メニュー
敷金ドットコム
管理人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

高額な退去費用を請求されない対策!

目次

高額な退去費用を請求されない対策!

アパートやマンション等の賃貸物件の退去時に高額な退去費用(原状回復費用)を請求されないために、事前にできる予防策を解説いたします。

高額な退去費用を請求されない対策!【わからないことは聞く!】

賃貸借契約を結ぶにあたっては、宅地建物取引士による契約書及び重要事項の説明が行われます。

契約書はかなりな分量の記載があり、使われる言葉も日常生活ではなじみの薄い言葉が多いので、説明の全てをしっかり集中して聞くのは、実際のところ難しいことでしょう。

しかし、少なくとも以下の点については、トラブルが生じるところですので、しっかり聞いて、確認をしておくべきです。

高額な退去費用を請求されない対策!【聞くところは特約事項】

敷金は、賃料の未払いや、用法違反による原状回復費用が生じていない限り、全額が返還されることが原則です。

ところが、退去時に敷金の一部を返金しない特約=償却あるいは敷引きの特約が結ばれる場合があります。

敷金償却=敷引きの特約について、貸主側の説明不足や、錯誤を理由とする無効の主張も不可能ではありませんが、一旦、契約書及び重要事項説明書にサインをしてしまうと、無効の主張は困難になってしまいます。

高額な退去費用を請求されない対策!【短期解約は要注意!】

賃貸借契約の更新は、契約成立から2年ごとと定められることが、よく見られます。

これとの兼ね合いで、最初の更新の前、つまり、入居後2年未満で賃貸借契約を解約した場合に、敷金を没収する特約が定められる場合がありますので、注意が必要です。

高額な退去費用を請求されない対策!【負担の範囲】

賃借人は、賃貸物件に生じた自然損耗については、原則として退去費用(原状回復費用)を負担する義務がありません。

自然損耗についても、賃借人に退去費用(原状回復費用)を負担させる特約が、定められることがあります。

例えば、賃借人が退去時に、ハウスクリーニング費用、壁クロス、畳、障子などの交換費用を負担する、と定められる場合です。

このような特約は、民法などの一般法よりも賃借人の負担を加重するものですが、原則は有効とされます。

したがって、契約時に書類にサインをしてしまうと、無効の主張が認められるのは、難しくなってきます。

高額な退去費用を請求されない対策!【まとめ】

賃貸借の契約書は、一般消費者にとってはなじみの薄い言葉が使われているので、内容を全て理解することは、難しいと思います。

しかし、上述の敷金と原状回復費用の負担については、トラブルが生じる場合が多く見られますので、よく内容を確認をした上でサインすることをお勧めします。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

メモとして保存
  • URLをコピーしました!

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

当事務所は、賃貸トラブルでお悩みの皆様を無料でサポートしております。
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスや解決策を無償で提供しております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメントから相談する

コメントする

CAPTCHA


目次