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横浜地方裁判所は、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担があると判断し、賃借人Xにはカーペット等の修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。
その他の損害については、通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万4000円 | 返還18万4000円 | カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度) |
この記事を書いた人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
横浜地方裁判所は、カビの汚れについては賃借人Xにも一部の責任があると判断し、賃借人Xには修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。
しかし、その他の損害については通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金21万4000円 | 返還18万4000円 | カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度) |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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