この事例の概要
本件は、賃貸借契約終了時にハウスクリーニング代や原状回復費用を巡り、賃借人Xと賃貸人Yが敷金返還を争った事案です。裁判所は、特約に基づくハウスクリーニング代の負担や通常損耗を超える損耗の補修費用について判断し、敷金の一部返還を命じました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、賃貸人Yから木造モルタル2階建ての一戸建て住宅を賃借し、敷金27万円を交付しました。
契約更新時に、明け渡し時に専門業者によるハウスクリーニング代を賃借人が負担する特約が追加されました。
契約終了後、Xは敷金の返還を求めましたが、Yはハウスクリーニング代や原状回復費用などを敷金から控除すると主張し、訴訟に発展しました。
- ハウスクリーニング代
- 和室2室のクロスの張替え費用
- 和室障子の張替え費用
- 和室障子の張替え費用
- 建具ダイノックシート張替え費用
- 畳2枚の張替え費用
- 内装工事終了時までの2か月分の賃料
裁判所の判断
裁判所は以下の点を判断しました。
賃借人の負担項目
- ハウスクリーニング代
- 和室壁面クロス張替え費用
- 和室障子張替え費用
- 建具ダイノックシート張替え費用
- 畳2枚の張替え費用
裁判所は、賃貸借契約書に明記された特約に基づき、賃借人Xがハウスクリーニング代6万3000円を負担すべきであると認めました。
また、賃借人の原状回復義務は通常損耗を超える損耗(特別損耗)に限定され、和室壁面のタバコのヤニによる汚損、障子の破れ、トイレ扉の汚れ、畳の黄ばみとシミなどは特別損耗に該当し、これらの補修費用8万430円も敷金から控除されると判断しました。
さらに、特別損耗の補修は通常損耗の補修と同時に行えるため、補修期間中の賃料相当損害金を敷金から控除する根拠はないとしました。
その結果、敷金からハウスクリーニング代と内装工事費を差し引いた12万6570円を賃貸人Yが賃借人Xに返還するよう命じました。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:270,000円
- 裁判所の判決:143,430円
- 預け入れた保証金:270,000円
- 保証金の返還額:126,570円
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
- 特約の明確化
- 通常損耗と特別損耗の区別
- 補修費用の算定
- 敷金の適正な控除
賃貸借契約においては、特約を契約書に明記し、その内容を明確にすることが重要です。
賃借人の原状回復義務は通常損耗を超える損耗に限定されるため、損耗の程度を適切に評価する必要があります。
補修費用は特別損耗に限定して算定し、通常損耗と同時に補修可能な場合、補修期間中の賃料相当損害金を請求する根拠はありません。
また、敷金から控除する費用は、特約や損耗の範囲に基づき適正に算定し、過剰な控除を避けることが求められます。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)