
敷金が返ってこないのは普通ではない理由と対処法
賃貸を退去したのに敷金が振り込まれず、そのまま返ってこないのではないかと不安を感じていませんか。
結論から言うと、敷金が返ってこないのは普通ではありません。
民法第622条の2により、貸主は退去後に原状回復費用と未払い賃料を差し引いた残額を返還する義務があり、通常の使用で生じた損耗や経年劣化の修繕費を借主に負担させることは認められていません。
この記事では、敷金が返ってこない主な理由と法的な返還ルール、入居年数ごとの返還相場と計算方法、そして返還を求めるための具体的な対処法と相談先をわかりやすく解説します。
なお、退去費用の適正な相場については「敷金の用途と退去費用との関係」でも詳しく解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金が返ってこないのは普通ではない理由と法的な返還ルール

- 原状回復費用の不当な請求が敷金を減らす最大の原因となる
- 通常損耗と経年劣化の修繕費は法律上借主の負担にならない
- 敷金が返還される時期は民法により定められている

「敷金は戻ってこないもの」と周囲から聞いたことがあるかもしれませんが、それは法律上の正しい認識ではありません。
敷金が返ってこない背景には、原状回復費用の過大な請求や、経年劣化の減額が適用されていないケースが潜んでいます。
原状回復費用の不当な請求が敷金を減らす最大の原因となる

まず、敷金が返ってこない最も多い原因は、管理会社が原状回復費用を過大に請求しているケースです。
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用で生じた損耗(家具の設置跡や日焼けなど)は貸主が負担すると定められていますが、管理会社がこの基準を無視して借主に全額を請求するケースが後を絶ちません。
たとえば、6年以上住んだ物件でクロスの張替え費用5万円を全額請求された場合、ガイドラインに基づけば残存価値は1円なので、本来は借主がほぼ負担する必要がありません。
原状回復費用の範囲について詳しくは「国土交通省の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説」をご確認ください。
請求書の内容をガイドラインと照らし合わせるだけで、不当な請求かどうかを判断できます。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
通常損耗と経年劣化の修繕費は法律上借主の負担にならない


次に、民法第621条は、通常の使用で生じた損耗と経年変化を原状回復義務の対象から明確に除外しています。
具体的には、家具の設置による床のへこみ、テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ、画鋲の穴などは通常損耗として貸主が負担すべき費用です。
国土交通省のガイドラインでは耐用年数ごとに残存価値が定められており、入居年数が長くなるほど借主の負担割合は減少します。
善管注意義務は「善良な管理者の注意」で使用すれば足りるという趣旨であり、通常の生活で生じた損耗まで借主に負担させることはこの義務の範囲を超えています。
通常損耗と経年劣化は貸主負担が法律の原則ですので、安心してください。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
敷金が返還される時期は民法により定められている


さらに、民法第622条の2は、敷金の返還時期を「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と定めています。
つまり、退去して鍵を返却した時点で貸主には敷金から原状回復費用を差し引いた残額の返還義務が発生します。
一般的には退去後1ヶ月から2ヶ月以内に精算書が届き、その後に振込が行われるのが通常の流れです。
なお、敷金の返還が遅れている場合の対処法は「敷金返還請求権の時効と手続き」で詳しく解説しています。
退去後2ヶ月を過ぎても精算書が届かない場合は、管理会社に書面で問い合わせましょう。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用の請求内容に疑問を感じたら、精算書の各項目をガイドラインの基準と照合して確認してみてください。
敷金の返還相場と入居年数による計算方法


- 部屋の状態と間取りによって敷金返還の相場は異なる
- 耐用年数を超えた設備の修繕費は借主負担が大幅に減額される
- 精算書の内訳を確認して不当な項目がないかを見極めることが重要である


「敷金はどれくらい戻ってくるのが普通なのか」——具体的な金額の目安を知っておけば、精算書の妥当性をご自身で判断できるようになります。
部屋の状態と間取りによって敷金返還の相場は異なる
まず、敷金の返還額は部屋の広さや退去時の状態によって大きく異なります。
一般的な目安として、通常使用であれば敷金1ヶ月分のうち30%から80%程度が返還されるのが相場です。
| 間取り | 敷金(家賃1ヶ月分の場合) | 一般的な退去費用 | 返還目安 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 5万円〜7万円 | 2万円〜4万円 | 1万円〜5万円 |
| 1LDK・2DK | 7万円〜10万円 | 3万円〜6万円 | 1万円〜7万円 |
| 2LDK・3DK | 10万円〜15万円 | 5万円〜8万円 | 2万円〜10万円 |
上記はあくまで通常使用の場合の目安であり、ペットの飼育や喫煙による損耗がある場合は借主の負担が大きくなります。
賃貸借契約は民法第601条により「使用及び収益」を対価とする契約であり、通常の使用の範囲内で生じた損耗は賃料に含まれると考えられています。
精算書の退去費用が上記の相場より大幅に高い場合は、ガイドラインの基準と照らし合わせてみてください。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
耐用年数を超えた設備の修繕費は借主負担が大幅に減額される
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
加えて、ガイドラインでは壁紙(クロス)やカーペットの耐用年数は6年、便器や洗面台は15年と定められており、定額法により入居年数に応じて借主の負担割合は減少します。
たとえば、入居6年以上の物件でクロスの張替え費用5万円を全額請求された場合、ガイドラインに基づく残存価値は1円であるため、借主が支払うべき金額はほぼゼロです。
耐用年数ごとの具体的な計算方法については「原状回復ガイドラインの耐用年数の一覧と計算方法」をご覧ください。
経年劣化の減価償却を一切考慮せず費用を全額請求する行為は、民法第1条第3項が禁じる権利の濫用に当たる可能性があります。
入居年数が長いほど借主の負担は減りますので、耐用年数の基準を必ず確認してください。
民法第1条第3項:権利の濫用は、これを許さない。
精算書の内訳を確認して不当な項目がないかを見極めることが重要である


そのうえで、精算書が届いたら各項目を一つずつ確認することが重要です。
チェックすべきポイントは、経年劣化の減額が反映されているか、通常損耗を借主負担にしていないか、そして特約に基づく請求であれば金額が明記されているかの3点です。
精算書の金額に疑問がある場合は、管理会社に内訳の説明を求め、納得できるまで支払いを保留する権利があります。
民法第533条の同時履行の抗弁権により、根拠が不明確な費用については管理会社が説明義務を果たすまで支払いを拒むことが認められています。
精算書は届いたらすぐに支払わず、必ず内容を確認してから対応しましょう。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
敷金が返ってこないときの具体的な対処法と相談先


- 管理会社への書面による異議申し立てが返還交渉の第一歩となる
- 内容証明郵便を送付すれば敷金返還請求の正式な手続きが進められる
- 消費生活センターや弁護士への相談が問題解決の近道となる


精算書の内容に納得がいかないまま泣き寝入りする必要はありません。
段階的に対処することで、正当な敷金の返還を受けられるケースは決して少なくありません。
管理会社への書面による異議申し立てが返還交渉の第一歩となる


まず、精算書の内容に疑問がある場合は、管理会社に対して書面で異議を申し立てましょう。
電話での交渉は記録が残りにくく、「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、メールや書面での交渉記録の保全が重要です。
書面には「ガイドラインに基づく経年劣化の減額が反映されていない」「通常損耗を借主負担としている根拠を示してほしい」といった具体的な指摘を記載します。
管理会社との交渉においては、民法第1条第2項の信義誠実の原則に基づき、双方が誠実に対応する義務があります。
書面での異議申し立てだけで減額に応じてもらえるケースも少なくありません。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
内容証明郵便を送付すれば敷金返還請求の正式な手続きが進められる


次に、管理会社が書面での交渉に応じない場合は、内容証明郵便で敷金返還請求を行います。
内容証明郵便は「いつ・誰が・どのような内容の通知を送ったか」を郵便局が証明するため、後日の裁判手続きにおける証拠としても有効です。
内容証明郵便の書き方や費用については「敷金返還の内容証明郵便の書き方と送り方」で詳しく解説しています。
民法第97条第1項により、意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずるため、内容証明郵便の到達日が返還請求の法的な起算点となります。
内容証明郵便を送るだけで管理会社の態度が変わることも珍しくありません。
民法第97条第1項:意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
消費生活センターや弁護士への相談が問題解決の近道となる


さらに、個人での交渉が難しい場合は、消費生活センター(電話番号188)や弁護士に相談する方法があります。
消費生活センターは無料で相談でき、管理会社との間に入ってあっせんによる解決を図ってもらえるケースもあります。
敷金返還額が60万円以下であれば少額訴訟を利用でき、原則1回の審理で判決が出るため、弁護士費用をかけずに解決できる可能性もあります。
相談先の選び方については「退去トラブルの消費生活センターへの相談方法」も参考にしてください。
消費生活センターは無料で利用でき、第三者の立場から交渉をサポートしてもらえます。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
敷金が返ってこない状況でお困りの方は、まず精算書の内容を確認し、ガイドラインの基準に基づいて管理会社に問い合わせてみましょう。
敷金が返ってこないことに関するよくある質問
まとめ
- 敷金が返ってこないのは普通ではなく、民法で返還義務が定められている
- 通常損耗と経年劣化の修繕費は貸主の負担であり借主が支払う必要はない
- 精算書の内容をガイドラインと照合し、不当な請求には書面で異議を申し立てる
- 内容証明郵便や消費生活センターを活用すれば返還を求める手続きを進められる
敷金が返ってこないのは普通ではなく、法律とガイドラインで返還が保護された権利です。
精算書の内容に疑問がある場合は、まず各項目をガイドラインの基準と照合し、不当な請求には書面で異議を申し立ててください。
個人での交渉が難しい場合は、消費生活センターや弁護士に相談することで、正当な返還を受けられる可能性が高まります。
- 敷金ドットコムは、情報提供を目的としたサイトです。行政書士が記事の監修および執筆を行っておりますが、根本的な問題やトラブルの解決を目的としたものではありません。トラブルの解決については、弁護士または認定司法書士にご相談ください。










