この事例の概要
本件は、賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、平成11年3月に賃貸人Yと賃貸借契約を締結し、敷金14万2000円を差し入れました。
平成13年3月に契約を合意解除し、物件を明け渡しました。
賃貸人Yは、壁ボードの穴やその他の修理費、清掃費用など、原状回復費用として24万4100円を支出したと主張し、敷金と日割戻し賃料1万1774円の合計15万3774円を相殺した後の残金9万326円の支払いを求めました。
一方、賃借人Xは、壁ボードの修理費用以外は負担すべきでないと主張し、敷金と日割戻し賃料の合計金額の返還を求めました。
- 壁ボードの穴の修理費用
- 壁ボード穴に起因する周辺の壁クロスの損傷修理費用
- 台所換気扇の焼け焦げ等による取替え費用
- 清掃業者による清掃費用
裁判所の判断
裁判所は以下のように判断しました。
賃借人の負担項目
- 日割戻し賃料
- 壁ボードの穴
- 壁クロスの損傷
- 台所換気扇の焼け焦げ
- 清掃費用
裁判所は、賃借人Xが負担すべき原状回復費用について、経過年数を考慮して減額を適用し、以下のように判断しました。
まず、壁ボードの穴の修理費用1万5000円は賃借人Xの過失によるものとして全額負担を命じました。
次に、壁クロスの損傷については、最小単位の張替えが必要とし、経過年数を考慮して残存価値を60%と評価し、5100円の負担を求めました。
さらに、台所換気扇の焼け焦げは賃借人Xの不相当な使用による劣化と認め、残存価値を10%と評価し、2500円の負担を命じました。
また、賃借人Xが通常期待される程度の清掃を行っていなかったとして、清掃費用全額3万5000円の負担を認めました。
以上を合計し、賃借人Xが負担すべき金額は6万480円と算定され、返還されるべき敷金及び日割戻し賃料から差し引いた9万3294円を賃借人Xに返還するよう命じました。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:244,100円
- 裁判所の判決:60,480円
- 預け入れた保証金:153,774円
- 保証金の返還額:93,294円
本判決から得られる実務的な示唆と教訓は以下の通りです。
- 経過年数を考慮した減額
- 賃借人の過失と責任範囲
- 清掃費用の負担
- 保険適用の可能性
原状回復費用の算定においては、経過年数を考慮し、残存価値を評価することが重要です。
賃借人の過失による損傷については、全額負担が求められる場合もありますが、経過年数を考慮した減額が適用されることもあります。
また、賃借人が通常期待される程度の清掃を行っていない場合、清掃費用全額を負担することが求められます。
さらに、賃借人が修理費用を保険でカバーできる場合、その旨を主張することが有効です。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)