この事例の概要
本件は、賃借人が賃貸人との間で締結した賃貸借契約において、通常の使用による損耗(自然損耗)を含む原状回復費用を賃借人が負担する旨の特約が有効かどうかが争われた事案です。裁判所は、特約が公序良俗に反しない限り有効であると判断し、賃借人の控訴を棄却しました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、平成6年3月に賃貸人Yと賃貸借契約を締結し、敷金22万5000円を差し入れました。
契約書には、「畳表の取替え、襖の張替え、クロスの張替え、クリーニングの費用を賃借人が負担する」旨の特約が記載されていました。
平成11年5月、契約が合意解除され、賃借人Xは物件を明け渡しました。
しかし、賃貸人Yは、通常の使用では生じない汚損・損耗があるとして、特約に基づき畳表の取替え費用等23万8875円を敷金22万5000円および前家賃4万1130円の合計26万6130円から相殺し、精算金2万7255円を返還しました。
これに対し、賃借人Xは特約が無効であるとして、敷金等の返還を求めて提訴しました。
- 畳表の取替え費用
- 襖の張替え費用
- クロスの張替え費用
- クリーニングの費用
裁判所の判断
裁判所は以下の点を検討し、特約の有効性を認めました。
賃借人の負担項目
- 畳表の取替え、襖の張替え、クロスの張替え、クリーニングの費用
裁判所は、契約時に特約条項による負担額を具体的に算出することが困難であることや、賃貸人Yが住宅金融公庫融資を受けていないことを理由に特約の無効を認めず、私的自治の原則を重視しました。
また、契約条項の文言から自然損耗分を含むと解釈し、特約が公序良俗に反しない限り有効であると判断しました。
その結果、賃借人Xの控訴は棄却され、賃貸人Yの付帯控訴に基づき原判決の敗訴部分が取り消され、賃借人Xは特約に基づく費用を負担することとなりました。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:238,875円
- 裁判所の判決:238,875円
- 預け入れた保証金:225,000円
- 保証金の返還額:0円
本判決から得られる実務的な示唆と教訓は以下の通りです。
- 特約条項の明確化
- 私的自治の原則の尊重
- 公序良俗違反の判断基準
- 関連法規の適用範囲
契約は当事者の意思に基づいて締結されるため、特約条項の有効性が争われる場合には私的自治の原則が優先されます。
特約が公序良俗に反するかどうかは、契約内容の合理性や当事者間の公平性を基準に判断されます。
また、特定の法規が適用されるかどうかは当事者の状況に応じて異なるため、契約締結時に法規の適用範囲を確認することが重要です。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)