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通常の使用による汚損や損耗に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

通常の使用による汚損や損耗は、特約において原状回復義務の対象にはならないことが東京地方裁判所の判決で確定しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
24万円返還24万円(全額)なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

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目次

東京地方裁判所による判断

この判決では、以下の理由に基づいて通常の使用による汚損や損耗は原状回復義務の対象外とされました。

  1. 特約の文言: 賃借契約の特約において、「原状回復」という文言は、故意や過失による毀損や通常でない使用方法による劣化に対してのみ回復義務を課していると解釈されました。
  2. 通常の使用と管理: 賃借人は通常の使い方に従って物件を使用し、善良な管理者の注意義務を果たしていたと認定されました。また、明け渡し後の相当期間内に修繕の指摘もなかったとされました。
  3. 費用負担の話し合いの不備: 賃借人が契約更新ごとに更新料を支払っていたにもかかわらず、賃貸人は汚損箇所の確認や費用負担について話し合うことを怠っていたと判断されました。

東京地方裁判所の判決では、賃借人が通常の使用方法に従って物件を管理し、善良な管理者の注意義務を果たした場合には、通常の使用による汚損や損耗は原状回復義務の対象外とされました。

この判決は、賃借契約における特約解釈に関する重要な判断となっています。

通常の使用による汚損や損耗に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

通常の使用による汚損や損耗は特約によって原状回復義務の対象外とされることが東京地方裁判所の判決によって明確にされました。

賃借人が通常の使用方法に従い、善良な管理者として物件を管理していた場合には、通常の使用によって生じる汚損や損耗に対して追加の費用負担を求められることはありません。

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敷金結果賃借人負担となった部分
24万円返還24万円(全額)なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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