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原状回復の特約及び修繕負担項目に基づき、損耗の程度に応じた賃借人の負担が認められる事例として、東京地方裁判所の判決があります。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金0円 | 追加支払35万8682円 | カーペットのクリーニング費用 クロス張替え(下地調整・残材処理を除く) 畳裏返し |
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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
この判決では、以下の理由に基づいて賃借人の負担が認められました。
この事例では、原状回復の特約および修繕負担項目によって、賃借人の負担が損耗の程度に応じて認められました。
カーペットの敷替えやクロスの張替えなど、必要な修繕はあるものの、その負担範囲は明確に定められています。
賃借人と賃貸人の責任と義務の分担が判例に基づいて明確化された事例です。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金0円 | 追加支払35万8682円 | カーペットのクリーニング費用 クロス張替え(下地調整・残材処理を除く) 畳裏返し |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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