この事例の概要
本件は、賃借人Xが賃貸人Yに対して、賃貸借契約終了時に通常損耗についての原状回復費用を控除された敷金の返還を求めた事案です。裁判所は、賃貸借契約に定められた敷引特約が有効であると判断し、賃借人Xの請求を棄却しました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、賃貸人Yとの賃貸借契約締結時に40万円の保証金を交付しました。
契約終了後、賃貸人Yは、契約経過年数に応じて控除額を差し引いた19万円を返還しました。
これに対し、賃借人Xは、通常損耗についての原状回復費用21万円の控除が消費者契約法10条に違反するとして、返還を求めて提訴しました。
裁判所の判断
裁判所は以下の点を判断しました。
裁判所は、通常損耗等についての原状回復義務や補修費用の負担は賃借人にはないとしつつも、本件特約は賃借人の義務を加重するものではないと判断しました。
敷引特約が契約書に明示されており、賃借人は敷引金の額を認識した上で契約を締結していることから、その有効性を認めました。
さらに、本件特約は契約経過年数に応じて18万ないし34万円を保証金から控除するもので、通常損耗等の補修費用として想定される額を大きく超えるものではなく、賃料や他の一時金の授受状況からも敷引金の額が高額に過ぎると評価できないとしました。
以上を踏まえ、原審の判断を是認し、本件特約が消費者契約法10条に違反しない有効なものであると結論付け、賃借人Xの請求を棄却しました。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:210,000円
- 裁判所の判決:210,000円
- 預け入れた保証金:400,000円
- 保証金の返還額:190,000円
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
- 敷引特約が明示と合理性
- 賃借人の認識と合意
- 敷引特約の説明と確認
賃貸借契約において、敷引特約が明示されており、その内容が合理的であれば有効とされます。
賃借人は契約締結時に敷引金の額を十分に認識し、その負担について合意することが重要です。
一方、賃貸人は敷引特約の内容を明確にし、賃借人に対して十分な説明を行う必要があります。
賃借人も契約内容をしっかりと理解し、特に敷引金の額について確認することが求められます。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)