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草取りと松枯れに関する善管注意義務違反があったと判断された判例

東京簡易裁判所は、庭付き一戸建て住宅において草取りと松枯れに関する善管注意義務違反があったと判断し、賃借人に一部の修復費用負担を認めました。

敷金12万円から6万円を差し引いた残額が返還されることとなりました。


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目次

事案の概要

本件では、賃貸人Xと賃借人Yの間で庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約が締結されました。

賃貸契約終了後、賃貸人Xは庭の植栽の荒廃や門かぶりの松の枯れについて賃借人Yに費用負担を求め、敷金12万円からその費用を差し引いた6万円の返還を求めました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金12万円返還6万円雑草・除草及び草刈り処分
松枯れ
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 庭付き一戸建て物件の賃貸借契約においては、庭及びその植栽も賃貸借の目的物に含まれると解されます。そのため、賃借人は庭の管理に一定の善管注意義務を負うとされます。
  2. 庭の植栽の剪定については、具体的な合意や約定がなく、仲介業者からは基本的には植栽は刈らないようにとの説明があったとされます。賃借人Yには剪定に関する十分な知識や経験がなかったことから、剪定をしなかったことを善管注意義務違反とは認められませんでした。
  3. 一方、草取りの状況については、入居前と退去後の庭の草の状況を比較すると、明らかに退去後の庭には草が生い茂っていたことが確認されました。定期的な草取りが適切に行われていなかったと推定されるため、賃借人Yの善管注意義務違反とされました。
  4. 松枯れについては、原因は不明であったものの、賃借人Yは松の変化に気付き、賃貸人Xに対応策を知らせるべき義務があったとされました。この義務を怠ったため、賃借人Yに善管注意義務違反が認められました。
  5. 賃借人Yが一部の修復費用を負担することが相当とされました。近隣の賃料相場との比較や、本件物件の賃料が比較的安いことも考慮されました。

草取りと松枯れに関する善管注意義務違反があったと判断された判例のまとめ

この判決では、庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約において、庭の管理には賃借人の善管注意義務があるとされました。

賃借人が草取りや松枯れの管理を怠った場合には、一部の修復費用を負担することが相当とされました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金12万円返還6万円雑草・除草及び草刈り処分
松枯れ
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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