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伏見簡易裁判所の判決では、建物の賃貸借契約において、「まっさらに近い状態に回復すべき義務」を認めるためには、客観的な理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされました。
この事例においては、賃借人の敷金全額の返還が命じられました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金19万8000円 | 返還19万8000円 (全額) | なし |
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この判決では、以下の理由に基づいて賃借人の回復義務を否定し、敷金の返還を命じました。
伏見簡易裁判所の判決では、建物の賃貸借契約における回復義務について客観的な理由の存在と賃借人の意思表示の必要性を強調しました。
この事例では、回復義務に関する説明や意思表示が不十分であったため、賃貸人の負担として主張された修繕費用の支払いを認めず、賃借人の敷金全額の返還が命じられました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金19万8000円 | 返還19万8000円 (全額) | なし |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。