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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸アパートの畳表は張り替えか交換か?費用と負担を解説

賃貸アパートの畳表の張替えはどちら負担?原状回復のガイドラインを用いて解説

賃貸アパートで生活していると、畳の劣化は避けられない問題です。

落ち着いて対応すれば問題ありません。まずは基本的な確認から始めましょう。

まず重要なポイントを確認し、その後段階的に対処していきます。

特に畳表(畳の表面のゴザ部分)の張替えが必要になった際、「この費用は貸主と借主のどちらが負担すべきか」という疑問を抱く方は少なくありません。

畳表の張替え費用の負担については、使用期間、損耗の程度、契約内容などの要因によって判断が分かれるケースが多く、トラブルの原因となることもあります。

本記事では、民法や国土交通省のガイドラインに基づいて、畳表の張替え費用負担の基準を明確に解説し、具体的なケースごとの対応方法をご紹介します。

適切な知識を身につけることで、退去時のトラブルを未然に防ぎましょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

畳表張替え費用負担の基本的な理解とその法的根拠

賃貸アパートの畳表張替え費用における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

畳表は日常的な使用により自然に摩耗・変色するものであり、その特性を理解することが重要です。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」では、畳表の変色や摩耗については通常の使用による損耗として貸主負担が原則とされています。

ただし、カビの発生や焦げ跡、破れなどは入居者の管理不足による損傷として入居者負担となります。

畳表の耐用年数(使える期間の目安)は5年とされており、入居期間が長期にわたる場合は経年劣化による価値の減少を考慮した負担割合の調整が行われます。

また、畳床については耐用年数が設定されておらず、基本的に貸主負担となります。

つまり、賃貸アパートの畳表張替え費用は、通常の使用による変色・摩耗であれば貸主負担となり、故意・過失による損傷のみ入居者負担となるため、損傷の原因を正確に判断することが費用負担を決定する重要な要素となります。

賃貸アパートの畳表の張替え費用はどちらが負担する?

賃貸住宅の価値(建物価値)のイラスト

畳表の張替え費用を貸主が負担するケース

賃貸アパートにおける畳表の張替え費用が貸主負担となるのは、主に経年劣化や通常の使用による損耗と判断される場合です。

国土交通省のガイドラインでは、畳の損耗は借主の故意・過失によるものでなければ貸主負担と定められています。

具体的には、入居年数が6年以上経過している場合の畳表の色褪せや自然な摩耗、日焼けによる変色、畳縁の通常摩耗などが該当します。

また、入居前から存在していた畳の不具合や、適切な使用をしていたにも関わらず発生した畳床の沈み込みも貸主負担となります。

借主は入居時に畳の状態を写真で記録し、定期的な換気や適切な清掃を行っていたことを証明できる資料を保管しておくことが重要です。

畳は消耗品としての性質があるため、通常の生活使用による劣化は貸主が負担するのが原則です。

畳表の張替え費用を借主が負担するケース

借主の過失や不適切な使用により畳が損傷した場合、張替え費用は借主が負担することになります。

これは賃貸借契約における善管注意義務違反(注意深く扱わなかった責任)と判断されるためで、通常の使用範囲を超えた損傷が対象となります。

代表的なケースとして、飲み物をこぼして放置したことによるシミや腐食、タバコの焼け焦げ、ペットによる引っかき傷や汚れ、重い家具を引きずったことによる破れや凹みがあります。

また、結露やカビを長期間放置して畳床まで損傷させた場合も借主負担となります。

特に、畳表だけでなく畳床の交換が必要になった場合は、1畳あたり1万円から2万円の高額な費用が発生します。

借主は畳の上にカーペットやラグを敷いて保護し、水濡れや汚れが発生した際は速やかに対処することで、退去時の負担を軽減できます。

畳表の張替え費用の負担者を判別するポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には畳表の張替えに関する特約が記載されていることが多く、借主はこれらの条項を事前に確認しておく必要があります。

特約の内容によっては、通常の貸主負担とされる損耗についても借主負担となる場合があります。

条項例

  • 畳表張替費用負担に関する条項
    借主は、賃貸借期間の長短に関わらず、退去時において畳表の張替え費用を負担するものとする。ただし、畳表に破れ・汚損等がない場合であっても、衛生管理上必要な張替えについては借主負担とする。
  • 畳張替定額負担に関する条項
    借主は退去時に、使用状況の如何に関わらず、畳一畳につき貸主が定める定額の張替費用を負担するものとする。当該費用には材料費・工賃・諸経費を含むものとし、事前に借主に金額を明示する。
  • 畳清掃費用に関する条項
    退去時の畳清掃については、借主が専門業者による清掃費用を一律負担するものとする。日常清掃では除去困難な染み・臭い・ダニ等の除去を目的とし、清掃実施の有無に関わらず費用を徴収する。
  • 畳関連特約合意確認に関する条項
    本契約における畳の張替え・清掃等に関する借主負担については、借主が内容を十分理解し同意したことを前提として成立するものとする。契約締結時に借主は当該特約について説明を受け、書面により同意の意思表示を行うものとする。
  • 畳特約有効性制限に関する条項
    畳に関する借主負担の特約は、消費者契約法その他関連法令に抵触しない範囲においてのみ有効とする。借主に一方的に不利益となる条項については、法令により無効となる場合があることを借主・貸主双方が確認するものとする。

よく見られる特約として、「畳表の張替え費用は居住年数に関わらず借主負担とする」「1畳あたり○○円の定額を退去時に請求する」「畳の清掃費用として一律○○円を徴収する」などの条項があります。

しかし、これらの特約が有効となるには、借主が十分に理解して合意していることが前提となります。

消費者契約法により、借主に一方的に不利な特約は無効となる可能性があります。

契約締結前に不明な点は必ず確認し、過度に借主負担を求める特約がある場合は、契約内容の見直しを求めることも重要です。

退去時のトラブルを避けるため、契約書の内容を十分に理解しておきましょう。

まとめ

畳の画像

賃貸アパートの畳表張替え費用の負担については、通常の使用による劣化は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担という基本原則があります。

判断の際は使用期間、損耗の程度、契約内容を総合的に検討することが重要です。

トラブルを避けるためには、入居時の状態記録、適切な維持管理、契約内容の確認が不可欠です。

疑問や争いが生じた場合は、国土交通省ガイドラインを参考に冷静に話し合い、必要に応じて専門機関への相談を活用しましょう。

重要なポイント
  • 入居6年以上の経年劣化による畳表の損耗は、原則として貸主が張替え費用を負担する
  • 借主の過失や不適切な使用による畳の損傷は、借主が張替え費用を負担する必要がある
  • 賃貸借契約書の特約により借主負担が定められている場合があるため、契約内容の事前確認が重要
  • 消費者契約法により、借主に一方的に不利な特約は無効となる可能性がある
  • 入居時の状態記録と適切な畳の管理により、退去時の負担を軽減できる

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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