目次
マンションの高額な退去費用の減額
入居年数 3年1ヶ月
家賃 95,000円
敷金 95,000円
原状回復費用 135,000円
マンションの高額な退去費用の減額【概要】
退去費用の請求内容
Aは貸主Bとの間で平成27年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金95,000円を預け、月額賃料95,000円で平成30年4月1日まで同物件に居住した。
退去後、Bより、壁クロス及びフローリングに、用法違反による破損があることを根拠として、原状回復費用135,000円の請求を受けた。
内容証明郵便にてBに通知
Aは、下記により、相当な原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円の返還を求める旨を内容証明郵便にてBに通知した。
- 賃借人の用法違反による破損がある場合でも、国土交通省ガイドラインより、賃借人が負担すべき費用は、補修に必要な最小限度の範囲に留まること。
- 壁クロスにつき、Aの負担すべき原状回復費用は、補修に必要な最小限度の面積と、経年劣化を考慮して、3,000円が相当である。
- フローリングにつき、Aの負担すべき原状回復費用は、経年劣化は考慮されないものの、補修に必要な最小限度の面積より16,000円が相当である。
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国土交通省ガイドライン一覧のまとめ
退去費用の相場について知りたい方にとって、まず理解しておくべきことは、退去時の手続きや立ち合いの重要性です。退去費用は、物件の状態や修繕が必要な箇所によって大きく変動します。一般的に、退去費用には清掃費や修繕費が含まれ、これらは入居時の状態に戻すための原状回復費用として計算されます。特に、通常の使用による損耗や経年劣化は賃貸人が負担する場合が多いですが、入居者の不注意による損傷や汚れは、入居者が負担することになります。そのため、退去時には部屋の清掃や必要最低限の修繕を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。また、退去立ち合いの際には、チェックリストや写真を使って物件の状態を記録し、入居時との比較を行うことで、認識の違いを減らし、適切な費用負担を確認することができます。敷金の返金も、これらの費用を差し引いた金額となるため、退去時の手続きをしっかりと行うことが、費用の透明性を高める鍵となります。ここからは、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために必要な退去手続きにおいて押さえておくべきポイントを国土交通省のガイドラインに沿って解説しています。
ママンションの高額な退去費用の減額【まとめ】
結論として、BはAへ、原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円を返金した。
- 国土交通省ガイドラインより、賃借人の用法違反による破損がある場合に、賃借人が負担すべき相当な原状回復費用は、補修に必要な最小限度の範囲に留まる。
- 壁クロスの場合は、補修に必要な最小限度の範囲に、経年劣化が考慮されるので、Aの負担すべき原状回復費用は、3,000円が相当である。
- フローリングの場合は、経年劣化は考慮されないが、補修に必要な最小限度の範囲より、Aの負担すべき原状回復費用は、16,000円が相当である。
- よって、Aに返還されるべき相当な残余の敷金は、76,000円が相当である。