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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

自然損耗や汚損の原状回復義務に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

賃貸人が修理・取替え特約を設けた場合でも、賃借人に通常の使用による自然損耗や汚損に対する原状回復義務は課されないと判断されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金30万円返還29万7641円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

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目次

京都地方裁判所による判断

  1. 修理・取替え特約の趣旨: 修理・取替え特約は、賃貸借契約継続中における賃貸人の修繕義務を免除することを目的としています。
  2. 契約内容の解釈: 賃貸目的物の通常の使用利益に伴う自然の損耗や汚損について、賃借人が積極的に修繕義務を負担し、または返還時に改修費用を負担して原状に復する義務を負うとする解釈は相当ではないとされました。
  3. 契約条件の考慮: 賃料の他に多額の更新料や礼金、敷金が支払われており、これらの支払いによって通常の使用中に生じた汚損等を賄うべきであると判断されました。
  4. 自然損耗や汚損の責任: 訴訟対象となった修理費用は、通常の使用による経年に伴う自然の損耗や汚損であり、賃借人の負担する必要はないとされました。

自然損耗や汚損の原状回復義務に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

この事例では、修理・取替え特約が設けられた賃貸借契約においても、賃借人は通常の使用中に生じた自然損耗や汚損に対する原状回復義務を負う必要はありませんでした。

修理・取替え特約の趣旨や契約条件を考慮し、賃借人には故意または重大な過失に基づく修理費用の負担があると解釈されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金30万円返還29万7641円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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