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アパートやマンション等の退去費用は誰が負担するの!?

目次

アパートやマンション等の退去費用は誰が負担するの!?

アパートやマンション等の賃貸物件の契約時に交わした契約書に退去費用の負担が借主との記載があれば、高額な退去費用を支払い原状回復工事を行わないといけないのでしょうか?

今回は、“原状回復工事を誰が行うのか”その基準を解説いたします。

アパートやマンション等の退去費用は誰が負担するの!?【自然損耗】

アパートやマンション等の賃貸物件のクロス、床などの内装の部材は、居住年数の経過により損耗していきます。

自然損耗については、賃借人が支払う毎月の賃料に含まれています。

賃借人が負う原状回復義務とは、「入居時と同じ状態に戻す」ことまでは要求されていません。

したがって、退去時に、残置物を残さず、常識的な清掃をして明け渡せば、原状回復義務を果たしたことになります。

アパートやマンション等の退去費用は誰が負担するの!?【用法違反】

一方、賃借人の用法違反による破損、汚損箇所がある場合は、補修に必要な最小単位で、賃借人に補修費用を負担する義務が生じます。

また、入居時と同じ状態に原状回復する為、賃借人に「消耗品の交換費用を負担させる特約」を結ぶことは、契約自由の原則より、原則有効です。

賃料が相場より安く定められている場合などに結ばれることがあるので注意してください。

その場合でも、賃借人が契約当初に、特約につき明確な説明を受けていない場合は、無効を主張できるとされた判例がありますが、一概には言えません。

また、賃借人に課題な負担を強いる、暴利的な内容である場合は、消費者契約法10条により無効とされる場合もあります。

アパートやマンション等の退去費用は誰が負担するの!?【まとめ】

通常、原状回復義務は「入居時の状態に戻すこと」まで要求していないので、賃借人は、自然損耗分については、原状回復費用を負担する義務は負いません。

ただし、用法違反による損耗については、補修に必要な最小単位で、原状回復費用を負担する義務を負います。

また、賃借人に、自然損耗分についての原状回復義務を負担させる特約は原則有効ですが、契約当初の説明が不十分である場合や、暴利的な内容である場合は、無効になる場合もあります。

自分で解決できない場合は、専門家に契約書を見てもらいアドバイスをもらいましょう。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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