この事例の概要
本件は、賃借人Xが賃貸人Yに対し、敷金の一部を敷引金として控除する特約(敷引約定)の有効性及び修繕費用の控除額を争った事案です。裁判所は、敷引約定の有効性を認め、修繕費用のうち賃借人Xが負担すべき金額を限定しました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、平成7年7月に賃貸人Yと賃貸借契約を締結し、敷金70万円(うち敷引金28万円)を差し入れました。
契約終了後、賃貸人Yは敷引金28万円及び修繕費用26万2993円を控除し、15万7007円を返還しました。
賃借人Xは、敷引約定が不合理であり無効であるとして、敷金の返還を求めて提訴しました。
- 襖の張替え費用
- 壁の張替え費用
- 床の張替え費用
- ハウスクリーニング費用
- 郵便ポストの取替え費用
- 畳表替え費用
- 清掃費用
裁判所の判断
裁判所は以下の点を判断しました。
賃借人の負担項目
- 襖・壁・床の張替え費用の一部
- 畳表替え費用の一部
- 清掃費用の一部
- 郵便ポストの取替え費用
敷引約定は、賃貸借契約成立の謝礼、賃料の先払い、更新料、自然損耗による修繕費用等を包括的に定めたものと解され、合理性を有するため、金額が著しく高額でない限り有効とされます。
本件では、敷引約定が自然損耗による修繕費用に充てられるものとして有効と認められました。
賃借人は、通常の使用による自然損耗を超える毀損について修復義務を負い、賃貸人はその修繕費用を敷金から控除できます。
本件では、賃借人Xが負担すべき修繕費用は7万2345円と認定され、裁判所は、賃貸人Yが賃借人Xに対し、敷金70万円から敷引金28万円、既に返還済みの15万7007円、及び修繕費用7万2345円を控除した19万648円を返還する義務を負うと判示しました。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:542,993円
- 裁判所の判決:352,345円
- 預け入れた保証金:700,000円
- 保証金の返還額:347,655円
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
敷引約定は、合理的な範囲内で有効とされ、賃貸借契約において敷引金の用途を明確にすることが重要です。
賃借人が負担すべき修繕費用は、通常の使用による自然損耗を超える部分に限定され、賃貸人は修繕費用の根拠を明確にし、適切な金額を控除する必要があります。
賃貸借契約では、敷引金や修繕費用に関する約定を明確に記載し、双方の合意を確実にすることが重要であり、修繕費用の算定には客観的な根拠が求められます。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)