退去費用はどちらが負担?庭の手入れが行き届いていなかったケース
賃貸人Xと賃借人Yの間で交わされた庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約において、庭の管理を巡ってトラブルが発生しました。庭の草取りや松枯れの問題が原因で、最終的に裁判に至り、賃借人Yが一部費用を負担することとなりました。この事例を通じて、庭の管理の重要性が強調されています。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
平成16年8月8日に賃貸人Xと賃借人Yの間で、90坪の庭付き一戸建て住宅(建物面積109.3㎡)の賃貸借契約が交わされました。
この契約は2年間の賃貸期間で、月額賃料12万円、敷金12万円、礼金12万円の条件で合意されました。
住宅の庭や植栽も含めた賃貸物件として、入居当初は手入れが行き届いていましたが、賃借人Yが退去した際には状況が変わっていました。
- 賃貸物件: 庭付き一戸建て住宅(敷地90坪、建物109.3㎡)
- 賃貸期間: 2年間
- 賃料: 12万円
- 敷金: 12万円
- 礼金: 12万円
- 賃貸借契約締結日: 平成16年8月8日
- 賃貸借契約終了日: 平成19年6月11日
トラブルの発端
トラブルが発端したのは、賃借人Yが平成19年6月11日に物件を明け渡した後です。
賃貸人Xは、退去後の庭が荒れ果てており、特に門かぶりの松が枯れていたことに不満を感じました。
これに対し、賃借人Yは植栽の剪定や草取りについて特に合意がなかったことや、知識経験が不足していたため、適切な管理が行えなかったと主張しました。
賃貸人Xは、この状態を改善するための費用として48万8350円を請求しましたが、賃借人Yは敷金の返還を求めました。
- 庭の修復費用: 48万8350円
- 高木剪定作業等費用: 20万5800円
- 雑草・除草及び刈取り処分費用: 3万2550円
- 枯れた松と同程度の松の植替え費用: 25万円
- 敷金充当額: 12万円
- 賃貸人が求めた残額: 36万8350円
- 裁判所が認めた費用負担: 6万円
裁判および判決
裁判では、庭付き一戸建て物件の賃貸借契約において、庭や植栽も賃貸物件の一部と見なされるべきであるとし、賃借人Yは一定の善管注意義務を負うとされました。
しかし、具体的な合意がない中での植栽管理については善管注意義務違反とみなされず、草取りについてのみ賃借人Yの責任が認められました。
松枯れに関しても、対応策を講じる機会を賃貸人に提供しなかった点で義務違反とされ、最終的に賃借人Yは修復費用の一部として6万円を負担することとなりました。
- 賃貸物件の庭及び植栽も賃貸借の目的物に含まれる。
- 賃借人は敷地・庭の植栽について善管注意義務を負う。
- 植栽の剪定については、管理方法の具体的な合意・約定がないため、善管注意義務違反とはならない。
- 草取りについては、退去後の草の状況から善管注意義務違反と認められる。
- 松枯れについては、原因不明であるが、賃貸人に知らせる義務を怠ったため善管注意義務違反と認められる。
- 賃借人は庭の修復費用の一部として6万円を負担する。
まとめ
賃貸人Xと賃借人Yの間で締結された庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約では、入居当初は庭の植栽が手入れされていましたが、賃借人Yの退去時には庭が荒れ果て、特に門かぶりの松が枯れていました。
賃貸人Xは、庭の修復費用として48万8350円を請求しましたが、賃借人Yは敷金の返還を求めました。
裁判では、庭や植栽も賃貸物件の一部と見なし、賃借人Yは一定の善管注意義務を負うとされましたが、具体的な合意がない中での植栽管理については義務違反とされず、草取りのみ責任が認められました。
また、松枯れに関しては、賃借人Yが変化に気付き対応策を講じなかった点で義務違反とされ、最終的に賃借人Yは修復費用の一部として6万円を負担することとなりました。
この事例を通じて、庭の管理や植栽に対する責任が明確化されることの重要性が示されています。