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【敷金返還請求】内容証明郵便を出した後は!?

目次

内容証明郵便を出した後は!?

内容証明郵便は賃貸トラブルの解決にとても有効な手段となることがあります。

勘違いされることも多い内容証明郵便ですが、弁護士や行政書士のように専門家だけが作成できるものではありません。

簡単なルールやポイントを押さえれば、誰でも内容証明郵便は作成できます。

ここでは内容証明郵便を作成し、大家さんや管理会社に送ったあとの流れを丁寧に解説いたします。

内容証明郵便を出した後は!?【①:所在不明】

相手方の所在が特定できない場合は、内容証明郵便は返送されてしまいます。

この場合は、相手方の住民票を確認することで住所を知ることができますが、他人が住民票を取得することはできないので、住民票を取得することが出来る弁護士・司法書士・行政書士等の士業に相談するしかありません。

内容証明郵便を出した後は!?【②:不在】

内容証明郵便は「一般書留」であるため、受け取りにはサインが必要です。

仮に不在であったとして、保管期間の1週間以内に相手方が再配達の依頼を申し出なければ、差出人に返送されてしまいます。

その場合は、勤務先や実家に親展付きで送ることで、受領を促すことができます。

内容証明郵便を出した後は!?【③:無回答】

時効や相殺の場合には、送達のみで効果が生じるため、回答を得る必要はありませんが、金銭の返還請求の場合には、相手方の反応を得ることが目的です。

そのため、相手方から回答がない場合には、別途に最後通告書面を発送するか、支払督促や訴訟などの法的な手続きをとる必要があります。

内容証明郵便を出した後は!?【④:事実否認】

内容証明郵便が送達されたにも関わらず、その回答として否認された場合には、支払督促や訴訟などの法的な手続きをとる必要があります。

内容証明郵便を出した後は!?【⑤:相手方からの申入れ】

内容証明郵便が送達され、その回答として事実が承認された場合は、支払金額や支払い方法等をしっかりと確定することが必要です。

念のため借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書)を作成しておくと安心です。

内容証明郵便を出した後は!?【⑥:法的手続き】

支払督促

金銭などを請求する場合の簡易な手続きです。

出廷や立証が不要で、そのまま強制執行まで進めることが出来ます。

調停申立

生活の中で生じたトラブルを裁判所の調停機関が間に入り、解決に導く簡易的な制度です。

裁判と違って非公開のため、プライバシーが守られます。

少額訴訟

金銭を請求する額が60万円までの場合に1回の審理で判決が出る簡易的な裁判です。

通常訴訟

様々な法的な紛争の解決を図るための一般的な裁判です。

少額訴訟とは異なり、和解が付かない場合、6ヶ月~1年程度の長期間に及びます。

また、正当な理由がなく欠席をすると相手の主張を認めたものとして、不利な扱いを受けることになります。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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