[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
本件は、賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
事例の背景
賃借人Xは、平成11年3月に賃貸人Yと賃貸借契約を締結し、敷金14万2000円を差し入れました。
平成13年3月に契約を合意解除し、物件を明け渡しました。
賃貸人Yは、壁ボードの穴やその他の修理費、清掃費用など、原状回復費用として24万4100円を支出したと主張し、敷金と日割戻し賃料1万1774円の合計15万3774円を相殺した後の残金9万326円の支払いを求めました。
一方、賃借人Xは、壁ボードの修理費用以外は負担すべきでないと主張し、敷金と日割戻し賃料の合計金額の返還を求めました。
- 壁ボードの穴の修理費用
- 壁ボード穴に起因する周辺の壁クロスの損傷修理費用
- 台所換気扇の焼け焦げ等による取替え費用
- 清掃業者による清掃費用
裁判所の判断
裁判所は以下のように判断しました。
賃借人の負担項目
- 日割戻し賃料
- 壁ボードの穴
- 壁クロスの損傷
- 台所換気扇の焼け焦げ
- 清掃費用
賃貸人の負担項目
- 壁の張替え
- その他
裁判所は、賃借人Xが負担すべき原状回復費用について、経過年数を考慮して減額を適用し、以下のように判断しました。
まず、壁ボードの穴の修理費用1万5000円は賃借人Xの過失によるものとして全額負担を命じました。
次に、壁クロスの損傷については、最小単位の張替えが必要とし、経過年数を考慮して残存価値を60%と評価し、5100円の負担を求めました。
さらに、台所換気扇の焼け焦げは賃借人Xの不相当な使用による劣化と認め、残存価値を10%と評価し、2500円の負担を命じました。
また、賃借人Xが通常期待される程度の清掃を行っていなかったとして、清掃費用全額3万5000円の負担を認めました。
以上を合計し、賃借人Xが負担すべき金額は6万480円と算定され、返還されるべき敷金及び日割戻し賃料から差し引いた9万3294円を賃借人Xに返還するよう命じました。
まとめ
本判決から得られる実務的な示唆と教訓は以下の通りです。
- 経過年数を考慮した減額
- 賃借人の過失と責任範囲
- 清掃費用の負担
- 保険適用の可能性
原状回復費用の算定においては、経過年数を考慮し、残存価値を評価することが重要です。
賃借人の過失による損傷については、全額負担が求められる場合もありますが、経過年数を考慮した減額が適用されることもあります。
また、賃借人が通常期待される程度の清掃を行っていない場合、清掃費用全額を負担することが求められます。
さらに、賃借人が修理費用を保険でカバーできる場合、その旨を主張することが有効です。