面で4,000〜8,000円が目安です。
| 襖紙の種類 | 片面(1枚あたり) | 両面(1枚あたり) |
|---|---|---|
| 量産品(普及品) | 2,000〜4,000円 | 4,000〜8,000円 |
| 中級品 | 4,000〜8,000円 | 8,000〜15,000円 |
| 高級品(和紙・織物) | 8,000〜15,000円 | 15,000〜30,000円 |
管理会社が指定する業者の見積もりが相場と比べて高すぎる場合は、襖の修繕費用の詳しい内訳を確認したうえで見積書の内訳と単価を必ず確認しましょう。
張り替え単価の相場を知っていれば、請求額が適正かどうか判断しやすくなります。
民法第415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
特約がある場合は負担範囲と無効の条件を確認する


次に、賃貸契約の特約で「襖の張り替えは借主負担」と定められている場合の注意点を確認しましょう。
特約が有効となるには、借主が内容を十分に理解したうえで合意していることが必要です。
通常損耗まで借主に負担させる特約は、借主への説明が不十分であったり一方的に不利な内容であったりする場合に無効と判断される可能性があります。
契約書に襖に関する特約が記載されている場合は、退去前に内容を確認し不明な点があれば管理会社に説明を求めることが重要です。
特約があっても内容や説明が不十分であれば無効になることもあります。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
不当な請求を受けたときの具体的な対処手順


最後に、退去時に襖の修繕費用として不当に高額な請求を受けた場合の対処法を紹介します。
まずは請求書の内訳を確認し、張り替え枚数や単価が相場と比べて妥当かどうかを検討しましょう。
納得できない項目がある場合は、国土交通省のガイドラインを根拠にして管理会社へ書面で異議を伝えることが効果的です。
それでも解決しない場合は、消費者センターや法テラスへの相談を検討することで第三者の視点から適正な対応を得られます。
- 請求書の内訳と枚数を確認する
- ガイドラインの基準と照合する
- 書面で管理会社に減額を申し入れる
- 消費者センターや法テラスに相談する


ガイドラインを根拠にした書面での交渉が最も効果的な方法です。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
修繕費用に疑問がある場合は、精算書の内訳をガイドラインと照合して早めに専門家に相談しましょう
襖の減価償却と退去費用に関するよくある質問
襖の減価償却と退去時の費用負担のまとめ
襖は国土交通省のガイドラインで消耗品に分類されており、減価償却の対象外として扱われる消耗品です。
退去時の費用トラブルを防ぐためには、襖の損傷が通常損耗なのか借主の過失なのかを正しく見極め、相場と照らし合わせて請求額が適正かどうかを確認することが重要です。
- 襖紙は消耗品に分類されるため減価償却が適用されない
- 通常損耗は貸主負担だが故意過失の損傷は借主が全額負担する
- 張り替え費用の相場を把握して請求額の妥当性を確認する
- 不当な請求には消費者センターや専門家への相談で対処する
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