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伏見簡易裁判所は、本件契約書に明確な原状回復義務に関する条項やその説明がなかったため、賃借人Xに原状回復費用の負担義務はないと判断しました。
その結果、賃借人Xの敷金21万6000円のうち、賃借人Xの責めに帰すべき補修費用を控除した6万6140円を賃借人Xに返還するよう命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万6000円 | 返還6万6140円 | クロス冷蔵庫排熱による黒い帯 クッションフロア煙草の焦げ跡 畳家具を倒した凹み傷 |
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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
伏見簡易裁判所は、契約書に明確な原状回復義務の条項や説明がなかったため、賃借人Xには原状回復費用の負担義務はないと判断しました。
裁判所は、賃借人Xの敷金21万6000円のうち、賃借人Xの責めに帰すべき補修費用を控除した6万6140円を賃借人Xに返還するよう命じました。
この判断は、契約書の不明確性や合理性・必然性の要件を考慮したものです。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金21万6000円 | 返還6万6140円 | クロス冷蔵庫排熱による黒い帯 クッションフロア煙草の焦げ跡 畳家具を倒した凹み傷 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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