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入居年数 3年1ヶ月
家賃 95,000円
敷金 95,000円
原状回復費用 135,000円
Aは貸主Bとの間で平成27年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金95,000円を預け、月額賃料95,000円で平成30年4月1日まで同物件に居住した。
退去後、Bより、壁クロス及びフローリングに、用法違反による破損があることを根拠として、原状回復費用135,000円の請求を受けた。
Aは、下記により、相当な原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円の返還を求める旨を内容証明郵便にてBに通知した。
結論として、BはAへ、原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円を返金した。
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