オーナーチェンジ後の敷金の扱いはどうなる?

不動産投資物件の売買でオーナーチェンジが発生した際、入居者が預けた敷金の取り扱いについて疑問を持つ方は少なくありません。
「新しいオーナーから敷金が返ってくるのか」「前のオーナーに請求すべきなのか」といった不安を抱える入居者も多いでしょう。
実は、オーナーチェンジ後の敷金の扱いは民法や国土交通省のガイドラインで明確に定められており、基本的に敷金返還義務は新オーナーに承継されます。
しかし、実際の返還手続きでは様々なトラブルが生じることもあるため、正しい知識を身につけておくことが重要です。
本記事では、法的根拠から具体的なケースまで詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
オーナーチェンジ時の敷金承継に関する基本的な理解とその法的根拠
オーナーチェンジ後の敷金の扱いに関する責任の所在は、「賃貸借契約の継続性」と「敷金返還債務の承継」の原則に基づいて判断されます。
新旧オーナー間の契約内容や引き継ぎ状況により、敷金返還の責任者が決定されます。
民法第605条の2では、賃貸不動産の譲渡時における賃貸借契約と敷金の承継について明確に規定されています。
賃貸人の地位移転に伴い、敷金返還債務も新オーナーに承継されることが法的に確立されています。

- 民法第605条の2第1項(賃貸不動産の譲渡)
前条、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その賃貸不動産が譲渡されたときは、その賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 - 民法第605条の2第4項(敷金等の承継)
前項の場合において、譲渡人が敷金等を受領しているときは、その敷金等に関する債務は、譲受人が承継する。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書や関連ガイドラインでは、オーナーチェンジ時の敷金承継について、新オーナーが前オーナーから敷金相当額を受領し、入居者への返還責任を負うことが推奨されています。
敷金の性質上、契約期間中の債務担保としての機能は継続し、退去時の原状回復費用の算定においても従来の耐用年数基準(壁紙6年、設備等の経年劣化考慮)が適用されます。新オーナーは前オーナーの契約条件を引き継ぐ義務があります。
つまり、オーナーチェンジ後の敷金は法的に新オーナーに承継され、入居者は従来と同様の条件で敷金の返還を受ける権利が保障されており、適切な引き継ぎが行われていれば入居者に不利益は生じません。
オーナーチェンジ後の敷金の扱いはどうなる?

オーナーチェンジ後の敷金が返ってこないケース
オーナーチェンジが発生した際、前オーナーと新オーナーの間で敷金の引き継ぎがスムーズに行われない場合、賃借人が敷金の返還を受けられないリスクが生じます。
これは法的な権利関係が複雑になることが主な要因です。
具体的には、前オーナーが物件売却時に敷金を新オーナーに引き継がずに使い込んでしまった場合や、売買契約書に敷金承継の条項が明記されていない場合に問題が発生します。
また、管理会社の変更に伴って敷金の管理情報が正確に引き継がれない場合や、前オーナーが破産状態で敷金の返還資力がない場合も該当します。
新オーナーが敷金の存在を知らずに物件を購入したケースでは、法的には新オーナーに敷金返還義務があるものの、実際の返還が困難になることがあります。
このような状況を避けるため、賃借人は契約書の内容確認と早期の対応が重要となります。
オーナーチェンジ後の敷金が返ってくるケース
法律上、オーナーチェンジが発生しても敷金返還義務は新オーナーに自動的に承継されるため、適切な手続きが行われていれば敷金は正常に返還されます。
民法では敷金返還債務が賃貸物件と一体として新所有者に移転すると規定されています。
新オーナーが誠実に物件を購入し、売買契約書に敷金承継条項が明記されている場合、敷金は確実に保護されます。
管理会社を通じて適切な引き継ぎが行われ、敷金の金額や預託状況が正確に新オーナーに伝達された場合も安全です。
また、前オーナーから新オーナーへの敷金引き渡しが物件引き渡しと同時に行われた場合や、信託銀行などの第三者機関で敷金が管理されている場合は、返還の確実性が高まります。
賃借人は新オーナーとの関係構築を図り、敷金の存在を改めて確認することで、退去時のスムーズな返還につなげることができます。
オーナーチェンジの対処法と賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書には、オーナーチェンジ時の敷金の取り扱いに関する重要な条項が記載されていることがあります。
これらの条項を事前に理解しておくことで、将来的なトラブルを回避できます。
条項例
- 敷金放棄条項
本物件の所有権移転または売買が行われた場合、借主は預託した敷金の一部または全部について、新所有者への返還請求権を放棄するものとする。ただし、旧所有者が新所有者に対して敷金を適切に承継した場合はこの限りではない。 - 管理会社変更時敷金移管条項
貸主が管理会社を変更する場合、現管理会社は借主から預託された敷金を新管理会社に移管するものとし、借主への返還義務は新管理会社が承継する。移管に関する一切の手続きは貸主の責任において行い、借主に不利益が生じないよう措置するものとする。 - 通知義務条項
本物件の所有権移転、管理会社変更その他借主の権利義務に影響を与える事項が発生した場合、貸主は事前に借主に対して書面により通知するものとする。通知を怠った場合に生じた借主の損害については、貸主がその責任を負うものとする。 - 敷金返還時期条項
借主が本契約を終了し物件を明け渡した場合、貸主は敷金から未払賃料、原状回復費用その他本契約に基づく債務を控除した残額を、明渡し完了後速やかに借主に返還するものとする。控除項目については事前に借主に明細を提示し、合意を得るものとする。 - 敷金保全措置条項
貸主は借主から預託された敷金について、借主の債権を保全するため、これを他の資金と分別して管理し、借主以外の債務の担保として供してはならない。また、敷金の管理状況について借主から求めがあった場合は、これを明示するものとする。
代表的な条項として「敷金承継特約」があり、これは所有者変更時に敷金返還義務が新所有者に移転することを明記したものです。
「敷金放棄条項」は賃借人にとって不利な条項で、オーナーチェンジ時に敷金の一部または全部を放棄する内容が含まれている場合があります。
「管理会社変更時の敷金移管条項」では、管理会社変更に伴う敷金の移管方法や責任の所在が定められています。
「通知義務条項」は、オーナーチェンジが発生した際の賃借人への通知方法や期限を規定したものです。
これらの条項は賃借人の権利に大きく影響するため、契約前の詳細な確認と、必要に応じて条項の修正交渉を行うことが重要です。
オーナーチェンジ時の敷金に関するよくある質問
まとめ

オーナーチェンジ後の敷金の扱いについて、法的には敷金返還義務が新オーナーに承継されることが民法で明確に規定されています。
しかし、実務上は売買契約での情報共有不備や書類の引き継ぎ漏れによってトラブルが発生することがあります。
入居者としては、敷金領収書や賃貸借契約書などの重要書類を大切に保管し、オーナー変更時には敷金承継について確認することが重要です。
問題が生じた場合は、まず書面での請求を行い、必要に応じて公的機関や専門家に相談することをお勧めします。
適切な知識と対応により、敷金の返還を受けることは十分可能です。
- 法律上、敷金返還義務はオーナーチェンジ後も新オーナーに自動承継される
- 前オーナーの敷金流用や売買契約の不備により返還されないリスクが存在する
- 契約書の「敷金承継特約」「敷金放棄条項」などの内容を事前に確認することが重要
- オーナーチェンジの通知を受けたら、新オーナーに敷金の存在を改めて確認する
- 管理会社の変更時も敷金情報の正確な引き継ぎを確認する必要がある
