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賃貸契約書に原状回復義務に関する条項やその説明がない敷金返還および原状回復費用にかかる判例

伏見簡易裁判所は、本件契約書に明確な原状回復義務に関する条項やその説明がなかったため、賃借人Xに原状回復費用の負担義務はないと判断しました。

その結果、賃借人Xの敷金21万6000円のうち、賃借人Xの責めに帰すべき補修費用を控除した6万6140円を賃借人Xに返還するよう命じました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金21万6000円返還6万6140円クロス冷蔵庫排熱による黒い帯
クッションフロア煙草の焦げ跡
畳家具を倒した凹み傷
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

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目次

伏見簡易裁判所による判断

  1. 原状回復義務の合理性と必然性の必要性: 裁判所は、退去時に内装等を賃貸開始時の状態に戻す原状回復義務を課すためには、その合理性と必然性が必要であり、さらに賃借人がその合理性と必然性を認識し、義務負担の意思表示をした必要があると判断しました。
  2. 契約書における原状回復義務の不明確性: 本件契約書には原状回復義務に関する明確な条項やその説明がなかったことが判明しました。賃借人Xが原状回復義務を負担する意思を有していたか、またはそれを認識すべき場合であったかについても証拠がなく、効力は認められないと判断されました。
  3. 裁判所判断の根拠: 裁判所は、賃借人Xの責めに帰すべき損傷の補修費用(壁面の黒い帯、床のタバコの焦げ跡、畳の凹み)を算定し、その合計額を原状回復費用として認定しました。ただし、これらの費用を賃借人Xに負担させる根拠はないと判断され、賃借人Xの敷金から補修費用を差し引いた金額を返還することとしました。

賃貸契約書に原状回復義務に関する条項やその説明がない敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

伏見簡易裁判所は、契約書に明確な原状回復義務の条項や説明がなかったため、賃借人Xには原状回復費用の負担義務はないと判断しました。

裁判所は、賃借人Xの敷金21万6000円のうち、賃借人Xの責めに帰すべき補修費用を控除した6万6140円を賃借人Xに返還するよう命じました。

この判断は、契約書の不明確性や合理性・必然性の要件を考慮したものです。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金21万6000円返還6万6140円クロス冷蔵庫排熱による黒い帯
クッションフロア煙草の焦げ跡
畳家具を倒した凹み傷
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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