賃貸アパート退去時のトラブルとして、賃借人の過失による傷や破損が挙げられます。
これらは通常の使用範囲を超えた不適切な使用や管理によって生じた損傷であり、例えば家具の移動時に壁に痕を付けたり、物を落として床に傷つける行為が該当します。
このような過失による傷や破損は、賃借人が修復費用を負担する必要があります。
ここでは、その傷・破損に関する記事をご覧いただけます。
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -
[事例38]賃借人が敷引特約を認識していても特約の合意が否定された事例
賃借人が敷引特約を認識していたにもかかわらず、裁判所がその特約の成立を否定し、敷金の一部返還を命じた事例です。賃貸人が主張した修繕費用についても、故意・過失による損耗と認められず、敷金の返還が認められました。 -
[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して保証金の返還を求めたが、賃借人Xの未納賃料・共益費および建物の損傷に対する賠償金が保証金を上回ったため、裁判所が保証金の返還を認めなかった事例です。裁判所は、賃借人Xの主張する「通常の使用による損耗」を否定し、損傷が通常の範囲を超えると判断しました。 -
[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した定期借家契約において、敷金の償却に関する特約(敷引特約)の有効性及び原状回復費用の負担を巡って争われた事例です。裁判所は、敷引特約が消費者契約法10条に違反しないこと、および賃借人Xが負担すべき原状回復費用の範囲について判断を示しました。
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