
国土交通省の原状回復ガイドラインの一覧と設備別の負担区分
賃貸物件を退去するとき、管理会社から届いた精算書の金額が妥当かどうか判断できず、不安を感じていませんか。
国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、退去時の費用負担の考え方を明確にしています。
このガイドラインでは、通常の使用による損耗(通常損耗)と経年変化は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担という基本原則が示されています。
この記事では、ガイドラインの基本原則から設備・部位別の負担区分、耐用年数の一覧、そして精算書の確認方法までを体系的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
国土交通省の原状回復ガイドラインの基本原則

- ガイドラインが策定された背景と目的
- 通常損耗と経年変化は貸主負担が原則
- ガイドラインの法的な位置づけと裁判での活用

退去費用をめぐるトラブルが後を絶たないなか、国土交通省はガイドラインで費用負担のルールを整理しました。
このガイドラインの基本原則を知っておくだけで、精算書の妥当性を自分で判断できるようになります。
ガイドラインが策定された背景と目的

まず、国土交通省が原状回復ガイドラインを策定した背景には、賃貸住宅の退去時に発生する費用負担トラブルの急増があります。
1998年に初版が公表され、2004年と2011年に改訂を重ねた現行版では、通常損耗と経年変化の負担区分が具体例とともに詳しく示されています。
ガイドラインの目的は、退去時の原状回復について貸主と借主の間で費用負担の考え方を共有し、トラブルを未然に防ぐことにあります。
全国の消費生活センターには年間1万件を超える退去費用の相談が寄せられており、ガイドラインは借主が自分の権利を守るための重要な指針として機能しています。
ガイドラインの内容を把握しておくと、管理会社との交渉で根拠を持って主張できるようになります。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
通常損耗と経年変化は貸主負担が原則


次に、ガイドラインの最も重要な原則は、通常損耗と経年変化による劣化は貸主が負担するという点です。
通常損耗とは、日常生活のなかで自然に生じる損耗のことです。
たとえば、家具を置いていた場所のカーペットのへこみ、日照による壁紙の変色、画鋲やピンの穴などが該当し、これらは賃料に含まれる原状回復費用として貸主が負担します。
一方、借主が負担するのは故意・過失による損傷に限られます。
普通に暮らしていて自然に生じた傷や汚れは、借主が負担する必要がないことを覚えておきましょう。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
ガイドラインの法的な位置づけと裁判での活用


加えて、ガイドラインそのものには法的拘束力がない点も理解しておく必要があります。
ガイドラインはあくまで行政指針であり、民法や消費者契約法のような強制力を持つ法律ではありません。
しかし、実際の裁判ではガイドラインを参考にした判決が数多く出されており、通常損耗は貸主負担とする最高裁判例でもガイドラインの考え方が支持されています。
そのため、管理会社との交渉においてガイドラインを根拠にして費用負担の見直しを求めることは、実務上も有効な手段として広く認められています。
法的拘束力はなくても、裁判所がガイドラインの考え方を採用している事実は非常に心強い根拠になります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
退去費用の請求内容に疑問を感じたら、まずはガイドラインの負担区分と照らし合わせて確認してみましょう。
ガイドラインにおける設備別の負担区分一覧


- 壁や床など内装材の負担区分と耐用年数
- 設備機器と建具の負担区分と耐用年数
- ハウスクリーニングと鍵交換の負担区分
- ガイドラインにおける特約の有効要件


精算書を受け取ったとき、各項目が貸主負担なのか借主負担なのかが分からず困った経験はないでしょうか。
ここでは設備・部位ごとの負担区分を一覧表にまとめ、精算書と照合しやすい形で整理しています。
壁や床など内装材の負担区分と耐用年数
まず、退去費用で最も請求頻度が高い内装材(クロス・フローリング・カーペット)の負担区分を確認しましょう。
| 部位 | 耐用年数 | 貸主負担となる損耗 | 借主負担となる損耗 |
|---|---|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 | 日照による変色、画鋲・ピンの穴、テレビや冷蔵庫裏の電気ヤケ | タバコのヤニ汚れ、ペットによる引っかき傷、落書き |
| フローリング | 部分補修は経過年数考慮なし、全面張替え時は建物耐用年数 | 家具の設置跡、日照による色あせ、ワックスの剥がれ | 引越し作業で生じた引きずり傷、飲料をこぼしたシミの放置 |
| カーペット | 6年 | 家具の設置によるへこみ、日照による変色 | 飲食物をこぼして放置したシミ、タバコの焼け焦げ |
| クッションフロア | 6年 | 家具の設置跡、通常使用による摩耗 | 重量物の落下による凹み、キャスター付き椅子による傷 |
クロスは耐用年数が6年のため、入居6年以上であれば残存価値は1円となり、借主負担は最小限に抑えられる仕組みです。
フローリングについては、部分補修の場合は経過年数を考慮しないため、経年劣化による退去費用の計算方法を事前に確認しておくことが重要です。
クロスの張替え費用の相場は1平方メートルあたり800円〜1,500円程度で、6畳の部屋全面では4万円〜6万円が目安です。
入居年数が長いほど残存価値が下がるため、退去費用の借主負担も少なくなることを押さえておきましょう。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
設備機器と建具の負担区分と耐用年数
次に、エアコンや給湯器などの設備機器と、畳・襖・障子といった建具の負担区分を見ていきましょう。
| 設備・建具 | 耐用年数 | 貸主負担となる損耗 | 借主負担となる損耗 |
|---|---|---|---|
| エアコン | 6年 | 冷暖房能力の低下(経年劣化) | フィルターの清掃不足によるカビ・異臭、故意の破損 |
| 給湯器 | 10年〜15年 | 経年劣化による機能低下 | 使用上の注意を怠ったことによる故障 |
| ユニットバス・洗面台 | 15年 | 通常使用による劣化、コーキングの変色 | 清掃不足によるカビ・水垢の蓄積 |
| 畳表 | 経過年数は考慮しない | 日照による変色、家具の設置跡 | 飲食物のシミ、タバコの焼け焦げ、ペットによる傷 |
| 襖紙 | 経過年数は考慮しない | 日照による変色 | ペットによる引っかき傷、子どもの落書き、穴を開けた場合 |
| 障子紙 | 経過年数は考慮しない | 日照による変色 | 破損(故意・過失を問わず片面単位で借主負担) |
| 鍵 | 経過年数は考慮しない | 破損のない鍵の交換(防犯対策目的) | 紛失した場合の鍵交換費用 |
畳・襖・障子は消耗品として扱われ、経過年数による減価を考慮しないのが大きな特徴です。
そのため、入居年数に関係なく借主の過失で損傷した場合は修繕費用の全額が借主負担になります。
襖紙の張替え費用は1枚あたり2,000円〜5,000円程度が相場ですが、襖の種類や素材によって大きく異なります。
畳や襖は経過年数の減価がないため、丁寧に使うことが退去費用の節約に直結します。
民法第415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ハウスクリーニングと鍵交換の負担区分


さらに、退去費用でトラブルになりやすいのがハウスクリーニング費用と鍵交換費用の負担です。
ガイドラインでは、借主が通常の清掃を行っている場合のハウスクリーニング費用は原則として貸主の負担とされています。
ただし、契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がある場合は、クリーニング特約の有効性を確認する必要があります。
ハウスクリーニングの費用相場は、1Kで2万円〜4万円、2LDKで4万円〜7万円、3LDKで6万円〜10万円程度です。
クリーニング特約があっても、金額が明示されていなければ無効と判断される可能性があります。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ガイドラインにおける特約の有効要件


加えて、賃貸借契約には「通常損耗も借主が負担する」という特約が盛り込まれていることがあります。
ガイドラインでは、このような特約が有効となるためには以下の3つの要件が必要とされています。
- 特約の必要性があり暴利的でない客観的・合理的な理由が存在すること
- 借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕を負担することを認識していること
- 借主が特約による義務負担の意思表示をしていること


この3つの要件を満たさない特約は無効となり、ガイドラインの基本原則が適用されます。
原状回復特約が無効になった判例では、借主への十分な説明がなかったとして特約の効力が否定されました。
契約書に特約がある場合でも、この3要件を満たしているかを確認することで、不当な負担を回避できる可能性があります。
特約があるからと諦めず、3つの要件を満たしているかどうかを確認することが大切です。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
耐用年数と残存価値によるガイドラインの減額計算


- 耐用年数ごとの残存価値の考え方
- 設備別の耐用年数早見表
- 精算書で確認すべきポイント


退去費用の計算では、設備の耐用年数に基づいて残存価値を算出し、その残存価値分だけが借主の負担上限となります。
この仕組みを理解すれば、精算書に記載された金額が過大かどうかを自分で判断できるようになります。
耐用年数ごとの残存価値の考え方
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
まず、ガイドラインでは設備・内装材ごとに耐用年数が定められ、入居年数に応じて残存価値が直線的に減少する「定額法」で計算します。
たとえばクロスの場合、耐用年数は6年です。
入居3年で退去すると残存価値は約50%となり、張替え費用が5万円であれば借主の負担上限は約2万5,000円になります。
入居6年以上であれば残存価値は1円となるため、借主の負担はほぼ発生しません。
残存価値の計算方法を知っておけば、精算書の金額が適切かどうかを自分で確認できます。
民法第608条:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
設備別の耐用年数早見表
次に、ガイドラインで定められている主な設備・内装材の耐用年数を一覧表にまとめました。
| 設備・部位 | 耐用年数 | 経過年数の考慮 |
|---|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 | あり(残存価値1円まで減少) |
| カーペット | 6年 | あり |
| クッションフロア | 6年 | あり |
| エアコン | 6年 | あり |
| ガスコンロ | 6年 | あり |
| インターホン | 6年 | あり |
| 給湯器 | 10年〜15年 | あり |
| 便器・洗面台 | 15年 | あり |
| ユニットバス | 15年 | あり |
| フローリング(全面張替え) | 建物耐用年数に準拠 | あり |
| フローリング(部分補修) | - | なし(全額借主負担) |
| 畳表 | - | なし(消耗品扱い) |
| 襖紙 | - | なし(消耗品扱い) |
| 障子紙 | - | なし(消耗品扱い) |
| 鍵 | - | なし |
この一覧表で注目すべき点は、経過年数を考慮しない設備の存在です。
畳・襖・障子は消耗品として扱われ、借主の過失で損傷した場合は入居年数に関係なく全額が借主負担になります。
一方、クロスやエアコンなどは耐用年数が設定されているため、入居期間が長ければ長いほど借主の負担割合は小さくなります。
精算書の各項目がどの区分に該当するかを、この一覧表と照らし合わせて確認してみてください。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
精算書の金額に納得がいかない場合は、専門家に相談して具体的なアドバイスを受けることも検討しましょう。
精算書で確認すべきポイント


さらに、精算書が届いたら以下のポイントを1つずつ確認していくことが重要です。
精算書には工事項目、施工面積、単価、金額が記載されていますが、経年劣化の減額が反映されていないケースは少なくありません。
たとえば、入居8年でクロスの張替え費用が全額請求されている場合、耐用年数6年を超えているため残存価値は1円であり、借主の負担は発生しないはずです。
精算書の内訳が不明瞭な場合は管理会社に書面で明細の開示を求め、交渉をスムーズに進めましょう。
精算書を受け取ったら、各項目の耐用年数と入居年数を照らし合わせて減額の余地がないかを確認しましょう。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
ガイドラインを活用した退去費用の確認と交渉方法


- ガイドラインを根拠にした減額交渉の進め方
- 退去立会い時に押さえておきたい確認事項
- 交渉で解決しない場合の相談先と法的手段


ガイドラインの負担区分を理解しても、実際にどう交渉すればよいか分からないという方は少なくないでしょう。
ここでは交渉の手順から、交渉が難航した場合の相談先まで、具体的な対処法をお伝えします。
ガイドラインを根拠にした減額交渉の進め方


まず、退去費用の減額交渉を行うには、精算書の各項目をガイドラインの負担区分と照合することから始めます。
通常損耗に該当する項目が借主負担として請求されている場合や、耐用年数を超えた設備の費用が全額計上されている場合は、ガイドラインの該当箇所を示して見直しを依頼しましょう。
交渉は電話ではなく書面やメールで行い、やり取りの記録を残すことが重要です。
管理会社に送る文書には、ガイドラインの何ページに該当する記載があるかを明記し、具体的な減額根拠を示すと効果的です。
ガイドラインの具体的なページ番号を添えて交渉すると、管理会社も対応せざるを得なくなります。
民法第95条:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
退去立会い時に押さえておきたい確認事項


加えて、退去立会いの場はガイドラインを活用する最も重要なタイミングです。
立会い時にはガイドラインのコピーを持参し、管理会社が指摘する損耗が通常損耗か故意過失かを判断できるようにしておきましょう。
退去立会い時の確認書へのサインは、その場で求められても即座に応じる必要はありません。
「持ち帰って内容を確認します」と伝え、ガイドラインと照らし合わせてから回答することで、不当な費用負担を防ぐことができます。
退去立会いの確認書にサインを急ぐ必要はないため、落ち着いて内容を精査してから判断してください。
民法第99条:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
交渉で解決しない場合の相談先と法的手段


最後に、管理会社との直接交渉で解決しない場合の相談先と法的手段を確認しておきましょう。
まずは最寄りの消費生活センターへの相談が無料で利用でき、消費者ホットライン(188番)から案内を受けられます。
次のステップとして、法テラス(日本司法支援センター)では無料法律相談を実施しており、退去費用トラブルについて弁護士の助言を得ることが可能です。
敷金が返ってこない場合の対処法でも詳しく解説していますが、60万円以下の請求であれば少額訴訟制度を利用でき、原則1回の審理で判決が出されます。
段階的に対処することで、多くの場合は不当な請求を適正な金額に修正してもらえます。
民法第709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
よくある質問
まとめ
- 通常損耗と経年変化は貸主負担がガイドラインの基本原則
- クロスやエアコンは耐用年数6年で残存価値が1円まで減少する
- 畳・襖・障子は消耗品扱いで経過年数の減額がない
- 特約は3つの要件を満たさなければ無効になる
- 精算書の金額はガイドラインと照合して妥当性を確認する
国土交通省の原状回復ガイドラインは、退去費用の負担区分を判断するための最も信頼できる行政指針です。
精算書が届いたら、この記事の一覧表と照らし合わせて各項目の妥当性を確認し、疑問があれば管理会社にガイドラインを根拠として問い合わせてみましょう。
ガイドラインの考え方は裁判所でも採用されているため、根拠を持って交渉すれば不当な請求を適正な金額に修正できる可能性は十分にあります。
- 敷金ドットコムは、情報提供を目的としたサイトです。行政書士が記事の監修および執筆を行っておりますが、根本的な問題やトラブルの解決を目的としたものではありません。トラブルの解決については、弁護士または認定司法書士にご相談ください。










