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国土交通省住宅局:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF) ≫

高額な退去費用を請求されない対策!

目次

高額な退去費用を請求されない対策!

アパートやマンション等の賃貸物件の退去時に高額な退去費用(原状回復費用)を請求されないために、事前にできる予防策を解説いたします。

高額な退去費用を請求されない対策!【わからないことは聞く!】

賃貸借契約を結ぶにあたっては、宅地建物取引士による契約書及び重要事項の説明が行われます。

契約書はかなりな分量の記載があり、使われる言葉も日常生活ではなじみの薄い言葉が多いので、説明の全てをしっかり集中して聞くのは、実際のところ難しいことでしょう。

しかし、少なくとも以下の点については、トラブルが生じるところですので、しっかり聞いて、確認をしておくべきです。

高額な退去費用を請求されない対策!【聞くところは特約事項】

敷金は、賃料の未払いや、用法違反による原状回復費用が生じていない限り、全額が返還されることが原則です。

ところが、退去時に敷金の一部を返金しない特約=償却あるいは敷引きの特約が結ばれる場合があります。

敷金償却=敷引きの特約について、貸主側の説明不足や、錯誤を理由とする無効の主張も不可能ではありませんが、一旦、契約書及び重要事項説明書にサインをしてしまうと、無効の主張は困難になってしまいます。

高額な退去費用を請求されない対策!【短期解約は要注意!】

賃貸借契約の更新は、契約成立から2年ごとと定められることが、よく見られます。

これとの兼ね合いで、最初の更新の前、つまり、入居後2年未満で賃貸借契約を解約した場合に、敷金を没収する特約が定められる場合がありますので、注意が必要です。

高額な退去費用を請求されない対策!【負担の範囲】

賃借人は、賃貸物件に生じた自然損耗については、原則として退去費用(原状回復費用)を負担する義務がありません。

自然損耗についても、賃借人に退去費用(原状回復費用)を負担させる特約が、定められることがあります。

例えば、賃借人が退去時に、ハウスクリーニング費用、壁クロス、畳、障子などの交換費用を負担する、と定められる場合です。

このような特約は、民法などの一般法よりも賃借人の負担を加重するものですが、原則は有効とされます。

したがって、契約時に書類にサインをしてしまうと、無効の主張が認められるのは、難しくなってきます。

高額な退去費用を請求されない対策!【まとめ】

賃貸借の契約書は、一般消費者にとってはなじみの薄い言葉が使われているので、内容を全て理解することは、難しいと思います。

しかし、上述の敷金と原状回復費用の負担については、トラブルが生じる場合が多く見られますので、よく内容を確認をした上でサインすることをお勧めします。

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