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東京簡易裁判所は、庭付き一戸建て住宅において草取りと松枯れに関する善管注意義務違反があったと判断し、賃借人に一部の修復費用負担を認めました。
敷金12万円から6万円を差し引いた残額が返還されることとなりました。
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスをしております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。
本件では、賃貸人Xと賃借人Yの間で庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約が締結されました。
賃貸契約終了後、賃貸人Xは庭の植栽の荒廃や門かぶりの松の枯れについて賃借人Yに費用負担を求め、敷金12万円からその費用を差し引いた6万円の返還を求めました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金12万円 | 返還6万円 | 雑草・除草及び草刈り処分 松枯れ |
この判決では、庭付き一戸建て住宅の賃貸借契約において、庭の管理には賃借人の善管注意義務があるとされました。
賃借人が草取りや松枯れの管理を怠った場合には、一部の修復費用を負担することが相当とされました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金12万円 | 返還6万円 | 雑草・除草及び草刈り処分 松枯れ |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。