賃貸物件に住んでいて、畳が傷んできたとき「退去時に修繕費用を請求されるのでは?」と不安になっていませんか?
畳の張替え費用は数万円になることもあり、どの程度の劣化なら自己負担なのか、家主負担になるのか判断が難しいものです。
特に原状回復のルールが明確でないと、不当な請求につながる可能性もあります。
この記事では、畳の張替え費用の算出方法や、原状回復ガイドラインに基づく負担の考え方を詳しく解説します。
賃貸契約における畳のトラブルを避け、適切な対応ができるよう、基本的な知識から実践的なアドバイスまでをわかりやすくご紹介します。
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
畳の張替えと原状回復の基本
畳の張替えは職人を雇う工事
畳の張替えは、表面の「畳表」を交換する作業です。
畳表は主にイグサで作られており、経年劣化によって色あせや擦れが発生します。
一般的に畳の寿命は使用頻度にもよりますが、5〜10年程度とされています。
原状回復とは、借主が住居を退去する際に、借主の責任で発生した損耗を修繕し、入居時の状態に戻すことを指します。
国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「通常の使用による劣化・損耗」は家主負担、「故意・過失による損傷」は借主負担と明確に区分されています。
畳の変色や擦れが通常の生活による経年劣化の範囲内であれば、本来は借主負担にはなりません。
しかし、水濡れによるカビや、重い家具の痕跡など明らかな過失による損傷の場合は、借主が費用を負担する必要があります。
関連記事:[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
畳の張替え費用と負担割合
畳の張替え費用の内訳
畳の張替え費用は主に以下の要素によって決まります。
- 畳のサイズ(一畳あたりの単価)
- 畳表の種類(国産、中国産など)
- 畳床の状態(交換が必要かどうか)
- 工事の規模(部屋全体か一部か)
一般的な相場として、一畳あたりの張替え費用は以下のとおりです。
- 中国産普及品:6,000円〜10,000円程度
- 国産一般品:12,000円〜18,000円程度
- 高級国産品:20,000円以上
経年劣化と負担の目安
原状回復ガイドラインでは、畳の経年劣化における負担割合について以下のような考え方が示されています。
- 入居から1〜2年:借主負担割合が高い(70〜100%)
- 入居から3〜6年:負担割合が徐々に減少(30〜70%)
- 入居から6年以上:家主負担割合が高い(70〜100%)
ただし、これはあくまで目安であり、実際の損耗状態や契約内容によって異なる場合があります。
明らかな過失による損傷(たばこの焦げ跡、ペットによる scratching など)は、居住年数に関わらず借主負担となります。
賢い対応のために
賃貸物件における畳のトラブルを避けるためには、以下のポイントを押さえておきましょう
- 入居時に畳の状態を写真で記録しておく
- 契約書の「特約事項」に畳の負担についての記載がないか確認する
- 通常の使用範囲内での変色や擦れは経年劣化として主張する
- 退去時の立会い検査で、畳の状態について詳しく確認する
- 不当な請求があった場合は、原状回復ガイドラインを根拠に交渉する
畳のメンテナンスとして、定期的に日干しをしたり、重い家具の下にはカーペットや保護材を敷くなどの対策も効果的です。
また、水濡れには特に注意し、万が一濡れてしまった場合は早急に乾燥させることが大切です。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
畳の張替え費用は、面積や材料によって算出されますが、退去時の負担については原状回復ガイドラインに基づいた適切な判断が必要です。
通常の使用による経年劣化は本来家主負担であり、入居期間が長いほど借主負担は軽減されます。
ただし、契約書に特約がある場合や、明らかな過失による損傷がある場合は例外となります。
トラブルを避けるためには、入居時・居住中・退去時それぞれの段階で適切な対応をし、必要に応じて原状回復ガイドラインを根拠に主張することが大切です。
知識を身につけ、証拠を残すことで、不当な請求から身を守り、適正な費用負担で気持ちよく退去することができるでしょう。
畳の美しさを保ちながら快適に暮らし、退去時にも安心できる賃貸生活を送りましょう。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
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賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。