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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

入居時にやるべきこと!原状回復トラブルを防ぐチェックリスト

賃借人がチェックリストを片手に物件の状態を確認している様子

賃貸住宅への入居時は新生活への期待で気持ちが高まりますが、退去時の原状回復トラブルを防ぐためには入居時の準備が極めて重要です。

原状回復をめぐる問題は年間数万件の相談が寄せられており、多くは入居時の確認不足が原因となっています。

国土交通省のガイドラインでは、貸主と借主双方の責任範囲が明確に定められていますが、実際のトラブルでは証拠不足により借主が不利になるケースが後を絶ちません。

本記事では、入居時に実施すべき具体的なチェック項目と記録方法を詳しく解説し、将来的なトラブルを未然に防ぐための実践的な対策をご紹介します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復の基本的な理解とその法的根拠

原状回復における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

入居時の適切な確認と記録が、退去時のトラブル防止の鍵となります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、貸主には通常損耗の修繕義務が課せられています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされており、入居者が負担すべきは故意・過失による損傷のみと明確化されています。

壁紙は6年、畳表は3年、設備機器は15年など、各部位には具体的な耐用年数が設定されており、入居期間に応じた経年劣化を考慮した負担割合の調整が行われます。

入居時の状態を正確に記録することで、これらの基準を適切に適用できます。

つまり、入居時にやるべきチェックリストを活用することで、原状回復の法的根拠を理解し、退去時の不当な請求を防ぐことができ、適正な負担区分に基づいたトラブルのない退去が実現できます。

原状回復トラブルを防ぐチェックリスト

賃貸借契約書が入ったクリアファイル

賃貸借契約書の内容を確認する

賃貸借契約書は退去時の原状回復責任を明確に定めた重要な文書です。

入居前に契約内容を詳細に確認することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

特に原状回復に関する条項は慎重にチェックする必要があります。

契約書では「通常損耗」と「善管注意義務違反による損耗」の区別が明記されているかを確認しましょう。

また、具体的な修繕費用の負担区分、クリーニング費用の取り扱い、敷金の精算方法についても詳しく記載されているはずです。

不明な点や曖昧な表現がある場合は、契約前に管理会社や大家に質問して明確にしておくことが重要です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」との整合性も確認し、過度に借主に不利な条項がないかチェックしましょう。

室内の状態確認(写真・動画撮影)をする

入居時の室内状況を詳細に記録することは、退去時の原状回復トラブル防止において最も重要な作業です。

既存の損傷や汚れを適切に記録しておけば、退去時に不当な修繕費用を請求される心配がありません。

撮影は各部屋の全体像から始め、壁紙の小さな汚れ、フローリングの傷、設備の状態まで細かく記録します。

特に注意すべき箇所は、壁紙の継ぎ目部分、窓枠やドア枠の傷、水回りの汚れやカビ、コンセット周辺の変色などです。

撮影データには日付を残し、可能であれば管理会社の立会いのもとで確認作業を行いましょう。

動画撮影も併用することで、より詳細な状況を記録できます。

これらの記録は退去まで大切に保管し、退去時の立会い検査で活用することが重要です。

設備の動作確認をする

入居直後に全ての設備が正常に動作するかを確認することで、設備不良による生活上の問題や、退去時の責任の所在を明確にできます。

設備の初期不良を見逃すと、後々大きなトラブルの原因となる可能性があります。

確認すべき設備は、エアコン、給湯器、キッチンのガスコンロ、換気扇、照明器具、インターホン、水回りの蛇口やシャワーなど多岐にわたります。

各設備の動作確認を行い、異音や動作不良がないかをチェックしましょう。

問題を発見した場合は、写真や動画で記録し、速やかに管理会社に報告することが重要です。

また、リモコンや取扱説明書の有無も確認し、不足している場合は管理会社に依頼しましょう。

設備の定期的なメンテナンス方法も把握しておくことで、善管注意義務を果たすことができます。

契約書に記載のある備品の確認をする

賃貸借契約書に記載された備品の有無と状態を確認することは、退去時の備品に関するトラブルを防ぐために必要不可欠です。

備品の不足や損傷状態を入居時に把握しておかなければ、退去時に不当な請求を受ける可能性があります。

契約書の備品リストと実際の備品を照合し、エアコンのリモコン、照明器具、カーテンレール、網戸、鍵の本数などをチェックします。

備品の状態も詳細に確認し、既存の傷や汚れ、動作不良があれば写真撮影して記録しましょう。

不足している備品や故障している備品がある場合は、管理会社に報告して対応を依頼します。

また、契約書に記載されていない備品が設置されている場合も、その旨を管理会社に確認して記録に残しておくことが重要です。

備品の取扱説明書や保証書も確認し、適切な管理方法を把握しておきましょう。

入居時にやるべきことのポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には退去時の費用負担に関わる重要な条項が記載されており、入居前にこれらを理解しておくことで予期しない出費を避けることができます。

特に特約条項は標準的な原状回復ルールを変更する内容が含まれるため、慎重な確認が必要です。

条項例

  • クリーニング費用借主負担特約に関する条項
    借主は退去時において、貸主が指定する専門業者によるハウスクリーニングを実施し、その費用を負担するものとする。当該費用は敷金から控除するものとし、不足分については借主が別途支払うものとする。
  • 畳表替え・襖張り替え費用負担に関する条項
    借主は退去時において、畳の表替え及び襖・障子の張り替えを実施するものとし、その費用は借主の負担とする。ただし、設置から相当期間が経過し自然損耗によるものと認められる場合は、貸主との協議により負担割合を決定する。
  • 鍵交換費用取り扱いに関する条項
    入居時及び退去時の鍵交換費用は借主の負担とし、貸主が指定する業者において実施するものとする。借主が無断で鍵を複製した場合、または鍵を紛失した場合は、錠前の交換費用についても借主が負担する。
  • 喫煙による損耗に関する条項
    借主が室内で喫煙したことによる壁面・天井のヤニ汚れ、臭いの付着については通常損耗を超えるものとし、借主の負担により特殊清掃、クロス張り替え、臭気除去作業等を実施するものとする。
  • ペット飼育時の原状回復義務に関する条項
    借主がペットを飼育する場合、退去時においてペットによる傷、汚れ、臭い等の除去について借主が費用を負担するものとする。床材の張り替え、壁面の補修、専門的な脱臭作業が必要となった場合は、その全額を借主が負担し原状回復を行う。

注意すべき主な条項として、クリーニング費用の借主負担特約、畳表替えや襖張り替えの費用負担、鍵交換費用の取り扱い、喫煙による損耗の扱いなどがあります。

また、ペット飼育に関する特別な原状回復義務、フローリングの部分張り替え基準、壁紙張り替えの負担区分なども重要なポイントです。

これらの条項が国土交通省ガイドラインに準拠しているか、過度に借主に不利になっていないかを確認しましょう。

不明な点があれば入居前に必ず質問し、書面で回答を得ておくことで、後のトラブルを防止できます。

原状回復に関するよくある質問

壁のクロスに小さな穴を開けてしまった場合、全面張替え費用を請求されるのでしょうか?

画鋲程度の小さな穴は通常損耗とされ、借主負担にはなりません。ただし、釘やネジによる大きな穴は借主の故意・過失による損傷として、部分補修費用の負担が求められる場合があります。全面張替えは過度な負担であり、国土交通省ガイドラインでは部分補修が原則とされています。

ペットを飼っていない場合でも、におい除去費用を請求されることはありますか?

ペットを飼っていない場合、通常の生活臭は借主負担にはなりません。ただし、タバコのにおいや料理による著しい油煙のにおいなど、通常を超える使用による場合は借主負担とされる可能性があります。契約書でペット飼育禁止が明記されている場合、におい除去費用の請求根拠がないことを主張できます。

フローリングの色あせは借主が負担しなければならないのでしょうか?

日照による自然な色あせは経年変化に該当し、借主負担にはなりません。フローリングの耐用年数は建物構造により異なりますが、一般的に15年から27年とされており、この期間内での自然な劣化は貸主負担です。ただし、水濡れ放置によるシミや傷は借主の管理不備として負担が求められる場合があります。

エアコンクリーニング費用は必ず借主が負担するものですか?

エアコンクリーニング費用の負担については契約書の特約によります。通常使用の範囲内での汚れは借主負担にはなりませんが、特約で明記されている場合は借主負担となる可能性があります。ただし、特約の内容が消費者契約法に反する場合は無効とされることもあるため、過度な負担については専門家に相談することをお勧めします。

退去立会いで貸主側の主張に納得できない場合、どのように対応すべきでしょうか?

まず入居時に撮影した写真や記録を提示し、現状との比較を求めます。それでも合意に至らない場合は、その場での署名は避け、後日書面での回答を求めてください。必要に応じて各自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談し、法的根拠に基づいた対応を検討します。重大な争いになる場合は弁護士相談も選択肢として考慮してください。

まとめ

賃借人がチェックリストを片手に物件の状態を確認している様子

原状回復トラブルを防ぐためには、入居時の準備が決定的に重要です。

契約書の詳細確認、室内状態の写真・動画による記録、全設備の動作確認、備品チェックリストの作成など、入居日に実施すべき作業を確実に行うことで、退去時の不当な費用請求を防ぐことができます。

特に証拠となる記録の作成は、後日の争いにおいて借主を守る最も有効な手段となります。

日常生活においても適切な管理を心がけ、異常を発見した際は速やかに報告することで、トラブルの拡大を防止できます。

これらの対策を講じることで、安心して賃貸生活を送り、退去時もスムーズな手続きを実現することが可能になります。

重要なポイント
  • 入居時の室内状況を写真・動画で詳細に記録し、退去まで大切に保管する
  • 賃貸借契約書の原状回復条項を詳しく確認し、不明点は事前に質問する
  • 全ての設備の動作確認を行い、不具合があれば速やかに管理会社に報告する
  • 契約書記載の備品と実際の備品を照合し、不足や損傷があれば記録に残す
  • 特約条項が国土交通省ガイドラインに準拠しているかを確認する

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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