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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

マンションの高額な退去費用は減額できる!

目次

マンションの高額な退去費用は減額できる!

入居年数 3年4ヶ月
家賃 450,000円
敷金 500,000円
原状回復費用 500,000円

マンションの高額な退去費用は減額できる!【概要】

退去費用の請求内容

Aは貸主Bとの間で平成27年7月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金500,000円を預け、月額賃料450,000円で平成30年10月31日まで同物件に居住した。

退去後、Bより、本物件備品に、用法違反による破損があることを根拠として、原状回復費用(退去費用)500,000円と敷金を相殺する旨を通知された。

内容証明郵便にてBに通知

Aは、下記より、相当な原状回復費用(退去費用)を差し引いた残余の敷金220,000円の返還を求める旨を内容証明郵便にてBに通知した。

  1. 賃借人の用法違反による破損がある場合でも、国土交通省ガイドラインより、賃借人が負担すべき費用は、経年劣化が考慮されるべきであるが、Bの算出した原状回復費用(退去費用)は経年劣化を考慮していない。
  2. 経年劣化を考慮すれば、原状回復費用(退去費用)は280,000円が相当である。

マンションの高額な退去費用は減額できる!【まとめ】

結論として、結論BはAへ、相当な原状回復費用(退去費用)を差し引いた残余の敷金220,000円を返金した。

  1. 国土交通省ガイドラインより、賃借人の用法違反による破損がある場合に、賃借人
    が負担すべき相当な原状回復費用(退去費用)は、280,000円が相当である。
  2. よって、Aに返還されるべき相当な残余の敷金は、220,000円が相当である。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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