
【カビによる賃貸アパートの退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点
賃貸アパートを退去する際、浴室や窓まわりに発生したカビを理由に高額な原状回復費用を請求されるケースがあります。「長年住んでいたのだから経年劣化では?」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。
結論から言えば、カビの退去費用に経年劣化が適用されるかどうかは、発生原因・発生箇所・借主の管理状況によって異なります。建物の構造的な問題によるカビは貸主負担が原則ですが、換気や清掃を怠った結果のカビは借主負担となる可能性があります。
この記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、カビによる退去費用の判定基準、貸主・借主それぞれの負担範囲、特約の有効性、明細確認のポイント、第三者機関への相談タイミングまでを体系的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
カビによる退去費用は経年劣化が適用されるのか?
カビによる退去費用に経年劣化が適用されるかどうかは、国土交通省の原状回復ガイドラインに沿って判断されます。ここでは、ガイドラインが定める経年劣化の基本概念と、カビへの適用条件を確認しましょう。
1-1. 経年劣化が適用されるカビの判定基準
経年劣化とは、時間の経過とともに建物や設備が自然に劣化する現象を指します。カビについては、建物の構造的な問題が原因で発生した場合や、通常の使用では防げない範囲のカビは経年劣化として貸主負担となります。
- 建物構造の問題:換気設備の不備や断熱不足が原因の結露によるカビ
- 長期居住:6年以上の居住で壁紙等の耐用年数を超えている場合
- 入居前からの存在:入居時点ですでにカビが発生していた箇所
- 環境的要因:北向きの部屋や地下室など構造上湿気がたまりやすい場所
1-2. 居住年数と経年劣化の関係
カビの発生箇所がクロス(壁紙)である場合、ガイドラインでは耐用年数を6年と定めています。6年以上居住していれば壁紙の残存価値は1円となるため、カビによるクロス張替え費用の借主負担はほぼゼロになります。
ただし、これは経年劣化分の話であり、借主の故意・過失による損傷が認められた場合は別途判断される点に注意が必要です。10年以上住んだ物件では、通常の使用による浴室や窓まわりのカビは経年劣化として扱われるケースが多くなっています。
浴室・洗面所・キッチンなど水回りや、北向きの部屋に発生するカビについては、建物の構造的要因と借主の使用状況の両面から負担の判断が行われます。ここでは、貸主負担・借主負担それぞれの具体例を確認します。
2-1. 貸主負担となるカビの具体例
以下のようなケースでは、カビの除去・修繕費用は原則として貸主が負担すべきとされています。
- 雨漏り・配管の不具合:建物の欠陥から生じた水漏れが原因のカビ
- 換気設備の故障:浴室換気扇の不具合を貸主に報告済みだった場合
- 断熱不足による結露:構造上の問題で窓や壁に結露が発生しやすい物件
- 入居時からのカビ:入居前にすでに存在していたカビの拡大
2-2. 借主負担となるカビの具体例
一方で、借主の使用方法や管理不足が明らかな場合は、カビの除去費用を借主が負担することになります。
- 換気の怠り:換気扇を使用せず、窓も開けずに湿気を長期間放置した場合
- 清掃不足:カビの発生を確認していたにもかかわらず掃除を怠った場合
- 結露の放置:窓や壁の結露を拭き取らず、カビを発生・拡大させた場合
- 過度な部屋干し:室内の湿度を異常に高い状態で放置した場合
ゲン風呂場のカビは湿気という環境的要因が大きいため、通常の換気・清掃を行っていた場合は借主の過失とは認められにくい傾向にあります。重要なのは「通常の使用をしていたかどうか」という点です。
退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。
契約書の特約事項はカビの費用負担にどう影響するのか?
賃貸借契約書には、原状回復に関する「特約条項」が記載されていることがあります。カビの費用負担についても、特約の内容次第でガイドラインの原則とは異なる取り扱いとなる場合があるため、契約書の確認は欠かせません。
3-1. 有効な特約の条件
カビに関する特約が法的に有効と認められるためには、国土交通省ガイドラインが示す以下の3要件をすべて満たす必要があります。
- 客観的・合理的理由:特約を設ける必要性があり、内容が暴利的でないこと
- 借主の認識:通常の原状回復義務を超えた負担であることを借主が理解していること
- 借主の意思表示:特約による費用負担について明確に同意していること
3-2. 無効とされる可能性が高い特約
上記の要件を満たさない特約は、消費者契約法10条により無効と判断される可能性があります。具体的には以下のようなケースです。
- 「カビによる損傷はすべて借主負担」など範囲が広すぎる特約
- 経年劣化分を含めた全額負担を求める特約
- 借主への十分な説明なく契約書に盛り込まれた特約
- 相場を大幅に超える高額な費用設定がされた特約
退去費用の明細開示を求める方法と確認ポイントは?
退去時にカビを理由とした費用を請求された場合、まず確認すべきは明細書の内容です。費用の内訳が不明確なまま支払いに応じる必要はありません。
4-1. 明細開示の要求手順
管理会社や貸主に対して、退去費用の明細書を書面で発行するよう求めましょう。口頭での説明だけでは後から確認できないため、必ず書面での開示を依頼することが重要です。
- 修繕箇所の特定:どの部屋・どの箇所のカビが対象か
- 修繕方法と単価:クリーニング・張替えなど具体的な工事内容と費用
- 面積の算出根拠:張替え対象がm2単位で明示されているか
- 経過年数の考慮:減価償却が適用されているかどうか
4-2. 費用の妥当性を判断するチェックポイント
明細書を受け取ったら、以下のポイントで費用の妥当性を確認しましょう。


| 確認項目 | チェック内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 経過年数の反映 | 居住年数に応じた減価償却が計算されているか | 6年以上でクロス残存価値は1円 |
| 損傷の原因特定 | カビの原因が借主の過失と証明されているか | 構造的要因は貸主負担 |
| 修繕範囲の妥当性 | カビ箇所のみの修繕か、不要な範囲まで含まれていないか | 部屋全体の張替えは要確認 |
| 単価の相場比較 | クロス張替え・クリーニングの単価が相場と乖離していないか | クロス張替え:800〜1,500円/m2が目安 |
| 二重請求の有無 | 敷金から差し引かれる分と追加請求が重複していないか | 敷金精算書と照合する |
管理会社や貸主との交渉がうまくいかない場合は、一人で悩まず第三者機関に相談しましょう。適切なタイミングで専門家の力を借りることが、問題の早期解決につながります。
5-1. 相談を検討すべきタイミング
以下のような状況に該当する場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。
- 明細の開示拒否:管理会社が費用の内訳を示してくれない場合
- 減額交渉の拒否:ガイドラインに基づく交渉に応じてもらえない場合
- 支払いの強要:「今すぐ払わなければ法的措置を取る」等の威圧的な対応
- 経年劣化の無視:居住年数に関係なく全額請求されている場合
5-2. 相談先と各機関の特徴


| 相談先 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費生活センター(188番) | 退去費用トラブルの一般的な相談・助言 | 無料 |
| 法テラス(0570-078374) | 法的トラブルの情報提供・弁護士紹介 | 無料(条件あり) |
| 都道府県の不動産相談窓口 | 不動産取引に関する専門的な相談 | 無料 |
| 弁護士・司法書士 | 法的手続きの代理・助言 | 有料 |
| 行政書士 | 内容証明郵便の作成・書類作成支援 | 有料 |



カビの退去費用で納得できない場合は、まず消費生活センター(188番)に相談することをおすすめします。無料で専門的な助言が受けられるうえ、必要に応じて専門家の紹介も行ってもらえます。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:カビの退去費用は発生原因と管理状況で負担が変わる
カビによる賃貸退去費用は、発生原因が建物の構造的問題か借主の管理不足かによって負担が大きく異なります。建物の構造的な問題によるカビは貸主負担、借主の過失によるカビは借主負担というのがガイドラインの原則です。
この記事のポイント
- カビの退去費用と経年劣化の原則
- 建物の構造的要因によるカビは貸主負担
- 借主の換気・清掃不足によるカビは借主負担
- 6年以上居住でクロスの残存価値は1円
- 特約はガイドラインの3要件を満たす場合のみ有効
- 費用トラブルを防ぐ実践ポイント
- 退去費用の明細書は必ず書面で受け取る
- 経過年数の減価償却が適用されているか確認
- 納得できない場合は消費生活センターに相談
- 入居時の写真記録がトラブル防止に有効



カビの退去費用に関するトラブルは、発生原因の特定と経年劣化の適用が鍵になります。請求された費用に疑問を感じたら、明細書の開示を求めたうえでガイドラインと照合し、必要に応じて専門機関に相談してください。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は法的拘束力を持つものではありませんが、裁判や調停では重要な判断基準として参照されています。












