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この判例において、東京簡易裁判所は、原状回復の特約条項は故意過失や通常でない使用による損害の回復を規定したものと解しました。
したがって、賃借人が通常の使用による自然損耗などの状態は、賃貸人の責任範囲外であり、原状回復の義務はないと判断しました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金33万4000円 | 返還32万1000円 | 襖張替費用については賃借人が支払を容認 |
この記事を書いた人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
この判例において、東京簡易裁判所は原状回復の特約条項を故意過失や通常でない使用による損害の回復を規定したものと解釈しました。
したがって、賃借人は通常の使用による自然損耗などに対して原状回復の義務を負わないとされました。
この判断は同様の趣旨を持つ判例にも支持されています。
賃借人にとっては、通常の使用による自然損耗に対して返還を求めることができる可能性が高まります。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金33万4000円 | 返還32万1000円 | 襖張替費用については賃借人が支払を容認 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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