メニュー
敷金ドットコム
管理人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

自然損耗に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

この判例において、東京簡易裁判所は、原状回復の特約条項は故意過失や通常でない使用による損害の回復を規定したものと解しました。

したがって、賃借人が通常の使用による自然損耗などの状態は、賃貸人の責任範囲外であり、原状回復の義務はないと判断しました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金33万4000円返還32万1000円襖張替費用については賃借人が支払を容認
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!
管理人
敷金ドットコム

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。


目次

東京簡易裁判所による判断

  1. 賃料による自然損耗のカバー:賃借人が通常の使用による自然損耗などは、賃料によってカバーされるべきです。したがって、原状回復の特約条項は、賃借人が故意過失や通常でない使用によって発生した損害の回復を規定したものと解されます。
  2. 判例の支持:同様の趣旨を持つ判例も存在します。東京簡易裁判所を含む複数の判例が、原状回復の特約条項を故意過失や通常でない使用による損害の回復を規定するものと解釈しています。これにより、裁判所の判断が一貫性を持っていることが示されています。

自然損耗に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

この判例において、東京簡易裁判所は原状回復の特約条項を故意過失や通常でない使用による損害の回復を規定したものと解釈しました。

したがって、賃借人は通常の使用による自然損耗などに対して原状回復の義務を負わないとされました。

この判断は同様の趣旨を持つ判例にも支持されています。

賃借人にとっては、通常の使用による自然損耗に対して返還を求めることができる可能性が高まります。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金33万4000円返還32万1000円襖張替費用については賃借人が支払を容認
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

メモとして保存
  • URLをコピーしました!

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

コメントから相談する

コメントする

CAPTCHA


目次